REFERENCE CASE Q&A
よくあるご質問や問題事例
よくあるご質問や問題事例
目次のサンプル 日本人と共通のもの ・労働基準法労働条件に関する最低基準を規定 ・最低賃金法賃金の最低額を規定 ・労働安全衛生法労働者の安全と健康の確保及び快適な職場環境の形成の促進が目的 ・労働者災害補償保険法通勤災害や業務上の災害に関する保険給付が目的 ・労働契約法労働契約についての基本的なルールを定め個別労働紛争抑止を目的 参考資料労働基準に関する法制度 厚生労働省HP その他にも 育児介護休業法 男女雇用機会均等法 労働組合法 雇用保険法 厚生年金保険法 健康保険法 など様々な法律があります 外国人に特有のもの ・出入国管理及び難民認定法入管法出入国審査各在留資格の内容届出事項退去強制などについて規定されています 在留する外国人について適用されます 永住者外国人のため入管法の適用あり 帰化 日本国籍を取得する外国人でなくなるため入管法の適用なし 外国人の定義 根拠法令国籍法 第4条第1項 帰化 第四条 日本国民でない者以下外国人というは帰化によつて日本の国籍を取得することができる 外国人技能実習生・育成就労外国人に特有のもの ・外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律技能実習法技能実習に関するルール技能実習計画監理団体などについて規定されています 令和6年6月21日技能実習制度を発展的に解消し新たに育成就労制度を創設する改正法出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律が公布されましたこれにより技能実習法は外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律育成就労法に改められます 施行期日は令和7年10月1日公布の政令により令和9年2027年4月1日と正式に決定しています施行日以降技能実習制度は廃止され育成就労制度に移行します既に技能実習を行っている実習生については一定の要件の下経過措置により従来どおり技能実習を継続できる場合があります 施行に向けて監理支援機関の許可に係る施行日前申請令和8年4月15日開始や育成就労計画の認定に係る施行日前申請令和8年9月1日開始など準備手続きが順次進められています 参考資料育成就労制度出入国在留管理庁 出入国在留管理庁HP
資格外活動種類 ・資格外活動の許可には大きく分けて2種類があります 1つは資格外活動に関して具体的に指定する個別的許可でありもう一つが包括的に資格外活動のみを許可する包括的許可となります 包括的許可が降りるのは 家族滞在留学特定活動一部教育技術・人文知識・国際業務技能スポーツインストラクターに限るのビザになります 法的根拠 ・出入国管理及び難民認定法第19条2項 ・出入国管理及び難民認定法施行規則第19条第5項第1号
1素行が善良であること 法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること 2独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること 日常生活において公共の負担にならずその有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること 3その者の永住が日本国の利益に合すると認められること ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していることただしこの期間のうち就労資格在留資格技能実習及び特定技能1号を除く又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと公的義務納税公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務を適正に履行していること ウ 現に有している在留資格について出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと ただし日本人永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には1及び2に適合することを要しないまた難民の認定を受けている者の場合には2に適合することを要しない 出典永住許可に関するガイドライン令和5年4月21日改定出入国在留管理庁HP
目次のサンプル 実務研修非実務研修 1 実務研修の禁止公的機関を除く 在留資格研修では原則として実務研修は認められていません 下記の場合のような公的機関の事業として行われる研修である場合にのみ実務研修が認められます 公的機関 ・国若しくは地方公共団体1の機関又は独立行政法人 1 都道府県市町村特別区地方公共団体の組合財産区及び地方開発事業団をいう ・独立行政法人国際観光振興機構 ・独立行政法人国際協力機構 ・独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構石油開発技術センター ・国際機関 ・特殊法人2 2 日本私立学校振興・共済事業団株式会社日本政策金融金庫日本中央競馬会日本放送協会 等 ・その他研修事業の運営費用の主たる部分50以上を国地方公共団体特殊法人又は独立行政法人が負担している場合 2 実務研修と非実務研修の違い 研修内容が実務研修にあたるかどうかは ・講義形式か否か で決まるわけではなく ・研修生の行う作業が企業等の商品の生産又は有償の役務提供の過程の一部を構成するか否か により決定されます 上陸基準上実務研修については商品の生産若しくは販売をする業務又は対価を得て役務の提供を行う業務に従事することにより技能等を修得する研修のほか商品の生産をする業務に係るものにあっては商品の生産をする場所とあらかじめ区分された場所又は商品を生産する時間とあらかじめ区分された時間において行われるものでない生産機器の操作に係る実習も含まれる旨定められている すなわち一般の職員と同様に生産ラインに参加し商品を生産することを通じて技能等を修得する場合などがこれに当たる また実務研修か否かは講義形式か否かにより決まるものではなく研修生の行う作業が企業等の商品の生産又は有償の役務提供の過程の一部を構成するか否かにより決定する 省略 ただし生産機器の操作に係る実習を行う場合でも工場の敷地内にある別棟の研修センターや商品生産施設内であっても商品を生産する区域とは明確な区分がされている場所等に設置された模擬ライン等を使用して試作品研修生以外の者が若干の点検仕上げを行うことによって最終的に商品となるものは含まないを製造する場合や通常の商品を生産するラインであってもあらかじめ一定の時間を区分して研修生による試作品製造のために使用することが第三者にも明確に分かる状態である場合には非実務研修と...
例 ・技術・人文知識・国際業務技人国 技術システムエンジニア機械設計技術者プログラマー など 人文知識経理・財務総務人事企画営業マーケティング担当 など 国際業務通訳・翻訳語学講師海外取引業務デザイナー など ・企業内転勤 海外の事業所から日本の事業所へ期間を定めて転勤する社員 活動内容は技術・人文知識・国際業務に該当する業務に限る ・技能 外国料理の調理師スポーツ指導者航空機操縦士貴金属加工職人など ・特定技能 人手不足分野において一定の技能を有する外国人が従事する業務 従事させたい仕事の内容をご確認いただきその内容と採用予定の外国人の就労可能範囲をあらかじめご確認する必要があります 参考資料外国人の方を雇い入れる際には就労が認められるかどうかを確認してください
社会保障協定の前提として日本において被用者として就労する者が事業主により日本から海外に派遣される場合 ①年金保険料の二重負担 ➁年金受給要件加入期間要件の充足の難しさ という課題がありました この2つの課題を解決するための制度が社会保障協定です 詳細は下記表をご覧ください 課題 協定発効前 協定発効後 年金保険料の二重負担 ・日本での社会保障制度加入 ・相手国での社会保障制度加入 保険料の二重負担 原則 ・就労する国の社会保障制度のみに加入 一時派遣5年以内 ・日本での社会保障制度のみに加入 年金受給要件加入期間要件の充足の難しさ 例 受給資格要件たる期間10年以上 ・日本で3年加入 ・相手国で8年加入 日本では3年しか加入していないため受給資格要件を満たさず受給できない 例 左記の場合に 相手国での加入期間も算入するため 3年8年11年が加入期間となり受給資格要件を満たし受給可能 また手続き必要書類・提出先等については下記をご参照ください 参考資料社会保障協定に関する各種申請書・添付書類一覧
根拠法令出入国管理及び難民認定法 第22条の4第1項6号 在留資格の取消し 第二十二条の四 法務大臣は別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する外国人第六十一条の二第一項に規定する難民の認定又は同条第二項に規定する補完的保護対象者の認定を受けている者を除くについて次の各号に掲げる事実のいずれかが判明したときは法務省令で定める手続により当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる 一五 省略 六 別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者が当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を継続して三月高度専門職の在留資格別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限るをもつて在留する者にあつては六月以上行わないで在留していること当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く
例 適合しない要件申請に係る活動が虚偽のものではないと認められません 根拠となる事実提出資料の記載内容申請書に矛盾が認められ申請内容に信ぴょう性があると認められません 申請をした人であれば詳細について出入国在留管理庁へ直接電話で聞くことができます 在留資格変更許可申請および在留期間更新許可申請は法務大臣が変更や更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許可されます 許可不許可の判断は法務大臣の自由な裁量に委ねられ・在留資格該当性・上陸基準省令・その他公的義務履行素行不良該当性 などさまざまな事情を総合的に考慮して判断されます 上記事情のうち不許可の理由となった該当事情が通知書に記載されております 通知書の内容を確認し不明点があれば管轄の入管にお問い合わせください 参考資料在留資格の変更在留期間の更新許可のガイドライン
目次 1 入国前結核スクリーニング 2 感染症の種類 1 入国前結核スクリーニング 対象国・対象者・申請の流れ 申請のスケジュール 2 感染症の種類 上述のとおり一部の感染症の疑いがあることが上陸拒否事由となっており 結核もその対象です ・一類感染症上陸拒否 ・二類感染症上陸拒否 結核はここ ・三類感染症 ・四類感染症 ・五類感染症 ・新型インフルエンザ等感染症上陸拒否 ・指定感染症上陸拒否 ・新感染症上陸拒否 感染症カテゴリ 内容 一類感染症上陸拒否 一 エボラ出血熱 二 クリミア・コンゴ出血熱 三 痘そう 四 南米出血熱 五 ペスト 六 マールブルグ病 七 ラッサ熱 二類感染症上陸拒否 一 急性灰白髄炎 二 結核 三 ジフテリア 四 重症急性呼吸器症候群病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る 五 中東呼吸器症候群病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る 六 鳥インフルエンザ病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型が新型インフルエンザ等感染症第七項第三号に掲げる新型コロナウイルス感染症及び同項第四号に掲げる再興型コロナウイルス感染症を除く第六項第一号及び第二十五項第一号において同じの病原体に変異するおそれが高いものの血清亜型として政令で定めるものであるものに限る第五項第七号において特定鳥インフルエンザという 三類感染症 一 コレラ 二 細菌性赤痢 三 腸管出血性大腸菌感染症 四 腸チフス 五 パラチフス 四類感染症 一 E型肝炎 二 A型肝炎 三 黄熱 四 Q熱 五 狂犬病 六 炭疽 七 鳥インフルエンザ特定鳥インフルエンザを除く 八 ボツリヌス症 九 マラリア 十 野兎病 十一 前各号に掲げるもののほか既に知られている感染性の疾病であって動物又はその死体飲食物衣類寝具その他の物件を介して人に感染し前各号に掲げるものと同程度に国民の健康に影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるもの 五類感染症 一 インフルエンザ鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く 二 ウイルス性肝炎E型肝炎及びA型肝炎を除く 三 クリプトスポリジウム症 四 後天性免疫不全症候群 五 性器クラミジア感染症 六 梅毒 七 麻しん 八 メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 九 前各号に...
以下に記載する社会保険の加入が義務付けられる事業所は一般に強制適用事業所と呼ばれています ・ 事業主を含む従業員1人以上の会社国や地方公共団体などの法人 ・常時使用の従業員が5人以上いる一部の業種を除く個人事業所 引用元健康保険法 適用事業第3条第3項適用除外第3条第1項 引用元厚生年金保険法 適用事業第6条第1項適用除外第12条 下記が健康保険法と厚生年金保険法の適用事業及び適用除外となる場合をまとめた表です 健康保険法 厚生年金保険法 適用事業 引用元第3条第3項 一 次に掲げる事業の事業所であって常時五人以上の従業員を使用するもの イ 物の製造加工選別包装修理又は解体の事業 ロ 土木建築その他工作物の建設改造保存修理変更破壊解体又はその準備の事業 ハ 鉱物の採掘又は採取の事業 ニ 電気又は動力の発生伝導又は供給の事業 ホ 貨物又は旅客の運送の事業 ヘ 貨物積卸しの事業 ト 焼却清掃又はと殺の事業 チ 物の販売又は配給の事業 リ 金融又は保険の事業 ヌ 物の保管又は賃貸の事業 ル 媒介周旋の事業 ヲ 集金案内又は広告の事業 ワ 教育研究又は調査の事業 カ 疾病の治療助産その他医療の事業 ヨ 通信又は報道の事業 タ 社会福祉法昭和二十六年法律第四十五号に定める社会福祉事業及び更生保護事業法平成七年法律第八十六号に定める更生保護事業 レ 弁護士公認会計士その他政令で定める者が法令の規定に基づき行うこととされている法律又は会計に係る業務を行う事業 二 前号に掲げるもののほか国地方公共団体又は法人の事業所であって常時従業員を使用するもの 引用元第6条第1項 一 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて常時五人以上の従業員を使用するもの イ 物の製造加工選別包装修理又は解体の事業 ロ 土木建築その他工作物の建設改造保存修理変更破壊解体又はその準備の事業 ハ 鉱物の採掘又は採取の事業 ニ 電気又は動力の発生伝導又は供給の事業 ホ 貨物又は旅客の運送の事業 ヘ 貨物積卸しの事業 ト 焼却清掃又はと殺の事業 チ 物の販売又は配給の事業 リ 金融又は保険の事業 ヌ 物の保管又は賃貸の事業 ル 媒介周旋の事業 ヲ 集金案内又は広告の事業 ワ 教育研究又は調査の事業 カ 疾病の治療助産その他医療の事業 ヨ 通信又は報道の事業 タ 社会福祉法昭和二十六年法律第四十五号に定める社会福祉事...
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