REFERENCE CASE Q&A

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特定技能外国人が退職することになりました。入管への手続きには何が必要ですか?

目次 ・特定技能雇用契約の終了又は締結に係る届出書参考様式第312号について ・支援委託契約の終了又は締結に係る届出書参考様式第332号について ・受入れ困難に係る届出書参考様式第34号について ・参考様式一覧 ・出入国在留管理庁電子届出システム 事由発生から14日以内に届け出る必要がありますので忘れないようにご注意下さい とはいえ失念してしまうこともあるかと思います その場合には届出が遅延した理由の記載陳述書様式任意が求められることもありますが正直に失念していた旨を記載するようにしましょう 出典特定技能外国人受入れに関する運用要領 . 102104109111113 ・特定技能雇用契約の終了又は締結に係る届出書参考様式第312号について 特定技能所属機関は特定技能雇用契約が終了した場合には当該終了日から14日以内に当該機関の住所雇用する特定技能外国人の指定書に記載の住所を管轄する地方出入国在留管理局に当該契約が終了した旨並びに当該終了年月日及び終了の事由を記載した書面を提出するか出入国在留管理庁電子届出システムを利用して届出を行わなければなりません 確認対象の書類・特定技能雇用契約の終了又は締結に係る届出書参考様式第 312号 留意事項 特定技能雇用契約が終了した特定技能外国人について当該外国人に対する支援の全部の実施を委託していた場合であって本届出時に当該外国人に係る特定技能所属機関と登録支援機関との間の委託契約も終了していた場合は委託契約が終了した事実についても届出書参考様式第312号A 契約の終了欄 c及びdに記載してください 特定技能外国人は特定技能雇用契約が終了した場合であっても直ちに帰国することとはならず転職により新たな特定技能所属機関との間で特定技能雇用契約が締結され在留資格変更許可を受けることで引き続き在留することができます 〇 特定技能外国人の責めに帰すべき事由によらずに特定技能雇用契約が終了した際には当該外国人の活動継続意思を確認した上活動の継続を希望する場合には必要な転職支援をしなければなりません 特定技能雇用契約を終了する場合受入れ困難に係る届出書参考様式第34号をあらかじめ提出しておかなければなりません詳細については下記第4節を参照してください 一時帰国等を理由に一度雇用契約を終了した場合たとえ再雇用する予定があったとしても届出が必要にな...

外国人の身分証明書にはどのようなものがありますか?

目次 日常生活で身近なもの 身分証明書 一覧 日常生活で身近なもの 身分証明書の中には日本人と共通のものと外国人に特有のものがあります 日本人と共通のもの ・勤務証明書就業していることを証明する勤務先によって発行される書類です ・在学証明書就学していることを証明する就学先によって発行される書類です ・収入証明書源泉徴収票納税証明書確定申告の写し銀行の送金証明書奨学金支給証明書などです ・雇用保険被保険者証雇用保険に加入した際に発行される証明書であり雇用保険加入者であることの証明書類になります ・年金手帳国民年金制度に加入していることの証明として発行されるものです ・パスポート自国の政府が発行する渡航許可書です 外国人に特有のもの ・在留カード中長期在留者1に発行される生年月日・住居地・在留資格などの重要な個人情報が記載された顔写真付きのカードです ・就労資格証明書2我が国に在留する外国人からの申請に基づきその者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動以下就労活動といいます を法務大臣が証明する文書です ・資格外活動許可書3現に有している在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする外国人は資格外活動許可を経て本来の在留資格の範囲外の活動を行うことができますもっとも本来の在留資格の活動を阻害しない範囲でのみ付与されます 1 中長期在留者とは 在留管理制度の対象者となる中長期在留者とは具体的には次の(1)(6)のいずれにもあてはまらない外国人です (1)3月以下の在留期間が決定された人 (2)外交又は公用の在留資格が決定された人 (3)特別永住者特別永住者には特別永住者証明書が交付されます (4)短期滞在の在留資格が決定された人 (5)特定活動の在留資格が決定された台湾日本関係協会の本邦の事務所台北駐日経済文化代表処等 若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族の方 (6)在留資格を有しない人 参考知っておきたい在留管理制度あれこれ 2 就労資格証明書については就労資格証明書交付申請 3 資格外活動の申請については資格外活動許可申請 それぞれご参照くださいいずれも入管庁HP 身分証明書 一覧 総務省が公開している身分証明書の一覧を表にまとめました 〇〇証〇〇手帳など似た名称の身分証明書であっても顔写真の扱...

母国に住む家族に、日本から仕送りをしています。所得税の扶養控除は受けられますか?

目次 国外居住親族非居住者かつ親族について 所得税法上の控除一覧 各種書類のまとめ 国外居住親族非居住者かつ親族について 国外居住親族非居住者かつ親族について扶養控除等  障害者偶者控除配偶者控除配偶者特別控除扶養控除 の適用を受け取る場合は親族関係書類送金関係書類が必要でしたが 制度が変わったことにより扶養控除については留学ビザ等書類や38 万円送金書類の提出または提示も必要になりました 対象となる国外居住親族扶養親族の範囲については下図をご参照ください 所得税法上の控除一覧 根拠法令所得税法第7284条 親族関係書類送金関係書類が必要 の控除 一定の場合に留学ビザ等書類38 万円送金書類が必要 扶養控除のみ ①雑損控除 ②医療費控除 ③社会保険料控除 ④小規模企業共済等掛金控除 ⑤生命保険料控除 ⑥地震保険料控除 ⑦寄附金控除 ⑧障害者控除  ⑨寡婦控除 ⑩ひとり親控除 ⑪勤労学生控除 ⑫配偶者控除  ⑬配偶者特別控除  ⑭扶養控除  ⑮基礎控除 ①雑損控除 ②医療費控除 ③社会保険料控除 ④小規模企業共済等掛金控除 ⑤生命保険料控除 ⑥地震保険料控除 ⑦寄附金控除 ⑧障害者控除 ⑨寡婦控除 ⑩ひとり親控除 ⑪勤労学生控除 ⑫配偶者控除 ⑬配偶者特別控除 ⑭扶養控除  ⑮基礎控除 各種書類のまとめ 種類 定義 具体例 親族関係書類 次の①又は②のいずれかの書類で国外居住親族が居住者の親族であることを証するものその書類が外国語で作成されている場合にはその翻訳文を含みます ① 戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族の旅 券パスポートの写し ② 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類国外居住親族の氏名生年月日及び 住所又は居所の記載があるものに限ります Q8より ② 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類 ・戸籍謄本その他これに類する書類 ・出生証明書 ・婚姻証明書Q25より 送金関係書類 次の書類で居住者がその年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度各人に行ったことを明らかにするもの その書類が外国語で作成されている場合にはその翻訳文を含みます① 金融機関注の書類又はその写しでその金融機関が行う為替取引により居住者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類 ② いわゆるクレジットカー...

特定技能外国人にも、賞与や昇給が必要ですか?

特定技能外国人に対する報酬の額については外国人であるという理由で不当に低くなるということがあってはなりません 同程度の技能を持つ日本人労働者がいる場合には特定技能外国人の職務内容やその職務に対する責任の程度が日本人労働者と同等であることを説明した上でその日本人労働者の報酬額と同等以上であることを説明する必要があります 同程度の技能を有する日本人労働者がいない場合については特定技能外国人の報酬額が日本人労働者に対する報酬の額と同等以上であるということについて ・賃金規程がある場合は同規程に照らした個々の企業の報酬体系の観点から ・賃金規程がない場合は例えば当該外国人が任される職務内容やその職務に対する責任の程度が最も近い職務を担う日本人労働者と比べてどのように異なるかという観点から説明を行います 下記リンクの参考様式の2 比較対象となる日本人労働者がいる場合または3 比較対象となる日本人労働者がいない場合の注意欄をご参照ください 参考参考様式第14号 特定技能外国人の報酬に関する説明書 入管庁HP 記載例については下記をご参照ください 参考記載例参考様式第14号 特定技能外国人の報酬に関する説明書 入管庁HP

雇っている特定技能外国人が突然いなくなりました。失踪届等、行うべき入管上の手続きはありますか?

・失踪時の届出に関して特定技能所属機関による受入れ困難に係る届出 ・またそのまま職場に戻ってこず雇用契約を修了する場合には特定技能所属機関による特定技能雇用契約に係る届出参考様式31号も必要となります  雇用契約終了時の届出に関して特定技能所属機関による特定技能雇用契約に係る届出

技能検定試験「3級」と「随時3級」は何が違うのですか?

目次 実施時期 技能検定1級との違い 技能検定以外の検定・大会 実施時期 実施時期も異なります ・3級は前期・後期に分かれて1年に2回試験が行われます ・随時3級は1ヶ月毎に技能実習計画に合わせて随時に行われています 参考3級の技能検定試験の実施日中央職業能力開発協会HP また特定技能1号への在留資格変更許可申請時に必要となる書類の一つに ・技能検定の実技試験の合格証3級または専門級 がありますが3級随時3級いずれも提出書類として認められています 参考特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧・確認表入管庁HP 技能検定1級との違い また技能検定には 特級1級2級3級基礎級 があり 級に応じて試験科目や求められる知識の程度が異なります 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野で特定技能2号になるには技能検定1級の試験に合格することが求められますが技能検定3級と1級では試験内容はどのように異なりますか 技能検定以外の検定・大会 さらに技能検定の他に技能グランプリや技能五輪国際大会などの競技大会があり 技能者の技能を競いあう場が設けられています その他の検定については下記をご参照ください 関連記事技能検定の他に技術力を図る検定制度はありますか

外国人留学生がアルバイトをする場合、雇用保険に加入しなければなりませんか?

適用される者被保険者となる者 適用除外となる者被保険者とならない者 ・通信教育を受けている者 ・大学の夜間学部及び高等学校の夜間等の定時制の課程の者 ・昼間学生のうち下記の者  イ卒業見込証明書を有する者であって卒業前に就職し卒業後も引き続き当該事業に勤務する予定のもの  ロ休学中の者この場合はその事実を証明する文書の提出を求める  ハ事業主との雇用関係を存続した上で事業主の命により又は事業主の承認を受け大学院等に在学する者社会人大学院生など  二その他一定の出席日数を課程終了の要件としない学校に在学する者であって当該事業において同種の業務に従事する他の労働者と同様に勤務し得ると認められるものこの場合はその事実を証明する文書の提出を求める ・左記以外の昼間学生 その他の適用関係については下記資料をご参照ください参考資料被保険者に関する具体例厚生労働省HPまた適用除外となる学生の詳細については雇用保険法・雇用保険法施行規則・雇用保険に関する業務取扱要領に記載されております 適用除外 根拠法令雇用保険法第6条適用除外第六条 次に掲げる者についてはこの法律は適用しない一 一週間の所定労働時間が二十時間未満である者第三十七条の五第一項の規定による申出をして高年齢被保険者となる者及びこの法律を適用することとした場合において第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く二 同一の事業主の適用事業に継続して三十一日以上雇用されることが見込まれない者前二月の各月において十八日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及びこの法律を適用することとした場合において第四十二条に規定する日雇労働者であつて第四十三条第一項各号のいずれかに該当するものに該当することとなる者を除く三 季節的に雇用される者であつて第三十八条第一項各号のいずれかに該当するもの四 学校教育法昭和二十二年法律第二十六号第一条第百二十四条又は第百三十四条第一項の学校の学生又は生徒であつて前三号に掲げる者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者 厚生労働省令で定める者 根拠法令雇用保険法施行規則 第3条の2法第六条第四号に規定する厚生労働省令で定める者第三条の二 法第六条第四号に規定する厚生労働省令で定める者は次の各号に掲げる者以外の者とする 一 卒業を予定している者であつて適用事業に雇用され卒業した...

雇っている特定技能外国人が、母国に帰るため、自己都合退職しました。帰国旅費は受入企業が負担せねばなりませんか?

特定技能外国人を受け入れるにあたっては ・特定技能雇用契約 ・公私の機関受入企業 ・一号特定技能支援計画 ・特定技能外国人 がそれぞれ法定の基準を満たしている必要があります 特定技能外国人の基準 申請人に係る特定技能雇用契約が法第二条の五第一項及び第二項の規定に適合すること 及び 特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が同条第三項及び第四項の規定に適合すること 並びに 申請人に係る一号特定技能外国人支援計画が同条第六項及び第七項の規定に適合すること のほか 申請人が次のいずれにも該当していること 一  六 省略 根拠法令上陸基準省令 このうち 特定技能雇用契約の基準として帰国担保措置が講じられている必要があります 帰国担保措置 特定技能雇用契約の内容の基準 第一条 略 法第二条の五第一項の法務省令で定める基準のうち外国人の適正な在留に資するために必要な事項に係るものは次のとおりとする 一 外国人が特定技能雇用契約の終了後の帰国に要する旅費を負担することができないときは当該特定技能雇用契約の相手方である特定技能所属機関が当該旅費を負担するとともに当該特定技能雇用契約の終了後の出国が円滑になされるよう必要な措置を講ずることとしていること 根拠法令特定技能基準省令 ここでは 雇用契約の終了原因自己都合退職解雇などに問うていないことに注意が必要です 終了原因を問わない理由は この規定は不法残留不法就労を抑止するために設けられているもので自己都合退職の場合は適用除外といった扱いをすると帰国できない退職者が生じ実効性のないものになってしまうからです

技能実習生についても同一労働・同一賃金が適用されるかと思いますが、 パートタイムの方にも正社員と同等の扱いが必要とされるのと同様に、 技能実習生にも給与や福利厚生(退職金、賞与(ボーナス)、通勤手当など)について 正社員と同等の扱いが要求されるのでしょうか。 例えば、技能実習を3年行う場合、1年目と比べて2年目の方が技術レベルが向上しているなどの事例において、正社員と同様に、給料を上げる等の待遇が必要なのでしょうか。

参考参考様式第116号技能実習生の報酬・宿泊施設・徴収費用についての説明書     参考様式第114号雇用契約書及び雇用条件書 技能実習1号1年目2号2年目3年目3号4年目5年目の各3回の認定申請時に提出します 技術が向上しているので月給額又は時給額が上がらないと技能実習計画が認定されない仕組みです なお日本人と報酬の差がある理由を記載すれば実習生の月給額又は時給額の方が低くても可です ですので下記で運用されています ①月給額又は時給額は日本人と原則同等参考様式第116号に記載する ②賞与ボーナスや退職金はなしで可参考様式第114号でなしにチェックする ③その他いわゆる通常の手当は比較的日本人同様に支給されています ②の賞与ボーナスは日本人に支給するのであれば実習生にも少額でも支給するように という口頭で指摘されるのみで不支給でも問題なしです 退職金はそもそも最長3年の契約更新の有無無しでの契約ですので不支給で可です 同一労働同一賃金に関しては 技能実習生と日本人正社員とは職務の範囲も責任の度合いも異なる という前提で運用されている  賞与ボーナスや退職金は不要というイメージです

「特定技能1号」で昔働いていましたが、ただいま退職しております。退職から3か月ほど経ちそうですが、不法滞在にならないでしょうか?

根拠法令出入国管理及び難民認定法 第22条の4 在留資格の取消し 第二十二条の四 法務大臣は別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する外国人第六十一条の二第一項の難民の認定を受けている者を除くについて次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは法務省令で定める手続により当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる  二五省略  六 別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者が当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を継続して三月高度専門職の在留資格別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限るをもつて在留する者にあつては六月以上行わないで在留していること当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く ただし正当な理由がある場合には取消の対象とはなりません 具体的には下記の活動を行っているような場合です  ・稼働先を退職後再就職先を探すために会社訪問をするなど具体的な就職活動を行っていると認められる場合  ・在籍していた教育機関が閉校した後他の教育機関に入学するために必要な手続を進めている場合  ・病気治療のため長期間の入院が必要でやむを得ず教育機関を休学している者が退院後は復学する意思を有している場合  ・専修学校を卒業した留学生が本邦の大学への入学が決定している場合 そのため次の就職を考えているのであれば早めに就職活動を始めるのが宜しいかと思います 入管法上の正当な理由のまとめはこちらをご参照ください 取消の対象となった場合の手続きについては下記リンクをご参照ください 参考資料 style href

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