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令和6年3月29日の閣議決定で、特定技能の産業分野の追加・業務区分の変更などが決定されましたが、「技能実習」から「特定技能」へ変更する場合の職種や作業、業務区分について、具体的にどのように変わりましたか?

黄色マーカー部分が今回の閣議決定での追加・変更箇所です 上の図はここをクリックしてダウンロードいただけます 閣議決定について 参考資料特定技能の受入れ見込数の再設定及び対象分野等の追加について令和6年3月29日閣議決定 入管庁HP 図の資料について 参考資料特定技能制度 制度説明資料 p4246 入管庁HP

在留カードとは何ですか?

目次のサンプル Ⅰ 在留カードとは 在留カードとは ・適法に在留する者であることの証明書 及び ・各種行為の許可の証印の代わりとなる許可証 としての性格を有するものです 参考資料在留カードとは入管HPより引用 中長期在留者に交付されるものですが以下の者以外が中長期在留者とされていますそのため短期滞在ビザの方には在留カードは交付されません 一 三月以下の在留期間が決定された者 二 短期滞在の在留資格が決定された者 三 外交又は公用の在留資格が決定された者 四 前三号に準ずる者として法務省令で定めるもの 法務省令で定めるもの 一 特定活動の在留資格を決定された者であつて台湾日本関係協会の本邦の事務所の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動を特に指定されたもの 二 特定活動の在留資格を決定された者であつて駐日パレスチナ総代表部の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動を特に指定されたもの Ⅱ 表面 表面には下記の情報が記載されており内容に変更があった場合は入管又は市役所への届出が必要です ・氏名生年月日性別国籍・地域在留資格在留期間就労の可否  管轄入管への届出  ・住居地  管轄市役所への届出 Ⅲ 裏面 また裏面には ・住居地 欄 ・資格外活動許可 欄 ・在留期間更新等許可申請 欄 があります ・住居地 欄  新しい住所が記載されます ・資格外活動許可 欄  資格外活動許可を受けた場合にスタンプが押されます 許可原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く など ・資格外活動許可申請 欄  変更許可申請や更新許可申請を行っている場合にスタンプが押されます スタンプが押されている場合特例期間として在留期限から2か月は引き続き在留することが可能になります 特例期間入管法第20条6項 6 第二項の規定による申請があつた場合三十日以下の在留期間を決定されている者から申請があつた場合を除くにおいてその申請の時に当該外国人が有する在留資格に伴う在留期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは当該外国人はその在留期間の満了後も当該処分がされる時又は従前の在留期間の満了の日から二月を経過する日が終了する時のいずれか早い時までの間は引き続き当該在留資格をもつて本邦に在留することができる 根拠法令出入国管理及び難民認定法 Ⅳ その他 ➀携...

外国人を活用する上でのトラブルはどのようなものがありますか?

目次のサンプル トラブル事例集 下記にトラブル事例をまとめましたのでご確認ください 番号 事例 詳細 対策 1 在留資格更新会社側が怠った実習生賠償求め提訴 鉄筋加工会社で働いていたベトナム人技能実習生が受け入れ た監理団体と実習先の会社が在留資格の更新を怠ったために実習を続 けられなくなったとして損害賠償を求め地裁に提訴した 適切な在留資格管理は必須 紙の管理からデータ管理に移行し万全の体制を 2 生活空間でのトラブル ゴミの分別や指定日に出す習慣がないためゴミの出し方について近 隣住人とトラブルに発展深夜に大きな声で会話する音楽をかける 等といった騒音問題も相まって大きなクレームに 日本と母国のギャップを埋めること 入社前後の手厚いフォロー体制を敷くこと 定期訪問・定期面談の実施の必要性 3 通院対応で企業総務担当者様の負担増 母国との環境の違いにより体調を崩しやすくなり通院を希望する実 習生が発生 想定される工数に対してマンパワー任せの対 応は限界 実習生への相談フォロー体制など外部リソース・体制が必要 4 用途不明金 実習先企業から監理団体を通して実習生に支払われる研修手当に ついて組合は7万円を企業に請求し実習生には5万円しか渡さず 受領書には7万円と書くよう実習生に指示をする事案発生 実習生から送り出し機関に相談が入って発覚 ガラス張りの透明性の高い運営をしている組合や送り出し機 関を選定する必要がある 5 説明不足で労災発生 技能実習生が工場勤務で作業中ベルトコンベヤーに腕を巻き込まれ る労働災害が発生技能実習生は右腕を切断した 実習生への作業指示を明確にする工夫 翻訳サービスやマニュアル動画など 6 残業代不払い・過重残業の訴え 実習先企業で残業代の不払いや過重な残業があったとして実習生が外 部支援団体に保護された月30時間までしか残業代が出ていなかった が実際には最大 月160時間の残業があったとの訴え エビデンスがデータで残る勤怠管理・労務管理の導入検討 法的なトラブルになる前に実習生が相談できる体制構築 上記の事例の完全版は下記リンクからダウンロードできますので是非ご活用下さい 参考資料GMS外国人材活用事例集 トラブル編    GMSにて対応した最近の事例 また最近GMSにて対応した事例も下記に記載いたします 番号 事例 詳細 対策 1 労災...

特定技能では、企業や登録支援機関から入管への定期報告や随時報告があるかと思いますが、そのフローはどのようになっていますか?

目次のサンプル 定期報告・随時報告が必要なケース 定期報告 ・出入国審査 ・就労資格 ・留学 ・技能実習 ・特定技能 ・その他 随時報告 ・上陸審査・口頭審理情報 ・慎重審査対象船舶の指定及び解除 ・特定技能 ・非公開 報告の種類 カテゴリ 報告が必要なケース 定期報告 出入国審査 ・過誤査証 ・乗員上陸許可における許可者数不許可者数・不法残留者数 ・非公開 就労資格 ・留学生の就職を目的とした在留資格変更許可申請処理状況 留学 ・日本語教育機関に係る在留資格証明書交付状況調査票 ・教育機関の選定結果・停止報告書 技能実習 ・地方出入国在留管理局と外国人技能実習機構との間の情報提供の状況 ・技能実習生に対する出国意思確認の状況 特定技能 ・実地調査件数 ・特定技能外国人に対する出国意思確認状況 ・特定技能所属機関が労働社会保険及び租税に関する法令の規定を遵守していないことを理由とする在留諸申請不許可等件数 ・特定技能外国人が社会保険国民健康保険及び国民年金保険及び租税に関する法令の規定を遵守していないことを理由とする在留諸申請不許可件数 ・指導勧告書交付件数 その他 ・指定医の状況 随時報告 上陸審査・口頭審理情報 ・他人名義旅券偽変造旅券・査証・証印及びその他の偽変造文書行使事案 ・不法就労を目的に上陸許可を受けようとする新たな手段・方法・傾向  等 慎重審査対象船舶の指定及び解除 ・指定及び解除につき報告 特定技能 ・欠格事由の認定等の通知事案 ・特定技能外国人に係る死亡事案 非公開 非公開 慎重審査対象船舶の指定及び解除 指定事由  ・過去1年以内に密航者を運搬したこと  ・過去1年以内に密航者を運搬した疑いがあると認められること  ・過去1年以内に乗員が脱船逃亡したことがあること  ・過去1年以内に不法出国者を運搬したことがあるか運搬した疑いがあると認められること  ・過去1年以内に乗員が本邦において麻薬・覚せい剤等の薬物又は銃砲刀剣類に関する法令に違反した疑いにより逮捕されるなどの事情があること  ・過去1年以内に乗員が本邦に上陸中に集団で刑罰法令に違反した疑いにより逮捕されるなどの事情があること  ・過去1年以内に当該船舶に乗り組む乗員名義の乗員上陸許可書が当該船舶内外の者によって不法上陸等に不正使用されたことがあること  ・過去1年以内に船長が法第6章...

アメリカに住んでいる家族が、ベトナム(母国)に帰国するために日本空港を利用します。成田着羽田発だったため、乗り換えで一時的に日本の電車を使う場合、ビザ(査証)は必要でしょうか。

下記の外務省HPに査証免除国の一覧が記載されています 参考資料ビザ免除国・地域短期滞在 外務省HP また査証はあくまでパスポートが真正であること及び有効であることを証明するものに過ぎないため上陸を許可するものではありません そのため査証免除国であっても上陸審査は必要となります 上陸許可要件は入管法に定められており ・パスポートが有効であること ・申請内容に係る活動が虚偽のものでないこと ・上陸基準省令に適合すること 等があげられています 上陸許可要件 根拠法令出入国管理及び難民認定法 上陸の申請 第六条 本邦に上陸しようとする外国人乗員を除く以下この節において同じは有効な旅券で日本国領事官等の査証を受けたものを所持しなければならないただし国際約束若しくは日本国政府が外国政府に対して行つた通告により日本国領事官等の査証を必要としないこととされている外国人の旅券第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者第二十六条の二第一項又は第二十六条の三第一項の規定により再入国の許可を受けたものとみなされる者を含む以下同じの旅券又は第六十一条の二の十二第一項の規定により難民旅行証明書の交付を受けている者の当該証明書には日本国領事官等の査証を要しない 2 前項本文の外国人はその者が上陸しようとする出入国港において法務省令で定める手続により入国審査官に対し上陸の申請をして上陸のための審査を受けなければならない 入国審査官の審査 第七条 入国審査官は前条第二項の申請があつたときは当該外国人が次の各号第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者又は第六十一条の二の十二第一項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者については第一号及び第四号に掲げる上陸のための条件に適合しているかどうかを審査しなければならない 一 その所持する旅券及び査証を必要とする場合にはこれに与えられた査証が有効であること 二 申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく別表第一の下欄に掲げる活動二の表の高度専門職の項の下欄第二号に掲げる活動を除き五の表の下欄に掲げる活動については法務大臣があらかじめ告示をもつて定める活動に限る又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位永住者の項の下欄に掲げる地位を除き定住者の項の下欄に掲げる地位については法務大臣があらかじめ告示をもつて定め...

在留資格「特定技能」外国人は転職が可能とのことですが、 どのような場合に転職が認められるのですか。その場合どのような手続が必要ですか。

入管法上特定技能外国人は相当程度の知識又は経験を必要とする又は熟練した技能を有する業務に従事することが求められます 同一分野内であっても製造業のように使われる技能が異なる業務が複数ある分野もございます そのような分野については特定技能外国人が従事する業務に対応する技能つまり各試験において合格をすることではじめて転職が認められます 政府基本方針においては分野内にさらに業務区分という区分けを設け転職が認められる場合については同一の業務区分内または試験等によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間としています

技能実習生に玉掛け技能講習を受けていただきたいのですが、玉掛け作業をするためには講習のほか、免許は必要ですか?

目次のサンプル 特別教育が必要な業務 カテゴリ 作業主任者及び作業者 規則条文 クレーン等 建設用リフト運転者 安衛則36(18)クレーン則183 ゴンドラ ゴンドラ操作者 安衛則36(20)ゴンドラ則12 建設機械等 基礎工事用建設機械運転者 安衛則36(92) 建設機械等 車両系建設機械(基礎工事用)の作業装置の操作者 安衛則36(93) 建設機械等 車両系建設機械(締固め用)運転者 安衛則36(10) 建設機械等 車両系建設機械(コンクリート打設用)の作業装置の操作を行う者 安衛則36(102) 建設機械等 ボーリングマシシ運転者 安衛則36(103) 建設機械等 軌道動力車運転者 安衝則36(13) 建設機械等 ジャッキ式つり上げ機械 安衛則36(104) 巻き上げ機 巻上げ機運転者 安衛則36(11) 砥石 研削砥石取替試運転作業者 安衛則36(1) 溶接 アーク溶接作業者 安衛則36(3) 電気 電気取扱者(高圧又は低圧) 安衛則36(4) 電気 電気取扱者(電気自動車) 安衛則36(42) 酸欠作業 酸素欠乏危険作業者 安衛則36(26)酸欠則12 粉じん 特定粉じん作業者 安衛則36(29)粉じん則22 プレス作業 プレス金型取替作業者 安衛則36(2) 林業 伐木等機械の運転の業務 安衛則36(6の2) 林業 走行集材機械の運転の業務 安衛則36(6の3) 林業 機械集材装置の運転の業務 安衛則36(7) 林業 簡易架線集材装置又は架線集材機械の運転の業務 安衛則36(7の2) 林業 チェーンソ一作業者 安衛則36(8) ボイラー・圧力容器等 特殊化学設備作業者 安衛則36(27) 高気圧作業 圧縮機操作係員 安衛則36(20の2)高圧則11 高気圧作業 送気調節係員 安衛則36(21・23)高圧則11 高気圧作業 加減圧係員 安衛則36(22)高圧則11 高気圧作業 再圧室操作係員 安衛則36(24)高圧則11 高気圧作業 高圧室内作業者 安衛則36(24)の2高圧則11 ロボット ロボットヘの教示等作業者 安衛則36(31) ロボット ロボットの検査等の作業者 安衛則36(32) 空気充填 タイヤの空気充填作業者 安衛則36(33) 放射線等 エックス線等透過写真撮影者 安衛則36(28) 放射線等 核燃料物質等取扱業務従事者 安衛令36(28...

認定日本語教育機関につき、2024年10月30日に申請の審査結果が発表され、22件の認定がされましたが、登録実践研修機関や登録日本語教員養成機関などの他の機関の認定件数はどれくらいですか?また、認定の要件はどのようなものですか?

目次のサンプル 認定登録件数 申請件数 認定登録件数 認定登録率 認定日本語教育機関 72 22 30 指定試験機関 なし なし 登録実践研修機関 38 34 89 登録日本語教員養成機関 47 40 85 第一回日本語教育試験は文部科学省が行ったため指定試験機関はありません 第二回目以降については 令和7年度の第二回以降の試験実施に向けて法に定める要件を満たし国から独立して試験を実施するのに適切な法人を指定試験機関として指定する準備を進める とされています 引用元令和6年度以降の日本語教員試験の実施について 日本語教育小委員会 資料より 認定基準 など 日本語教育機関認定法に ・認定日本語教育機関 ・指定試験機関 ・登録実践研修機関 ・登録日本語教員養成機関 それぞれの 1認定登録指定基準 2欠格事由 3取消事由 が記載されています 比較表を作成しましたのでご確認ください 1認定登録指定基準 機関 認定登録指定要件 認定日本語教育機関 本記事のQに対応する箇所 第二条 3 文部科学大臣は認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは認定をするものとする  一 認定を受けようとする日本語教育機関の設置者がイ又はロに掲げるもののいずれかであること   イ 国独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号第二条第一項に規定する独立行政法人国立大学法人法平成十五年法律第百十二号第二条第一項に規定する国立大学法人地方公共団体又は地方独立行政法人法平成十五年法律第百十八号第二条第一項に規定する地方独立行政法人   ロ 1から3までのいずれにも該当するものイに掲げるものを除く    1 日本語教育機関を経営するために必要な経済的基礎を有すること    2 日本語教育機関を経営するために必要な知識又は経験を有すること法人にあっては認定を受けようとする日本語教育機関の経営を担当する役員が当該知識又は経験を有すること    3 社会的信望を有すること法人にあっては認定を受けようとする日本語教育機関の経営を担当する役員が社会的信望を有する者であること    詳細は参考資料認定日本語教育機関の認定等に当たり確認すべき事項を確認  二 認定を受けようとする日本語教育機関が次に掲げる事項について文部科学省令で定める基準に適合すること   イ 日本語教育課程を担当する教員及び職員の体制 ...

在留資格の取消処分が決定すると,外国人は直ちに出国しなければならないのですか。

在留資格を取り消された後の取扱いは2種類あります 出典元 1不正手段等の行使について悪質性が高い場合上陸拒否事由に該当していることを偽った場合や申請人が日本での活動内容や経歴を偽った場合や本来の在留資格に基づく活動を行っておらずかつ他の活動を行い又は行おうとしている場合で逃亡すると疑うに足りる相当の理由があるときには在留資格が取り消された後直ちに退去強制の手続が執られます 2一方不正手段等の行使について悪質性が高くない場合申請人以外の者が事実と異なる文書等を提出した場合や本来の在留資格に基づく活動を継続して一定期間行っていない場合や中長期在留者が住居地の届出を行わない場合又は虚偽の届出をした場合には在留資格を取り消される際に30日を超えない範囲内で出国するために必要な準備期間出国猶予期間が指定され同期間内に自主的に出国することになります

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