REFERENCE CASE Q&A
よくあるご質問や問題事例
よくあるご質問や問題事例
➀資格外活動許可について ・資格外活動許可は包括的許可・個別的許可の2種類がありますが包括的許可が一般的です包括的許可の場合には週28時間以内の就労であることが必要ですが下記2点に気を付けましょう ・起算日どの曜日から起算しても28時間以内であること ・複数社での就業複数社でアルバイトをする場合合計で週28時間以内に収める必要があること 違反した場合には許可の範囲外の就労となり資格外活動の罪入管法第73条として1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは200万円以下の罰金が科される可能性があります ➁扶養を受ける要件について ・家族滞在の在留資格は下記のように定義されており扶養を受けることが必要です 家族滞在 一の表二の表又は三の表の上欄の在留資格外交公用特定技能二の表の特定技能の項の下欄第一号に係るものに限る技能実習及び短期滞在を除くをもつて在留する者又はこの表の留学の在留資格をもつて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動 根拠法令出入国管理及び難民認定法 別表第一の四 扶養を受けることが前提ですので扶養範囲を超えた働き方をしている場合には在留資格該当性について在留期間の更新時に入管から確認が入る可能性があります 該当性が無いと判断されれば在留資格の取消事由にはなり得ます 例えば配偶者控除を受けている場合には103万円を超えると経済的に独立しているとも捉えられ得るためこの点について在留期間の更新時に入管から確認がなされる可能性があります
住民基本台帳法には下記の方が住民票記載の対象者として掲げられています 短期滞在の方は中長期在留者にあたらないため住民票を作ることはできません ・中長期在留者 ・特別永住者 ・一時庇護許可者 ・出生による経過滞在者 参照法律 中長期在留者の定義については下記記事をご参照ください 関連記事 href
参考資料資格外活動許可について 入管庁HP なお民間の語学教師としてのアルバイトであれば資格外活動許可個別許可は認められる可能性があります ただしその場合でも資格外活動許可シールに記載された就業場所でしか働けませんのでご注意ください 別の場所で就業する場合には別途個別許可を受ける必要があります その他資格外活動許可の具体的な許可可能性については管轄の入管にお問い合わせされることをオススメいたします
資格外活動の禁止 技能実習期間は修了しているため技能実習生として働くことは出来ません また特定活動も申請中のため今回のケースで言えば特定活動の在留資格でも働くことは出来ません スキルアップ教育のみ行うことが出来る点に注意が必要です 働いて報酬をもらう場合には対応する在留資格就労ビザを有していることが必要です 根拠法令出入国管理及び難民認定法 第19条第1項 活動の範囲 第十九条 別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者は次項の許可を受けて行う場合を除き次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる活動を行つてはならない 一 別表第一の一の表二の表及び五の表の上欄の在留資格をもつて在留する者 当該在留資格に応じこれらの表の下欄に掲げる活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬業として行うものではない講演に対する謝金日常生活に伴う臨時の報酬その他の法務省令で定めるものを除く以下同じを受ける活動 就業については在留資格によって異なりますので就業前に必ず外国人本人の在留資格をご確認ください不明点がございましたら管轄の入管にお問合せください 報酬について 報酬とは一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付をいい通勤手当扶養手当住宅手当等の実費弁償の性格を有するもの課税対象となるものを除くは含まない とされています審査要領より 何かお金をもらうことが報酬に当たるかどうかが不法就労に当たるかどうかの重要な判断ポイントになります 詳細は下記記事をご参照ください 関連記事GMS技人国ビザで現在東京で働いていますこの度システム開発の活動実績が認められて講演会を依頼されました個人的に講演会で謝礼をもらった場合入管法違反になりますか
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対応可能言語数
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