REFERENCE CASE Q&A
よくあるご質問や問題事例
よくあるご質問や問題事例
目次のサンプル 在籍型出向の可否 特定技能の運用要領にも複数の企業が同一の特定技能外国人を雇用できない在籍型出向は認めていない旨が記載されています 移籍型出向の場合であれば雇用契約は1つのみとなるため出向も可能と考えられます 略 本制度におけるフルタイムとは原則労働日数が週5日以上かつ年間217日以上であってかつ週労働時間が30時間以上であることをいいます 特定技能外国人はフルタイムで業務に従事することが求められることから複数の企業が同一の特定技能外国人を雇用することはできません 略 引用元特定技能 運用要領 2024 年度規制改革要望 航空分野も鉄道分野も在籍型出向をすべきであるという点は共通していますが その理由が少し異なります ・航空分野業務効率化に向けて在籍型出向を活用して短期間で教育や経験を積むため ・鉄道分野親・子会社が一体となって鉄道を運行していることから子会社等への在籍型出向を活用して体系的知識や実践的な教育を積むため 詳細は下記をご参照ください 航空分野 空港グランドハンドリング業界では拡大する航空需要に対応するためにさらなる業務効率化を図る必要があり教育研修を通じたスムーズな習熟を図る手段の一つとして在籍型出向従業員の籍を出向元に置いたまま出向先の業務を行う仕組みを活用している客室清掃や手荷物搬送コンテナへの積み込み業務等のスキルを身につけるためには安全の確保や特殊な技能が必要であり在籍型での出向の受け入れによって短期間で教育や経験を積むことが最も効果的な状況である実際に日本人の場合の在籍型出向期間の目安は客室業務で3ヶ月程度手荷物業務で最長4ヶ月程度となっている 一方で特定技能外国人の雇用形態は直接雇用に限られており在籍型出向が認められていないしたがって出向を通じたスムーズな教育研修や新たなスキル習得による迅速な受託体制の構築が困難となっている そこで在留資格特定技能の航空分野において特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針の趣旨を踏まえつつ例えば以下の要件を課すことで委託先企業委託元企業双方向への在籍型出向を認めるべきである 引用元2024 年度規制改革要望 No. 33. 在留資格特定技能の航空分野における在籍型出向の認可 経団連資料より 鉄道分野 鉄道は保線・信号通信・電力・車両メンテナンス等の様々な業務区分の技術が統合さ...
目次のサンプル 就労させてはならない施設 分野別運用要領によると就労させてはならない施設は下線部の通りです 参考資料分野別運用要領 宿泊分野 14ページ 参考資料分野別運用要領 外食業分野 1314ページ I 宿泊分野 告示第2条 宿泊分野に係る特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令第2条第1項第13号及び第2項第7号に規定する告示で定める基準は特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が次のいずれにも該当することとする 一 旅館・ホテル営業旅館業法昭和23年法律第138号第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業をいうイにおいて同じの形態で旅館業を営みかつ次のいずれにも該当すること イ 旅館業法第3条第1項の旅館・ホテル営業の許可を受けていること ロ 1号特定技能外国人出入国管理及び難民認定法昭和26年政令第319号別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動を行おうとする外国人をいう以下同じ及び2号特定技能外国人同欄第2号に掲げる活動を行おうとする外国人をいうハにおいて同じを風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律昭和23年法律第122号次号において風営法という第2条第6項第4号に規定する施設において就労させないこととしていること ハ 1号特定技能外国人及び2号特定技能外国人に風営法第2条第3項に規定する接待1を行わせないこととしていること 二 五 省略 II 外食業分野 告示第2条 外食業分野に係る特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令第2条第1項第13号及び第2項第7号に規定する告示で定める基準は特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が次のいずれにも該当することとする 一 特定技能外国人出入国管理及び難民認定法昭和26年政令第319号別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号又は第2号に掲げる活動を行おうとする外国人をいう以下同じに風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律昭和23年法律第122号以下風営法という第2条第1項に規定する風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む営業所において就労させないこととしていること 二 八 省略 比較就労させてはならない施設 宿泊 外食業 分野別運用要領 ・風営法第2条第6項第4号に規定する施設 ...
根拠法令軽犯罪法 第1条 第一条 左の各号の一に該当する者はこれを拘留又は科料に処する 一 二十一 略 二十二 こじきをし又はこじきをさせた者 こじき 不特定の他人の同情に訴えて自分や扶養する家族の生活のため無償またはほとんど無償に近い対価を提供して必要な金銭や品物を求める行為で反復継続されるもの 例 生活に困っています皆さんからの投げ銭をお待ちしておりますなどの言葉を使いながらネット配信をする行為 根拠法令技能実習法 第26条第10条 許可の欠格事由 第二十六条 次の各号のいずれかに該当する者は第二十三条第一項の許可を受けることができない 一 第十条第二号第四号又は第十三号に該当する者 二 四 略 五 役員のうちに次のいずれかに該当する者があるもの イ 第十条第一号第三号第五号第六号第十号又は第十一号に該当する者 ロ 第一号第十条第十三号に係る部分を除く又は前号に該当する者 ハ 第三十七条第一項の規定により監理許可を取り消された場合同項第二号の規定により監理許可を取り消された場合については第一号第十条第十三号に係る部分を除くに該当する者となったことによる場合に限るにおいて当該取消しの処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該処分を受けた者の役員であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの ニ 第三号に規定する期間内に第三十四条第一項の規定による監理事業の廃止の届出をした場合において同号の通知の日前六十日以内に当該届出をした者当該事業の廃止について相当の理由がある者を除くの役員であった者で当該届出の日から起算して五年を経過しないもの 六 暴力団員等をその業務に従事させ又はその業務の補助者として使用するおそれのある者 認定の欠格事由 第十条 次の各号のいずれかに該当する者は第八条第一項の認定を受けることができない 一 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者 二 この法律の規定その他出入国若しくは労働に関する法律の規定第四号に規定する規定を除くであって政令で定めるもの又はこれらの規定に基づく命令の規定により罰金の刑に処せられその執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者 三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律平成三年法律第七十七号の規定同...
参考資料資格外活動許可について 入管庁HP なお民間の語学教師としてのアルバイトであれば資格外活動許可個別許可は認められる可能性があります ただしその場合でも資格外活動許可シールに記載された就業場所でしか働けませんのでご注意ください 別の場所で就業する場合には別途個別許可を受ける必要があります その他資格外活動許可の具体的な許可可能性については管轄の入管にお問い合わせされることをオススメいたします
非自発的離職同種の業務について 参考資料 href
目次のサンプル 厚生労働省の統計一覧 外国人雇用実態調査の他に厚生労働省によって雇用関係の調査一覧がまとめられています 厚生労働省の統計は14のカテゴリに分かれており そのうち7雇用関係の統計はさらに11カテゴリに分けられています ・7 雇用一般動向 ・7 雇用構造 ・7 高齢者雇用 ・7 障害者雇用 ・7 派遣労働 ・7 外国人雇用 ・7 家内労働 ・7 職業紹介 ・7 雇用管理 ・7 雇用均等 ・7 雇用その他 外国人雇用に関する統計・調査は下図の通り ・外国人雇用状況の届出状況 があります 参考資料厚生労働統計調査・業務統計等体系図分野別・対象別一覧表 7.雇用 厚生労働省HPより 雇用関係の調査の詳細 上述の各調査の具体的な内容は体系図にまとめられています 調査項目や統計指標について統計内容ごとに体系化されています 外国人雇用状況の届出状況につき 赤枠部分をご参照ください href
目次のサンプル 転籍を認め得るやむを得ない事情 令和6年11月1日に技能実習制度 運用要領が改正され入国後講習の講義において ・転籍を認め得るやむを得ない事情の具体例 ・技能実習生本人から転籍の申出があった場合の対応 などの知識を含める必要があることが明記されました やむを得ない事情は下記7つのパターンに分けて記載されています なお以下の例に該当する場合であっても 専ら技能実習生の責めに帰すべき事情による実習先の変更転籍は認められません ⅰ 実習実施者から雇用関係を打ち切られたと認められる場合等 ⅱ 実習実施者と技能実習生の間で雇用契約を合意解除したと認められる場合 ⅲ 実習実施者が重大悪質な法令違反行為を行ったと認められる場合 ⅳ 実習実施者が暴行暴言各種ハラスメント等の人権侵害行為を行ったと認められる場合 ⅴ 実習実施者が重大悪質な契約違反行為を行ったと認められる場合 ⅵ 技能実習生が雇用契約締結時に雇用契約書及び雇用条件書等を交付されていない又は雇用条件や待遇について技能実習生の母国語で説明を受けていない場合 ⅶ 上記以外で技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護の観点から技能実習を継続することが相当でない事情が認められる場合 転籍を認め得るやむを得ない事情 具体例 ⅰ 実習実施者から雇用関係を打ち切られたと認められる場合等 典型的には実習先の経営上・事業上の都合倒産廃業事業縮小などを理由とした整理解雇雇い止めが当たりますが解雇の理由はこれに限られません解雇が法的に無効な場合にも形式的に解雇を通知されていることをもってやむを得ない事情に該当しますなおそのような場合には実習実施者が正当な理由なく一方的に実習を打ち切ったとして別途実習認定の取消事由に該当する可能性があります第4章第8節参照 また実際に解雇まで至らずとも経済的事情による事業規模の縮小等事業転換・再編を含むに伴い技能実習の継続が困難になった場合も該当します ⅱ 実習実施者と技能実習生の間で雇用契約を合意解除したと認められる場合 典型的には実習実施者の役職員と当該技能実習生の間でトラブルが発生するなどして信頼関係の修復が困難となり互いの合意の上で雇用契約を解除する場合が当たります 実習実施者が技能実習生に対して退職に合意する旨の書面へのサインを強要した場合など合意解除が無効取り消し得ると認められる場合に...
技術・人文知識・国際業務の要件は上陸基準省令に定められており上陸基準省令には下記の要件が記載されています 出典元上陸基準省令 一 申請人が自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合は従事しようとする業務について次のいずれかに該当しこれに必要な技術又は知識を修得していることただし申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときはこの限りでない イ 当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し又はこれと同等以上の教育を受けたこと ロ 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限るしたこと ハ 十年以上の実務経験大学高等専門学校高等学校中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含むを有すること 上記の大学には短期大学も含まれます またいわゆる専門学校は専修学校にあたり専門課程を修了していれば学歴要件は認められますが 本邦のという表現がある通り日本の専門学校を卒業している必要があります
組織によって担当業務が異なります 例えば上陸審査在留資格の許可・取消登録支援機関の登録出国命令などは首席審査官の担当業務とされています 一方で退去強制事由に該当した後の被収容者の対応については首席入国警備官の担当業務になっています 担当業務 首席審査官の場合 首席審査官の職務 第七条 首席審査官は次に掲げる事務をつかさどる 一 外国人の上陸の許可第十六号及び第二十四号に掲げる事務を除く 二 外国人の出国並びに再入国の許可及び再入国の許可の取消し 三 日本人の出国及び帰国 四 出入国管理及び難民認定法昭和二十六年政令第三百十九号以下入管法という第六章に規定する船舶等の長及び運送業者の責任 五 外国人の在留資格の取得及び変更在留期間の更新並びに資格外活動の許可及び資格外活動の許可の取消し 六 外国人の永住の許可 七 外国人の在留資格の取消し 八 就労資格証明書の交付 九 在留カードの作成交付及び返納 十 特別永住者証明書の作成交付及び返納日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法平成三年法律第七十一号以下特例法という第七条第二項の規定に掲げる事務を除く 十一 外国人の中長期の在留の管理第九号に掲げる事務及び中長期在留者の住居地に関する届出に関する事務を除く 十二 在留資格認定証明書の交付 十三 登録支援機関の登録 十四 在留支援本邦に適法に在留する外国人が安定的かつ円滑に在留することができるようにするための支援をいう次号において同じに関する事項の企画及び立案調整並びに推進 十五 地方公共団体及び民間の団体が行う在留支援の支援 十六 一時庇護のための上陸の許可 十七 難民の認定及び補完的保護対象者の認定並びに難民の認定の取消し及び補完的保護対象者の認定の取消し 十八 仮滞在の許可 十九 難民旅行証明書の交付及び返納命令 二十 入管法第四十五条第一項の規定による審査以下違反審査という 二十一 収容令書及び退去強制令書の発付 二十二 被収容者の放免仮放免及び仮放免の取消し 二十三 出国命令 二十四 外国人の上陸及び退去強制についての口頭審理及び異議の申出 二十五 難民の認定をしない処分及び補完的保護対象者の認定をしない処分難民の認定の申請に係る不作為及び補完的保護対象者の認定の申請に係る不作為並びに難民の認定の取消し及び補完的保護対象者の認定...
技能実習の場合には下記のように定められています 常勤の職員は技能実習生を受け入れている実習実施者に継続的に雇用されている職員いわゆる正社員をいいますが正社員と同様の就業時間で継続的に勤務している日給月給者を含むとされています 勤務時間等待遇面からみた場合次の点に鑑み判断されます ア 所定労働日数が週5日以上かつ年間217日以上であってかつ週所定労働時間が30時間以上であること イ 入社後6か月間継続勤務して全労働日の8割以上出勤した場合10日以上の年次有給休暇が付与されること ウ 雇用保険の被保険者でありかつ一週間の所定労働時間が30時間であること 雇用保険の1週間の所定労働時間に係る適用要件は20時間以上であることとされていることから同保険の被保険者であることのみをもって常 勤の職員として判断することは不適切です 参照元 href
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※2025年2月時点
対応可能言語数
12言語