REFERENCE CASE Q&A
よくあるご質問や問題事例
よくあるご質問や問題事例
資格外活動種類 ・資格外活動の許可には大きく分けて2種類があります 1つは資格外活動に関して具体的に指定する個別的許可でありもう一つが包括的に資格外活動のみを許可する包括的許可となります 包括的許可が降りるのは 家族滞在留学特定活動一部教育技術・人文知識・国際業務技能スポーツインストラクターに限るのビザになります 法的根拠 ・出入国管理及び難民認定法第19条2項 ・出入国管理及び難民認定法施行規則第19条第5項第1号
①製造業で特定技能外国人の受入を行うためには自社の産業分野が下記の3つの産業分野のどれかに該当しなければなりません ・素形材産業 ・産業機械製造業 ・電気・電子情報関連産業 ②また受入れする企業様は在留資格の手続きの前に製造業特定技能外国人材受入協議・連絡会に加入することが必要です 協議・連絡会は現在のところ入会金年会費ともに無料ですので特定技能外国人の採用を検討されている企業はお早目に加入することをお勧めします
1素行が善良であること 法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること 2独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること 日常生活において公共の負担にならずその有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること 3その者の永住が日本国の利益に合すると認められること ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していることただしこの期間のうち就労資格在留資格技能実習及び特定技能1号を除く又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと公的義務納税公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務を適正に履行していること ウ 現に有している在留資格について出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと ただし日本人永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には1及び2に適合することを要しないまた難民の認定を受けている者の場合には2に適合することを要しない 出典 href
目次のサンプル 日本人と共通のもの ・労働基準法労働条件に関する最低基準を規定 ・最低賃金法賃金の最低額を規定 ・労働安全衛生法労働者の安全と健康の確保及び快適な職場環境の形成の促進が目的 ・労働者災害補償保険法通勤災害や業務上の災害に関する保険給付が目的 ・労働契約法労働契約についての基本的なルールを定め個別労働紛争抑止を目的 参考資料労働基準に関する法制度 厚生労働省HP その他にも 育児介護休業法 男女雇用機会均等法 労働組合法 雇用保険法 厚生年金保険法 健康保険法 など様々な法律があります 外国人に特有のもの ・出入国管理及び難民認定法入管法出入国審査各在留資格の内容届出事項退去強制などについて規定されています 在留する外国人について適用されます 永住者外国人のため入管法の適用あり 帰化 日本国籍を取得する外国人でなくなるため入管法の適用なし 外国人の定義 根拠法令国籍法 第4条第1項 帰化 第四条 日本国民でない者以下外国人というは帰化によつて日本の国籍を取得することができる 外国人技能実習生・育成就労外国人に特有のもの ・外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律技能実習法技能実習に関するルール技能実習計画監理団体などについて規定されています 令和6年6月21日技能実習制度を発展的に解消し新たに育成就労制度を創設する改正法出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律が公布されましたこれにより技能実習法は外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律育成就労法に改められます 施行期日は令和7年10月1日公布の政令により令和9年2027年4月1日と正式に決定しています施行日以降技能実習制度は廃止され育成就労制度に移行します既に技能実習を行っている実習生については一定の要件の下経過措置により従来どおり技能実習を継続できる場合があります 施行に向けて監理支援機関の許可に係る施行日前申請令和8年4月15日開始や育成就労計画の認定に係る施行日前申請令和8年9月1日開始など準備手続きが順次進められています 参考資料育成就労制度出入国在留管理庁 出入国在留管理庁HP
根拠法令出入国管理及び難民認定法 第22条の4第1項6号 在留資格の取消し 第二十二条の四 法務大臣は別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する外国人第六十一条の二第一項に規定する難民の認定又は同条第二項に規定する補完的保護対象者の認定を受けている者を除くについて次の各号に掲げる事実のいずれかが判明したときは法務省令で定める手続により当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる 一五 省略 六 別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者が当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を継続して三月高度専門職の在留資格別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限るをもつて在留する者にあつては六月以上行わないで在留していること当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く
目次 1 入国前結核スクリーニング 2 感染症の種類 1 入国前結核スクリーニング 対象国・対象者・申請の流れ 申請のスケジュール 2 感染症の種類 上述のとおり一部の感染症の疑いがあることが上陸拒否事由となっており 結核もその対象です ・一類感染症上陸拒否 ・二類感染症上陸拒否 結核はここ ・三類感染症 ・四類感染症 ・五類感染症 ・新型インフルエンザ等感染症上陸拒否 ・指定感染症上陸拒否 ・新感染症上陸拒否 感染症カテゴリ 内容 一類感染症上陸拒否 一 エボラ出血熱 二 クリミア・コンゴ出血熱 三 痘そう 四 南米出血熱 五 ペスト 六 マールブルグ病 七 ラッサ熱 二類感染症上陸拒否 一 急性灰白髄炎 二 結核 三 ジフテリア 四 重症急性呼吸器症候群病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る 五 中東呼吸器症候群病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る 六 鳥インフルエンザ病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型が新型インフルエンザ等感染症第七項第三号に掲げる新型コロナウイルス感染症及び同項第四号に掲げる再興型コロナウイルス感染症を除く第六項第一号及び第二十五項第一号において同じの病原体に変異するおそれが高いものの血清亜型として政令で定めるものであるものに限る第五項第七号において特定鳥インフルエンザという 三類感染症 一 コレラ 二 細菌性赤痢 三 腸管出血性大腸菌感染症 四 腸チフス 五 パラチフス 四類感染症 一 E型肝炎 二 A型肝炎 三 黄熱 四 Q熱 五 狂犬病 六 炭疽 七 鳥インフルエンザ特定鳥インフルエンザを除く 八 ボツリヌス症 九 マラリア 十 野兎病 十一 前各号に掲げるもののほか既に知られている感染性の疾病であって動物又はその死体飲食物衣類寝具その他の物件を介して人に感染し前各号に掲げるものと同程度に国民の健康に影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるもの 五類感染症 一 インフルエンザ鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く 二 ウイルス性肝炎E型肝炎及びA型肝炎を除く 三 クリプトスポリジウム症 四 後天性免疫不全症候群 五 性器クラミジア感染症 六 梅毒 七 麻しん 八 メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 九 前各号に...
在留資格には就労が認められるものとそうでないものがあり 就労が認められる在留資格は一般には就労ビザと呼ばれています ただし就労ビザであってもどんな仕事にでも就けるわけではなく 各在留資格で認められた範囲内の仕事に限られます 例 ・技術コンピューター技師自動車設計技師など ・人文知識・国際業務通訳語学の指導為替ディーラーデザイナーなど ・企業内転勤企業が海外の本店または支店から期間を定めて受け入れる社員 活動は技術・人文知識・国際業務に掲げるものに限る ・技能中華料理フランス料理のコックなど 従事させたい仕事の内容をご確認いただき その内容と採用予定の外国人の就労可能範囲を あらかじめご確認する必要があります 参考外国人の方を雇い入れる際には就労が認められるかどうかを確認してください 厚生労働省HP
不許可となる場合としては ①学歴要件を満たさなかった場合 ②業務内容との関連性が認められなかった場合 ③業務の必要性がない場合 が考えられます 今回のケースでは専門学校を卒業すれば①学歴要件は満たしますただし履修状況専攻内容よるので②③のパターンをご紹介します 参考 関連記事 href
目次のサンプル 高度人材ポイント制について 日本では高度外国人材の活動内容を 1. 高度学術研究活動高度専門職1号(イ) 2. 高度専門・技術活動高度専門職1号(ロ) 3. 高度経営・管理活動高度専門職1号(ハ) の3つに分類しそれぞれの活動の特性に応じて学歴職歴年収研究実績などの項目ごとにポイントを設定し申請人ご本人の希望する活動に対応する類型についてポイント計算による評価を実施しています その中でもイノベーションの創出の促進に資する事業に従事するなど一定の要件を満たすしている外国人に関しては 特別加算ポイントが設定されています特別加算告示 今回の記事の対象は下記の赤枠になります 特別加算告示イノベーションの創出の促進に資する事業 次世代Xnics半導体創生拠点形成事業省エネAI半導体及びシステムに関する技術開発事業などの半導体関連事業や 宇宙輸送システム宇宙戦略基金事業などの宇宙関連事業などたくさんの先端分野が特別加算告示に記載されています 下記に表形式で記載しておりますのでご参照ください 省庁 事業 内閣府 一 戦略的イノベーション創造プログラムSIP 二 沖縄科学技術大学院大学学園に要する経費 三 医療研究開発革新基盤創成事業CiCLE 四 研究開発とSociety5・0との橋渡しプログラムBRIDGE 五 中小企業イノベーション創出推進事業 総務省 一 情報通信技術研究開発委託費 二 消防防災科学技術研究推進制度 三 戦略的情報通信研究開発推進事業SCOPE 四 国立研究開発法人情報通信研究機構に要する経費 五 Beyond5G研究開発促進事業 六 スタートアップ創出型萌芽的研究開発支援事業 七 革新的情報通信技術Beyond5G6G基金事業 文部科学省 一 宇宙輸送システム 二 科学研究費助成事業科研費 三 気候変動適応戦略イニシアチブ 四 研究成果展開事業 五 基礎・基盤的な防災科学技術の研究開発の推進 六 高性能汎用計算機高度利用事業 七 国際宇宙ステーション開発費補助金 八 国際科学技術共同研究推進事業 九 国家的・社会的ニーズを踏まえた戦略的・重点的な研究開発の推進等 十 地震調査研究推進本部関連事業 十一 地震防災研究戦略プロジェクト 十二 重粒子線を用いたがん治療研究 十三 世界トップレベル研究拠点プログラムWPI 十四 社会技術研究開...
社会保障協定の前提として日本において被用者として就労する者が事業主により日本から海外に派遣される場合 ①年金保険料の二重負担 ➁年金受給要件加入期間要件の充足の難しさ という課題がありました この2つの課題を解決するための制度が社会保障協定です 詳細は下記表をご覧ください 課題 協定発効前 協定発効後 年金保険料の二重負担 ・日本での社会保障制度加入 ・相手国での社会保障制度加入 保険料の二重負担 原則 ・就労する国の社会保障制度のみに加入 一時派遣5年以内 ・日本での社会保障制度のみに加入 年金受給要件加入期間要件の充足の難しさ 例 受給資格要件たる期間10年以上 ・日本で3年加入 ・相手国で8年加入 日本では3年しか加入していないため受給資格要件を満たさず受給できない 例 左記の場合に 相手国での加入期間も算入するため 3年8年11年が加入期間となり受給資格要件を満たし受給可能 また手続き必要書類・提出先等については下記をご参照ください 参考資料社会保障協定に関する各種申請書・添付書類一覧
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導入社数
2,000社
※2025年2月時点
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