REFERENCE CASE Q&A

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特定技能の申請において、保険料に未納がないことが必要かと思いますが、国民年金保険料につき、学生の納付猶予以外に免除制度はありますか?

法定免除 産前産後免除 申請免除 対象者 1生活保護の生活扶助を受けている方 2障害基礎年金ならびに被用者年金の障害年金2級以上を受けている方 3国立ハンセン病療養所などで療養している方 で出産日が平成31年2019年2月1日以降の方ただし国民年金の任意加入期間は対象になりません 収入の減少や失業等により国民年金保険料以下保険料を納めることが経済的に困難な方 詳細は下記URLをご参照ください 法定免除 ・国民年金保険料の法定免除制度 日本年金機構HP 産前産後免除 ・国民年金保険料の産前産後期間の免除制度日本年金機構HP 申請免除 ・国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度 日本年金機構HP

永住者として仕事をしていましたが、突然仕事をクビになったため、生活が苦しいです。何か支援を受けられる制度はありますか?

目次のサンプル 生活保護制度 生活保護には下記の8種類があります 種類 第十一条 保護の種類は次のとおりとする 一 生活扶助 二 教育扶助 三 住宅扶助 四 医療扶助 五 介護扶助 六 出産扶助 七 生業扶助 八 葬祭扶助 2 前項各号の扶助は要保護者の必要に応じ単給又は併給として行われる 根拠法令生活保護法 第11条 各扶助の内容は下記の通りです 引用生活保護制度 厚生労働省HPより 令和6年5月時点では生活扶助と住宅扶助が大部分を占めています 令和6年度被保護者調査に基づき表作成 eStatより 生活困窮者自立支援制度 生活困窮者自立支援制度は生活困窮者自立支援法に基づき定められた制度で 生活困窮者の自立日常生活自立社会生活自立経済的自立の促進を図ることを目的に定められました ・自立相談支援事業 ・住宅確保給付金 は必須の事業・給付となっています その他の事業等は自治体が任意で行うものとされており各自治体で取り組みに違いがあります 参考資料生活困窮者自立支援制度について 困窮者支援情報共有サイトより 引用元自立相談支援事業の手引き 1011p 生活保護制度と生活困窮者自立支援制度の比較 生活保護制度と生活困窮者自立支援制度は似た制度ですが生活保護は現に保護を必要とする状態にある者が対象である一方生活困窮者は最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者が対象である点で微妙に異なります 生活困窮者自立支援制度と生活保護制度の連携のあり方について p7 厚労省資料

現在「技人国(技術・人文知識・国際業務)」として就労しています。近く一時帰国し、7ヵ月間日本を離れる予定ですが、「在留資格に基づく活動を3ヵ月以上行っていない」として、在留資格取消の対象になりませんか?

在留資格の取得 第二十二条の二 日本の国籍を離脱した者又は出生その他の事由により前章に規定する上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなる外国人は第二条の二第一項の規定にかかわらずそれぞれ日本の国籍を離脱した日又は出生その他当該事由が生じた日から六十日を限り引き続き在留資格を有することなく本邦に在留することができる 一  四 省略 六 別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者が当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を継続して三月高度専門職の在留資格別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限るをもつて在留する者にあつては六月以上行わないで在留していること当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く 七  十 省 取消事由の一覧正当な理由については下の記事をご参照ください 関連記事就労系の在留資格で3ヵ月以上その在留資格に基づく活動を行っていない場合には在留資格取消の対象となりますが正当な理由があれば取消対象とならないと聞きました正当な理由とはどのような場合が該当しますか

製造3分野の会社です。特定技能外国人を雇用したいのですが、従事させる業務に制限はありますか?

製造品出荷額について 1 日本標準産業分類平成25年10月改定の大分類E製造業総務省の一覧および説明及び内容例示から受入れを希望する事業所で直近1年間に製造品出荷額等が発生している業種をご確認ください 2 次に最新の経済産業省説明資料受入れセミナー使用資料からその業種が特定技能の対象業種であることをご確認ください 出典元製造業における特定技能外国人受入れに関するFAQ . 5 技能試験について 例えば工業包装の業務に従事してもらうためには雇用予定の特定技能外国人が工業包装の技能試験に合格している必要があります

技人国や高度専門職などの就労系在留資格に必要とされる、本邦の公私の機関との「契約」ですが、この「契約」とは雇用契約を指しますか?

また在留資格ごとに契約受入主体・契約内容の違いをまとめております ・特定技能特定活動53・54号雇用契約に限定 ・特定活動53・54号契約主体が外国の法人であること が特徴です 在留資格 契約受入相手 契約形態 高度専門職 研究 技術・人文知識・国際業務 介護 技能 本邦の公私の機関 契約 特定技能 本邦の公私の機関 雇用に関する契約 研修就労不可 本邦の公私の機関 特定活動53・54号デジタルノマド 外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体 雇用契約 参考資料在留資格一覧表 入管庁HP デジタルノマドビザの詳細についてはこちらをご参照ください 関連記事2024年4月1日からスタートしたデジタルノマドビザ特定活動53号ですがどのような人が該当するのでしょうか

特定技能外国人を雇い入れる企業として、受入要件はありますか?

特定技能の場合には受入機関として適切であることが求められ ・労働関係法令社会保険関係法令及び租税関係法令を遵守していること ・非自発的離職者を発生させていないこと雇用契約の締結日の1年以内雇用契約締結以後ずっと ・受入機関の責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させていないこと雇用契約の締結日の1年以内雇用契約締結以後ずっと ・関係法律による刑罰を受けていないこと などが必要です 出典元 href

在留資格が取り消される場合、取消対象となる外国人に何か通知は来ますか?

送達の方法 送達の種類 方法 送付送達  送達する意見聴取通知書等を送達を受けるべき者の住居地に郵送することで送達を行う 交付送達 原則  入国審査官又は入国警備官が送達を受けるべき者の住居地において送達を受けるべき者に意見聴取通知書等を交付して行う 出会送達  送達を受けるべき者に異議がないときは出会った場所その他の住居地以外の場所において意見聴取通知書等を交付して行う 補充送達  送達を受けるべき者の住居地において送達を受けるべき者本人に出会わない場合同居の者であって送達を受けるべき者に受領した意見聴取通知書等を交付することが期待できるものに意見聴取通知書等を交付して行う 差置送達  送達を受けるべき者又は補充送達を受けられる者がその住居地にいない場合又はこれらの者が宛名の誤記等の正当な理由が無く意見聴取通知書等の受領を拒んだ場合に当該住居地玄関内郵便受け等に意見聴取通知書等を差し置くことにより行う 公示送達   送達を受けるべき者の住居地が明らかでない場合には送付送達又は交付送達に代えて公示送達をすることができる  ただし公示送達は難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けた者の在留資格の取消手続においては行うことができない 掲示板に貼付されるイメージです

特定技能では技能実習制度のように、企業が受け入れられる人数に上限はありますか?

下記リンクに分野ごとの受入人数が公表されていますのでご確認ください 参考 style href

外国人従業員にPayPayで給与を支払うことは可能ですか?

目次 根拠 資金移動業の種類 資金移動業者一覧 根拠 賃金は通貨払いが原則ですが下記の通り労働者の同意を得た場合には例外が認められています PayPayなどの指定資金移動業者の口座への資金移動についてはさらに ・労働者の選択 ・指定要件に関する説明1円単位での受取ができることなど ・労働者の同意 が必要とされいます 原則 根拠法令労働基準法  賃金の支払 第二十四条 賃金は通貨で直接労働者にその全額を支払わなければならないただし法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては通貨以外のもので支払いまた法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては賃金の一部を控除して支払うことができる 2 省略 例外 根拠法令労働基準法施行規則  第七条の二 使用者は労働者の同意を得た場合には賃金の支払について次の方法によることができるただし第三号に掲げる方法による場合には当該労働者が第一号又は第二号に掲げる方法による賃金の支払を選択することができるようにするとともに当該労働者に対し第三号イからヘまでに掲げる要件に関する事項について説明した上で当該労働者の同意を得なければならない 銀行口座への振込 一 当該労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する当該労働者の預金又は貯金への振込み 一定の要件を満たす証券総合口座への払込 二 当該労働者が指定する金融商品取引業者金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号以下金商法という第二条第九項に規定する金融商品取引業者金商法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限り金商法第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業者を除くをいう以下この号において同じに対する当該労働者の預り金次の要件を満たすものに限るへの払込み イハ 省略 厚生労働大臣が指定する資金移動業者の口座への資金移動 三 資金決済に関する法律平成二十一年法律第五十九号以下資金決済法という第三十六条の二第二項に規定する第二種資金移動業以下単に第二種資金移動業というを営む資金決済法第二条第三項に規定する資金移動業...

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