REFERENCE CASE Q&A

よくあるご質問や問題事例

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製造3分野の会社です。特定技能外国人を雇用したいのですが、従事させる業務に制限はありますか?

製造品出荷額について 1 日本標準産業分類平成25年10月改定の大分類E製造業総務省の一覧および説明及び内容例示から受入れを希望する事業所で直近1年間に製造品出荷額等が発生している業種をご確認ください 2 次に最新の経済産業省説明資料受入れセミナー使用資料からその業種が特定技能の対象業種であることをご確認ください 出典元製造業における特定技能外国人受入れに関するFAQ . 5 技能試験について 例えば工業包装の業務に従事してもらうためには雇用予定の特定技能外国人が工業包装の技能試験に合格している必要があります

特定技能の申請において、保険料に未納がないことが必要かと思いますが、国民年金保険料につき、学生の納付猶予以外に免除制度はありますか?

法定免除 産前産後免除 申請免除 対象者 1生活保護の生活扶助を受けている方 2障害基礎年金ならびに被用者年金の障害年金2級以上を受けている方 3国立ハンセン病療養所などで療養している方 で出産日が平成31年2019年2月1日以降の方ただし国民年金の任意加入期間は対象になりません 収入の減少や失業等により国民年金保険料以下保険料を納めることが経済的に困難な方 詳細は下記URLをご参照ください 法定免除 ・国民年金保険料の法定免除制度 日本年金機構HP 産前産後免除 ・国民年金保険料の産前産後期間の免除制度日本年金機構HP 申請免除 ・国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度 日本年金機構HP

永住者として仕事をしていましたが、突然仕事をクビになったため、生活が苦しいです。何か支援を受けられる制度はありますか?

目次のサンプル 生活保護制度 生活保護には下記の8種類があります 種類 第十一条 保護の種類は次のとおりとする 一 生活扶助 二 教育扶助 三 住宅扶助 四 医療扶助 五 介護扶助 六 出産扶助 七 生業扶助 八 葬祭扶助 2 前項各号の扶助は要保護者の必要に応じ単給又は併給として行われる 根拠法令生活保護法 第11条 各扶助の内容は下記の通りです 引用生活保護制度 厚生労働省HPより 令和6年5月時点では生活扶助と住宅扶助が大部分を占めています 令和6年度被保護者調査に基づき表作成 eStatより 生活困窮者自立支援制度 生活困窮者自立支援制度は生活困窮者自立支援法に基づき定められた制度で 生活困窮者の自立日常生活自立社会生活自立経済的自立の促進を図ることを目的に定められました ・自立相談支援事業 ・住宅確保給付金 は必須の事業・給付となっています その他の事業等は自治体が任意で行うものとされており各自治体で取り組みに違いがあります 参考資料生活困窮者自立支援制度について 困窮者支援情報共有サイトより 引用元自立相談支援事業の手引き 1011p 生活保護制度と生活困窮者自立支援制度の比較 生活保護制度と生活困窮者自立支援制度は似た制度ですが生活保護は現に保護を必要とする状態にある者が対象である一方生活困窮者は最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者が対象である点で微妙に異なります 生活困窮者自立支援制度と生活保護制度の連携のあり方について p7 厚労省資料

現在「技人国(技術・人文知識・国際業務)」として就労しています。近く一時帰国し、7ヵ月間日本を離れる予定ですが、「在留資格に基づく活動を3ヵ月以上行っていない」として、在留資格取消の対象になりませんか?

在留資格の取得 第二十二条の二 日本の国籍を離脱した者又は出生その他の事由により前章に規定する上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなる外国人は第二条の二第一項の規定にかかわらずそれぞれ日本の国籍を離脱した日又は出生その他当該事由が生じた日から六十日を限り引き続き在留資格を有することなく本邦に在留することができる 一  四 省略 六 別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者が当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を継続して三月高度専門職の在留資格別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限るをもつて在留する者にあつては六月以上行わないで在留していること当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く 七  十 省 取消事由の一覧正当な理由については下の記事をご参照ください 関連記事就労系の在留資格で3ヵ月以上その在留資格に基づく活動を行っていない場合には在留資格取消の対象となりますが正当な理由があれば取消対象とならないと聞きました正当な理由とはどのような場合が該当しますか

技人国や高度専門職などの就労系在留資格に必要とされる、本邦の公私の機関との「契約」ですが、この「契約」とは雇用契約を指しますか?

また在留資格ごとに契約受入主体・契約内容の違いをまとめております ・特定技能特定活動53・54号雇用契約に限定 ・特定活動53・54号契約主体が外国の法人であること が特徴です 在留資格 契約受入相手 契約形態 高度専門職 研究 技術・人文知識・国際業務 介護 技能 本邦の公私の機関 契約 特定技能 本邦の公私の機関 雇用に関する契約 研修就労不可 本邦の公私の機関 特定活動53・54号デジタルノマド 外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体 雇用契約 参考資料在留資格一覧表 入管庁HP デジタルノマドビザの詳細についてはこちらをご参照ください 関連記事2024年4月1日からスタートしたデジタルノマドビザ特定活動53号ですがどのような人が該当するのでしょうか

特定技能外国人を雇い入れる企業として、受入要件はありますか?

特定技能の場合には受入機関として適切であることが求められ ・労働関係法令社会保険関係法令及び租税関係法令を遵守していること ・非自発的離職者を発生させていないこと雇用契約の締結日の1年以内雇用契約締結以後ずっと ・受入機関の責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させていないこと雇用契約の締結日の1年以内雇用契約締結以後ずっと ・関係法律による刑罰を受けていないこと などが必要です 出典元 href

在留資格が取り消される場合、取消対象となる外国人に何か通知は来ますか?

送達の方法 送達の種類 方法 送付送達  送達する意見聴取通知書等を送達を受けるべき者の住居地に郵送することで送達を行う 交付送達 原則  入国審査官又は入国警備官が送達を受けるべき者の住居地において送達を受けるべき者に意見聴取通知書等を交付して行う 出会送達  送達を受けるべき者に異議がないときは出会った場所その他の住居地以外の場所において意見聴取通知書等を交付して行う 補充送達  送達を受けるべき者の住居地において送達を受けるべき者本人に出会わない場合同居の者であって送達を受けるべき者に受領した意見聴取通知書等を交付することが期待できるものに意見聴取通知書等を交付して行う 差置送達  送達を受けるべき者又は補充送達を受けられる者がその住居地にいない場合又はこれらの者が宛名の誤記等の正当な理由が無く意見聴取通知書等の受領を拒んだ場合に当該住居地玄関内郵便受け等に意見聴取通知書等を差し置くことにより行う 公示送達   送達を受けるべき者の住居地が明らかでない場合には送付送達又は交付送達に代えて公示送達をすることができる  ただし公示送達は難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けた者の在留資格の取消手続においては行うことができない 掲示板に貼付されるイメージです

特定技能では技能実習制度のように、企業が受け入れられる人数に上限はありますか?

下記リンクに分野ごとの受入人数が公表されていますのでご確認ください 参考 style href

技能実習2号(射出成形)を受け入れています。当社および監理団体は優良認定を受けており、技能実習3号へと移行させたいのですが、どのような手続きが必要ですか?

要件 ①移行対象職種は省令で定められた3号移行可能な職種作業であること ②2号修了後から3号開始前までまたは3号開始後1年以内に1か月以上1年未満の一時帰国を行うこと ③所定の技能評価試験技能検定3級の実技試験に合格した者であること ④主務省令で定められた優良基準に適合していると認められた監理団体および実習実施者であること 貴社の場合射出成形業務で受入をしていることまた監理団体及び実習実施者が優良認定を受けていることからすでに①④については満たしています まずは本人が2号修了時に受験する技能検定試験に合格することが必須となります 手続きと移行の流れに関しては下記の通りです 技能実習計画認定申請 ・3号の期間2年分の技能実習計画書の作成と認定申請を行います 申請書類の中には本人からの署名が必要なものもありますので一時帰国する前に雇用条件の説明や締結が必要です 一時帰国 ・上記②の通り2号修了後から3号開始前までまたは3号開始後1年以内に1か月以上1年未満の一時帰国が必要です なお一時帰国の時期を3号開始後とする場合はあらかじめ技能実習計画へ記載する必要がありますまた一時帰国期間が3か月を超える場合は一時帰国後に在留資格認定証明書交付申請を行い新たに査証を取得して入国する必要があります 在留資格申請 ・在留資格変更申請ないしは在留資格認定証明書交付申請の手続きが必要です 一時帰国の期間が2ヵ月以内の場合は在留資格変更申請3ヵ月以上の場合は在留資格認定証明書交付申請が必要が必要です 就業開始 ・在留資格の手続きが終わり技能実習計画書の認定が下りれば3号へ移行し就業することができます 参考資料第3号技能実習移行時における一時帰国要件の柔軟化について なお2027年4月1日から技能実習制度に替わり新たな制度である育成就労制度が始まります 同日以降も一定の要件の下技能実習を行うことができますが技能実習生が技能実習3号に移行するには2027年4月1日時点で技能実習2号の活動を行っている期間が1年以上であることが必要です このため技能実習3号に移行するためには遅くとも2026年4月1日には技能実習2号の活動を開始している必要があります 引用育成就労制度の施行に伴い令和9年4月以降技能実習3号に移行できない場合があります 外国人技能実習機構

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