REFERENCE CASE Q&A
よくあるご質問や問題事例
よくあるご質問や問題事例
適用される者被保険者となる者 適用除外となる者被保険者とならない者 ・通信教育を受けている者 ・大学の夜間学部及び高等学校の夜間等の定時制の課程の者 ・昼間学生のうち下記の者 イ卒業見込証明書を有する者であって卒業前に就職し卒業後も引き続き当該事業に勤務する予定のもの ロ休学中の者この場合はその事実を証明する文書の提出を求める ハ事業主との雇用関係を存続した上で事業主の命により又は事業主の承認を受け大学院等に在学する者社会人大学院生など 二その他一定の出席日数を課程終了の要件としない学校に在学する者であって当該事業において同種の業務に従事する他の労働者と同様に勤務し得ると認められるものこの場合はその事実を証明する文書の提出を求める ・左記以外の昼間学生 その他の適用関係については下記資料をご参照ください参考資料被保険者に関する具体例厚生労働省HPまた適用除外となる学生の詳細については雇用保険法・雇用保険法施行規則・雇用保険に関する業務取扱要領に記載されております 適用除外 根拠法令雇用保険法第6条適用除外第六条 次に掲げる者についてはこの法律は適用しない一 一週間の所定労働時間が二十時間未満である者第三十七条の五第一項の規定による申出をして高年齢被保険者となる者及びこの法律を適用することとした場合において第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く二 同一の事業主の適用事業に継続して三十一日以上雇用されることが見込まれない者前二月の各月において十八日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及びこの法律を適用することとした場合において第四十二条に規定する日雇労働者であつて第四十三条第一項各号のいずれかに該当するものに該当することとなる者を除く三 季節的に雇用される者であつて第三十八条第一項各号のいずれかに該当するもの四 学校教育法昭和二十二年法律第二十六号第一条第百二十四条又は第百三十四条第一項の学校の学生又は生徒であつて前三号に掲げる者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者 厚生労働省令で定める者 根拠法令雇用保険法施行規則 第3条の2法第六条第四号に規定する厚生労働省令で定める者第三条の二 法第六条第四号に規定する厚生労働省令で定める者は次の各号に掲げる者以外の者とする 一 卒業を予定している者であつて適用事業に雇用され卒業した...
所得税法上留学生のアルバイト代の扱いは下記の2パターンが考えられます ①留学生が居住者法2条1項3号である場合 留学生が居住者国内に住所を有し又は現在まで引き続いて一年以上居所を有する個人である場合にはアルバイト代は給与所得に当たり納税義務があります ②留学生が非居住者法2条1項5号である場合 留学生が非居住者居住者以外の個人である場合にはアルバイト代は国内源泉所得に当たり納税義務があります ただし国内源泉所得につき異なる定めがある場合には租税条約に定めるところによります 租税条約の内容は国ごとにことなります 中国生活費や学費にあてる程度のアルバイト代は免税となっていますのでアルバイト代が免税になる可能性があります ベトナム日本国外から支払われたものが免税になりますので日本国内でのアルバイト代は免税になりません 出典元所得税法 定義 第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる 一 国内 この法律の施行地をいう 二 国外 この法律の施行地外の地域をいう 三 居住者 国内に住所を有し又は現在まで引き続いて一年以上居所を有する個人をいう 四 非永住者 居住者のうち日本の国籍を有しておらずかつ過去十年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が五年以下である個人をいう 五 非居住者 居住者以外の個人をいう 給与所得 第二十八条 給与所得とは俸給給料賃金歳費及び賞与ボーナス並びにこれらの性質を有する給与以下この条において給与等というに係る所得をいう 第一章 国内源泉所得 国内源泉所得 第百六十一条 この編において国内源泉所得とは次に掲げるものをいう 十二 次に掲げる給与報酬又は年金 イ 俸給給料賃金歳費賞与ボーナス又はこれらの性質を有する給与その他人的役務の提供に対する報酬のうち国内において行う勤務その他の人的役務の提供内国法人の役員として国外において行う勤務その他の政令で定める人的役務の提供を含むに基因するもの ロ 第三十五条第三項公的年金等の定義に規定する公的年金等政令で定めるものを除く ハ 第三十条第一項退職所得に規定する退職手当等のうちその支払を受ける者が居住者であつた期間に行つた勤務その他の人的役務の提供内国法人の役員として非居住者であつた期間に行つた勤務その他の政令で定める人的役務の提供を含むに基因するもの 十三 国...
資格外活動許可について まずインターンシップが報酬を伴う場合留学ビザでは原則として就労が認められていないため資格外活動許可を受ける必要があります 報酬とは一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付審査要綱よりつまり労働の対価としての給付を指します そのため入社式研修見学などは報酬にあたらず資格外活動許可を受けるまでの間でも 行なうことが可能です 就業時間について また資格外活動許可包括的許可を受けたとしても就業時間は ・1週につき28時間在籍する教育機関の学則により定める長期休業期間中にあっては1日8時間 と制限があるためフルタイムでインターンシップを行なおうとする場合には 更に個別的許可を受ける必要があります 参考資料 このように就業の可否・内容や加入させるべき保険について インターンシップの内容や留学生の種類によって異なるため事前に確認をしておきましょう
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導入社数
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※2025年2月時点
対応可能言語数
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