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現在「留学」のビザを持っており、更新手続き中です。来月で期限が切れるのですが、一時帰国することは可能ですか?

根拠法令出入国管理及び難民認定法 第20条6項第21条4項在留期間の更新 第二十一条 本邦に在留する外国人は現に有する在留資格を変更することなく在留期間の更新を受けることができる 2 前項の規定により在留期間の更新を受けようとする外国人は法務省令で定める手続により法務大臣に対し在留期間の更新を申請しなければならない 3 前項の規定による申請があつた場合には法務大臣は当該外国人が提出した文書により在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限りこれを許可することができる 4 第二十条第四項及び第五項の規定は前項の規定による許可をする場合について同条第六項の規定は第二項の規定による申請があつた場合についてそれぞれ準用するこの場合において同条第四項第二号及び第三号中新たな在留資格及び在留期間とあるのは在留資格及び新たな在留期間と読み替えるものとする 在留資格の変更 第二十条 在留資格を有する外国人はその者の有する在留資格これに伴う在留期間を含む以下第三項まで及び次条において同じの変更高度専門職の在留資格別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまでに係るものに限るを有する者については法務大臣が指定する本邦の公私の機関の変更を含み特定技能の在留資格を有する者については法務大臣が指定する本邦の公私の機関又は特定産業分野の変更を含み特定活動の在留資格を有する者については法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動の変更を含むを受けることができる 2 前項の規定により在留資格の変更を受けようとする外国人は法務省令で定める手続により法務大臣に対し在留資格の変更を申請しなければならないただし永住者の在留資格への変更を希望する場合は第二十二条第一項の定めるところによらなければならない 35略 6 第二項の規定による申請があつた場合三十日以下の在留期間を決定されている者から申請があつた場合を除くにおいてその申請の時に当該外国人が有する在留資格に伴う在留期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは当該外国人はその在留期間の満了後も当該処分がされる時又は従前の在留期間の満了の日から二月を経過する日が終了する時のいずれか早い時までの間は引き続き当該在留資格をもつて本邦に在留することができる

現在「留学」ビザを持っていて、資格外活動許可を得てアルバイトを行っています。今年の9月に大学を卒業するのですが、卒業後もアルバイトを継続できますか?

資格外活動許可を得て資格外活動を行う場合現在の在留資格に基づく活動を行っていることが必要となります 在留資格留学の場合の本来的活動は学生であることですので大学を卒業した後は資格外活動としてのアルバイトも行うことが出来ません ・本来的活動の内容については下記リンクの本邦において行うことができる活動欄を ・具体的な職業については同リンクの該当例欄をご参照ください 参考資料資格外活動許可について入管庁HP 1 資格外活動許可の要件一般原則 以下の要件のいずれにも適合する場合に資格外活動を行う相当性が認められ許可されます 1 申請人が申請に係る活動に従事することにより現に有する在留資格に係る活動の遂行が妨げられるものでないこと 2 現に有する在留資格に係る活動を行っていること こちらのリンクをご参照ください 3 申請に係る活動が法別表第一の一の表又は二の表の在留資格の下欄に掲げる活動特定技能及び技能実習を除くに該当すること注下記21の包括許可については当該要件は求められません 4 申請に係る活動が次のいずれの活動にも当たらないこと  ア 法令刑事・民事を問わないに違反すると認められる活動  イ 風俗営業若しくは店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行う活動又は無店舗型性風俗特殊営業映像送信型性風俗特殊営業店舗型電話異性紹介営業若しくは無店舗型電話異性紹介事業に従事して行う活動 5 収容令書の発付又は意見聴取通知書の送達若しくは通知を受けていないこと 6 素行が不良ではないこと 7 本邦の公私の機関との契約に基づく在留資格に該当する活動を行っている者については当該機関が資格外活動を行うことについて同意していること

留学生アルバイトを卒業後、新卒として採用したいのですが、どうしたらいいでしょうか?

外国人が働ける内容はそれぞれの在留資格によって異なります ➀まずは対象の業務について該当する在留資格を確認しましょう 参考資料 href

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