REFERENCE CASE Q&A

よくあるご質問や問題事例

検索キーワードを入力

カテゴリーで探す

認定日本語教育機関につき、2024年10月30日に申請の審査結果が発表され、22件の認定がされましたが、登録実践研修機関や登録日本語教員養成機関などの他の機関の認定件数はどれくらいですか?また、認定の要件はどのようなものですか?

目次のサンプル 認定登録件数 申請件数 認定登録件数 認定登録率 認定日本語教育機関 72 22 30 指定試験機関 なし なし 登録実践研修機関 38 34 89 登録日本語教員養成機関 47 40 85 第一回日本語教育試験は文部科学省が行ったため指定試験機関はありません 第二回目以降については 令和7年度の第二回以降の試験実施に向けて法に定める要件を満たし国から独立して試験を実施するのに適切な法人を指定試験機関として指定する準備を進める とされています 引用元令和6年度以降の日本語教員試験の実施について 日本語教育小委員会 資料より 認定基準 など 日本語教育機関認定法に ・認定日本語教育機関 ・指定試験機関 ・登録実践研修機関 ・登録日本語教員養成機関 それぞれの 1認定登録指定基準 2欠格事由 3取消事由 が記載されています 比較表を作成しましたのでご確認ください 1認定登録指定基準 機関 認定登録指定要件 認定日本語教育機関 本記事のQに対応する箇所 第二条 3 文部科学大臣は認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは認定をするものとする  一 認定を受けようとする日本語教育機関の設置者がイ又はロに掲げるもののいずれかであること   イ 国独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号第二条第一項に規定する独立行政法人国立大学法人法平成十五年法律第百十二号第二条第一項に規定する国立大学法人地方公共団体又は地方独立行政法人法平成十五年法律第百十八号第二条第一項に規定する地方独立行政法人   ロ 1から3までのいずれにも該当するものイに掲げるものを除く    1 日本語教育機関を経営するために必要な経済的基礎を有すること    2 日本語教育機関を経営するために必要な知識又は経験を有すること法人にあっては認定を受けようとする日本語教育機関の経営を担当する役員が当該知識又は経験を有すること    3 社会的信望を有すること法人にあっては認定を受けようとする日本語教育機関の経営を担当する役員が社会的信望を有する者であること    詳細は参考資料認定日本語教育機関の認定等に当たり確認すべき事項を確認  二 認定を受けようとする日本語教育機関が次に掲げる事項について文部科学省令で定める基準に適合すること   イ 日本語教育課程を担当する教員及び職員の体制 ...

2025年の4月から技能実習生を受け入れています。2027年4月から、育成就労制度に切り替わると聞いていますが、育成就労開始時に既に入国している技能実習生は、どうなりますか。

2027年4月1日に既に来日している技能実習生については引き続き認定計画に基づいて技能実習を続けることができます 技能実習1号で在留する技能実習生は技能実習計画の認定を受けた上で技能実習2号へも移行することができますが技能実習3号への移行については施行日時点に技能実習2号で在留している方のうち2027年4月1日の時点で技能実習2号の活動を1年以上行っていることが必要です  詳細は育成就労制度の施行に伴う技能実習の経過措置について及び技能実習3号移行リーフレットを参照ください 引用育成就労制度Q出入国在留管理庁Q67

育成就労の受入人数には上限がありますか。また、企業規模で違いはありますか。

受け入れ人数の上限がありますまた企業規模による違いがあります じゃ 育成就労制度では育成就労実施者の常勤職員数に応じた育成就労外国人の受入れ上限である受入れ人数枠を設けており育成就労実施者が優良であれば受入れ人数枠の拡大が認められます また技能実習制度における1号から3号までの区分廃止に伴い1年目から3年目までの育成就労外国人の合計をもって受入れ人数枠を定めていますそのため例えば同一の事業年度に受入れ人数枠の上限まで育成就労外国人を受け入れることも可能です なお受入れ人数枠の計算においては経過措置として引き続き技能実習を行っている1号技能実習生と2号技能実習生の数も育成就労外国人の数として数えます 優良な育成就労実施者として認められると当該認定の日から起算して一定期間が経過するまでの間優良要件適合申告書等の提出を省略することができます 優良認定の基準は申請者について次の①から⑥までに掲げる事項を総合的に評価した結果技能を修得させる能力が高い水準にあると認められることです ①技能及び日本語能力の修得に係る実績 ②育成就労を行わせる体制 ③育成就労外国人の待遇 ④出入国又は労働に関する法令への違反育成就労外国人の行方不明者の発生その 他の問題の発生状況 ⑤育成就労外国人からの相談に応じることその他の育成就労外国人に対する保護及び 支援の体制並びに実施状況 ⑥育成就労外国人と地域社会との共生に向けた取組の状況 指定地域とは 指定区域とは育成就労外国人が地方から大都市圏に流出すること等により大都市圏その他の特定の地域に過度に集中して就労することとならないよう地方に対する配慮として法務大臣及び厚生労働大臣による告示で定められた地域を指します当該配慮によって指定区域にある優良な育成就労実施者が優良な監理支援機関の監理支援を受ける場合受入れ人数枠が拡大されます 当該告示によって東京都神奈川県千葉県埼玉県愛知県大阪府京都府兵庫県以外の道県とこの8都府県のうちの一部の地域を指定区域として地方とすることとされています 引用育成就労制度の関係省令等について    育成就労制度運用要領のポイント    全体版 4108 4102

育成就労では、一部派遣の雇用形態が認められると聞きましたが、具体的にどの分野が認められていますか。

農業分野と漁業分野の2分野です 季節性のある業務を含む分野農業分野及び漁業分野において派遣元と派遣先が共同で育成就労計画を作成しその認定を受けることで派遣の形態で育成就労を実施することができますなお育成就労計画の認定を受ける際はあらかじめ派遣先ごとに派遣時期を定めて育成就労計画を作成する必要があります 引用育成就労制度Q出入国在留管理庁Q17

人気のQ&A

SUPPORT

導入後のサポート

スムーズにご利用いただくために、
各種サポートをご用意しております

サポート満足度 97%※2024年 自社調べ

お問合わせサポートやウェビナーなどをご用意。満足度97%のサポートで、
経験豊富なスタップが迅速・丁寧に解決します。

初心者の方でもご安心ください

システムを使い慣れていない方のために、
豊富なマニュアルやサポートをご用意しています。

導入支援サービス(有償)

導入から運用開始までに必要な設定を専任の担当者がサポートします。前者展開前のテスト運用、車内周知から運用開始まで伴走することで、安心してご利用いただけます。

導入社数

2,000

※2025年2月時点

対応可能言語数

12言語

お悩み・課題に合わせて
活用方法をご案内いたします。
お気軽にお問合せください。

03-6738-9686

(受付時間:平日10~18時)