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外国人でも障害者手帳の交付を受けられると聞きましたが、障害者手帳にはどのような種類がありますか?また、外国人が障害者手帳の交付を受ける際の注意点は何ですか?

目次のサンプル 目次 障害者手帳の概要 手帳の交付を受ける際の注意点 障害者手帳の概要 障害者手帳は3種類ありますがそれぞれの根拠交付主体障害分類及び所持者数は下図の通りです 引用元 障害者手帳について  厚生労働省HPより また交付対象者は下記の通りです 身体障害者手帳 療育手帳 精神障害者保健福祉手帳 交付対象者 身体障害者福祉法別表に掲げる身体上の障害があるもの 別表に定める障害の種類いずれも一定以上で永続することが要件とされている ① 視覚障害 ② 聴覚又は平衡機能の障害 ③ 音声機能言語機能又はそしゃく機能の障害 ④ 肢体不自由 ⑤ 心臓じん臓又は呼吸器の機能の障害 ⑥ ぼうこう直腸又は小腸の機能の障害 ⑦ ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害であると判定された者 次の精神障害の状態にあると認められた者 精神疾患の状態と能力障害の状態の両面から総合的に判断し次の3等級とする 1級精神障害であって日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 2級精神障害であって日常生活が著しく制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの 3級精神障害であって日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必 要とする程度のもの 参考資料障害者の範囲 厚生労働省資料 手帳の交付を受ける際の注意点   ・外国人も日本人と同様に一定の手続きを経れば障害者手帳の交付を受けられますが 就労ビザでは3カ月高度専門職については6カ月以上就労を行っていない場合は在留資格取消の対象となります この点が日本人と異なりますので注意が必要です 会社訪問をする等就職活動を実際に行っているなどの正当な理由がある場合は別

どのような場合に在留資格が取り消されますか?

関連記事GMS在留資格が取り消される場合にはどのような手続きが取られますか 引用元出入国管理及び難民認定法第22条の4別表第一・第二 在留資格の取消し 第二十二条の四 法務大臣は別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する外国人第六十一条の二第一項の難民の認定を受けている者を除くについて次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは法務省令で定める手続により当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる  一 偽りその他不正の手段により当該外国人が第五条第一項各号のいずれにも該当しないものとして前章第一節又は第二節の規定による上陸許可の証印第九条第四項の規定による記録を含む次号において同じ又は許可を受けたこと  二 前号に掲げるもののほか偽りその他不正の手段により上陸許可の証印等前章第一節若しくは第二節の規定による上陸許可の証印若しくは許可在留資格の決定を伴うものに限る又はこの節の規定による許可をいいこれらが二以上ある場合には直近のものをいうものとする以下この項において同じを受けたこと  三 前二号に掲げるもののほか不実の記載のある文書不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示により交付を受けた在留資格認定証明書及び不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示により旅券に受けた査証を含む又は図画の提出又は提示により上陸許可の証印等を受けたこと  四 偽りその他不正の手段により第五十条第一項又は第六十一条の二の二第二項の規定による許可を受けたこと当該許可の後これらの規定による許可又は上陸許可の証印等を受けた場合を除く  五 別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者が当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を行つておらずかつ他の活動を行い又は行おうとして在留していること正当な理由がある場合を除く  六 別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者が当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を継続して三月高度専門職の在留資格別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限るをもつて在留する者にあつては六月以上行わないで在留していること当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く 1  七 日本人の配偶者等の在留資格日本人の配偶者の身分を有する者兼ねて日本人の特別養子民法明治二十九年法律第八十九号第八百十七条の二の規定による...

技人国ビザで現在東京で働いています。この度システム開発の活動実績が認められて、講演会を依頼されました。個人的に講演会で謝礼をもらった場合、入管法違反になりますか?

目次のサンプル 報酬とは  報酬とは一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付をいい通勤手当扶養手当住宅手当等の実費弁償の性格を有するもの課税対象となるものを除くは含まない 引用元審査要領 この定義にあてはめれば講演会での謝金は一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付とも言えそうですが例外が定められています 報酬に対する例外 現在の在留資格に応じた活動以外の ・収入を伴う事業を運営する活動 又は ・報酬を受ける活動 を行ってはならないただし法務省令で定めるものを除くとされています そして法務省令で定めるものの中に ・業として行うものではない次に掲げる活動に対する謝金 が含まれています 根拠法令出入国管理及び難民認定法 第19条第1項 活動の範囲 第十九条 別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者は次項の許可を受けて行う場合を除き次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる活動を行つてはならない 一 別表第一の一の表二の表及び五の表の上欄の在留資格をもつて在留する者 当該在留資格に応じこれらの表の下欄に掲げる活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬業として行うものではない講演に対する謝金日常生活に伴う臨時の報酬その他の法務省令で定めるものを除く以下同じを受ける活動  二 別表第一の三の表及び四の表の上欄の在留資格をもつて在留する者 収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動  法務省令で定めるもの 根拠法令出入国管理及び難民認定法施行規則 第19条の3 臨時の報酬等 第十九条の三 法第十九条第一項第一号に規定する業として行うものではない講演に対する謝金日常生活に伴う臨時の報酬その他の報酬は次の各号に定めるとおりとする 一 業として行うものではない次に掲げる活動に対する謝金賞金その他の報酬  イ 講演講義討論その他これらに類似する活動  ロ 助言鑑定その他これらに類似する活動  ハ 小説論文絵画写真プログラムその他の著作物の制作  ニ 催物への参加映画又は放送番組への出演その他これらに類似する活動 二 親族友人又は知人の依頼を受けてその者の日常の家事に従事すること業として従事するものを除くに対する謝金その他の報酬 三 留学の在留資格をもつて在留する者で大学又は高等専門学校第四学年第五学年及び専攻科に限るにおいて教育を受けるものが当該大学又は高等...

留学生をインターンシップで受け入れようと思っていますが、何か注意点はありますか?

資格外活動許可について まずインターンシップが報酬を伴う場合留学ビザでは原則として就労が認められていないため資格外活動許可を受ける必要があります 報酬とは一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付審査要綱よりつまり労働の対価としての給付を指します そのため入社式研修見学などは報酬にあたらず資格外活動許可を受けるまでの間でも 行なうことが可能です 就業時間について また資格外活動許可包括的許可を受けたとしても就業時間は ・1週につき28時間在籍する教育機関の学則により定める長期休業期間中にあっては1日8時間 と制限があるためフルタイムでインターンシップを行なおうとする場合には 更に個別的許可を受ける必要があります 参考資料 このように就業の可否・内容や加入させるべき保険について インターンシップの内容や留学生の種類によって異なるため事前に確認をしておきましょう

特定技能の在留資格を取得するには、どれくらいの時間がかかりますか?

・特定技能では技人国技術・人文知識・国際業務などの在留資格に比べてより多くの書類が必要になります 自社で作成することも可能ですが行政書士等の専門家に依頼して作成するのが一般的です以下行政書士に依頼した場合の流れに沿ってご説明します ➀書類の準備 23週間 ・特定技能では企業のタイプによって必要書類が異なります 必要書類は本人の書類企業の書類その他の書類合格証・協議会リスト等に分類できます それぞれの書類の詳細については下記リンクをご参照ください 参考資料在留資格特定技能 ・在留資格認定証明書交付申請海外からの呼び寄せ ・在留資格変更許可申請他の在留資格からの変更 ・在留資格更新許可申請期間更新 の3パターンがありそれぞれのパターンで少しずつ必要書類が異なります この書類の準備に23週間ほどかかります ➁書類作成・不足情報の確認・訂正 12週間 ・一定の書類・情報の準備後行政書士に依頼をします 依頼後行政書士にて残りの書類の作成不足情報の確認を行い書類を完成させます ➂申請 審査期間23ヶ月 ・書類完成後は各地方入管の窓口オンラインにて申請をしますが申請から許可まで23ヶ月ほどかかります 最新の審査処理期間については下記をご参照下さい 参考資料在留審査処理期間日数  令和6年4月1日6月30日分 ➀➂の期間を合計すると34ヶ月ほどかかるのが一般的です 書類準備のスピードや審査内容企業の状況申請人の状況などによって審査期間はかなり変動しますのであくまで目安とお考えいただくのが宜しいかと思います

特定技能外国人の空港への送迎について、就業予定の事業所から空港が遠くても送迎しなければならないのですか?

また送迎は特定技能外国人の支援の内義務的支援に該当しますので送迎にかかる費用は外国人本人に負担させることは出来ません事前にどれくらいの費用がかかるか調べておくのが宜しいかと存じます 関連記事 href

現在の在留資格(身分系在留資格を除く)で3か月以上、その在留資格に基づく活動を行っていない場合には在留資格取消の対象となりますが、「正当な理由」があれば取消対象とならないと聞きました。「正当な理由」とはどのような場合が該当しますか?

目次のサンプル 入管法上の取消事由と正当な理由 入管法第22条の4第1項に取消事由が記載されていますがその内容は大きく分けて  ・不正の手段により上陸又は入国したこと 正当な理由による例外がないため本記事では省略  ・与えられた在留資格身分系在留資格を除くの活動を行っていないこと  ・与えられた日本人の配偶者等永住者の配偶者等ビザの活動を行っていないこと  ・住居地の届出をしていないこと の4種類です 詳細は下記をご参照ください 根拠法令 出入国管理及び難民認定法 第22条の4第1項 在留資格の取消し 第22条の4 法務大臣は別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する外国人第六十一条の二第一項に規定する難民の認定又は同条第二項に規定する補完的保護対象者の認定を受けている者を除くについて次の各号に掲げる事実のいずれかが判明したときは法務省令で定める手続により当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる 1  4 省略 5 別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者が当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を行つておらずかつ他の活動を行い又は行おうとして在留していること正当な理由 がある場合を除く 在留資格 6 別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者が当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を継続して三月高度専門職の在留資格別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限るをもつて在留する者にあつては六月以上行わないで在留していること当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由 がある場合を除く  在留資格 7 日本人の配偶者等の在留資格日本人の配偶者の身分を有する者兼ねて日本人の特別養子民法明治二十九年法律第八十九号第八百十七条の二の規定による特別養子をいう以下同じ又は日本人の子として出生した者の身分を有する者を除くに係るものに限るをもつて在留する者又は永住者の配偶者等の在留資格永住者等の配偶者の身分を有する者兼ねて永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者の身分を有する者を除くに係るものに限るをもつて在留する者がその配偶者の身分を有する者としての活動を継続して六月以上行わないで在留していること当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由 がある場合を除く  配偶者ビザ 8 前章第一節若しくは...

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