REFERENCE CASE Q&A
よくあるご質問や問題事例
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ただし下記条件が必須です ①技能実習生が修得しようとする技術が単純作業反復作業でないこと ②18歳以上であること ③帰国後に日本で修得した技能等を生かせる業務に就く予定があること ④母国で修得することが困難である技能等を修得するものであること ⑤本国の国地方公共団体等からの推薦を受けていること ⑥日本で受ける技能実習と同種の業務に従事した経験等を有すること ⑦技能実習生その家族等を含むが送出し機関技能実習生の送出し業務等を行う機関監理団体実習実施機関等から保証金などを徴収されないこと また労働契約の不履行に係る違約金を定める契約などが締結されていないこと 以上を満たしており外国人技能実習機構より技能実習計画書の認定が下りれば受入が可能です 詳細は style href
入国後講習の施設自体には特に制限はございませんが一定の科目については専門家による講義が必要など講習の基準については注意点がございます そのため詳細は運用要領の該当ページをご参照いただくことをおすすめします 3の科目につきやむを得ない理由による転籍の具体的説明が必要となりました令和6年11月1日 関連記事在留資格技能実習において資格外活動許可が認められることはありますか 引用元技能実習制度 運用要領 67 関係の省令の規定 七 第一号技能実習に係るものである場合にあっては入国後講習が次のいずれにも該当するものであること イ 第一号企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては申請者が第一号団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては監理団体が 自ら又は他の適切な者に委託して座学見学を含む ハにおいて同じにより実施するものであること ロ 科目が次に掲げるものであること (1) 日本語 (2) 本邦での生活一般に関する知識 (3) 出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法その他技能実習生の法的保護に必要な情報専門的な知識を有する者第一号団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては申請者又は監理団体に所属する者を除くが講義を行うものに限る (4) (1)から(3)までに掲げるもののほか本邦での円滑な技能等の修得等に資する知識 ハ その総時間数実施時間が八時間を超える日については八時間として計算するが技能実習生が本邦において行う第一号技能実習の予定時間全体の六分の一以上 当該技能実習生が過去六月以内に本邦外においてロ(1)(2)又は(4)に掲げる科目につき一月以上の期間かつ百六十時間以上の課程を有し座学により実施される次のいずれかの講習以下入国前講習というを受けた場合にあっては十二分の一以上であること (1) 第一号企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては申請者が第一号団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては監理団体が自ら又は他の適切な者に委託して実施するもの (2) 外国の公的機関又は教育機関第一号企業単独型技能実習に係るものにあってはこれらの機関又は第二条の外国の公私の機関が行うものであって 第一号企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては申請者第一号団体監理型技能実習に係るものである場合にあって...
根拠法令軽犯罪法 第1条 第一条 左の各号の一に該当する者はこれを拘留又は科料に処する 一 二十一 略 二十二 こじきをし又はこじきをさせた者 こじき 不特定の他人の同情に訴えて自分や扶養する家族の生活のため無償またはほとんど無償に近い対価を提供して必要な金銭や品物を求める行為で反復継続されるもの 例 生活に困っています皆さんからの投げ銭をお待ちしておりますなどの言葉を使いながらネット配信をする行為 根拠法令技能実習法 第26条第10条 許可の欠格事由 第二十六条 次の各号のいずれかに該当する者は第二十三条第一項の許可を受けることができない 一 第十条第二号第四号又は第十三号に該当する者 二 四 略 五 役員のうちに次のいずれかに該当する者があるもの イ 第十条第一号第三号第五号第六号第十号又は第十一号に該当する者 ロ 第一号第十条第十三号に係る部分を除く又は前号に該当する者 ハ 第三十七条第一項の規定により監理許可を取り消された場合同項第二号の規定により監理許可を取り消された場合については第一号第十条第十三号に係る部分を除くに該当する者となったことによる場合に限るにおいて当該取消しの処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該処分を受けた者の役員であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの ニ 第三号に規定する期間内に第三十四条第一項の規定による監理事業の廃止の届出をした場合において同号の通知の日前六十日以内に当該届出をした者当該事業の廃止について相当の理由がある者を除くの役員であった者で当該届出の日から起算して五年を経過しないもの 六 暴力団員等をその業務に従事させ又はその業務の補助者として使用するおそれのある者 認定の欠格事由 第十条 次の各号のいずれかに該当する者は第八条第一項の認定を受けることができない 一 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者 二 この法律の規定その他出入国若しくは労働に関する法律の規定第四号に規定する規定を除くであって政令で定めるもの又はこれらの規定に基づく命令の規定により罰金の刑に処せられその執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者 三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律平成三年法律第七十七号の規定同...
目次のサンプル 特別教育が必要な業務 カテゴリ 作業主任者及び作業者 規則条文 クレーン等 建設用リフト運転者 安衛則36(18)クレーン則183 ゴンドラ ゴンドラ操作者 安衛則36(20)ゴンドラ則12 建設機械等 基礎工事用建設機械運転者 安衛則36(92) 建設機械等 車両系建設機械(基礎工事用)の作業装置の操作者 安衛則36(93) 建設機械等 車両系建設機械(締固め用)運転者 安衛則36(10) 建設機械等 車両系建設機械(コンクリート打設用)の作業装置の操作を行う者 安衛則36(102) 建設機械等 ボーリングマシシ運転者 安衛則36(103) 建設機械等 軌道動力車運転者 安衝則36(13) 建設機械等 ジャッキ式つり上げ機械 安衛則36(104) 巻き上げ機 巻上げ機運転者 安衛則36(11) 砥石 研削砥石取替試運転作業者 安衛則36(1) 溶接 アーク溶接作業者 安衛則36(3) 電気 電気取扱者(高圧又は低圧) 安衛則36(4) 電気 電気取扱者(電気自動車) 安衛則36(42) 酸欠作業 酸素欠乏危険作業者 安衛則36(26)酸欠則12 粉じん 特定粉じん作業者 安衛則36(29)粉じん則22 プレス作業 プレス金型取替作業者 安衛則36(2) 林業 伐木等機械の運転の業務 安衛則36(6の2) 林業 走行集材機械の運転の業務 安衛則36(6の3) 林業 機械集材装置の運転の業務 安衛則36(7) 林業 簡易架線集材装置又は架線集材機械の運転の業務 安衛則36(7の2) 林業 チェーンソ一作業者 安衛則36(8) ボイラー・圧力容器等 特殊化学設備作業者 安衛則36(27) 高気圧作業 圧縮機操作係員 安衛則36(20の2)高圧則11 高気圧作業 送気調節係員 安衛則36(21・23)高圧則11 高気圧作業 加減圧係員 安衛則36(22)高圧則11 高気圧作業 再圧室操作係員 安衛則36(24)高圧則11 高気圧作業 高圧室内作業者 安衛則36(24)の2高圧則11 ロボット ロボットヘの教示等作業者 安衛則36(31) ロボット ロボットの検査等の作業者 安衛則36(32) 空気充填 タイヤの空気充填作業者 安衛則36(33) 放射線等 エックス線等透過写真撮影者 安衛則36(28) 放射線等 核燃料物質等取扱業務従事者 安衛令36(28...
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対応可能言語数
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