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入国と上陸は何が違うのですか?

入国と上陸の定義について 出典元 href

現在「留学」ビザを持っていて、資格外活動許可を得てアルバイトを行っています。今年の9月に大学を卒業するのですが、卒業後もアルバイトを継続できますか?

資格外活動許可を得て資格外活動を行う場合現在の在留資格に基づく活動を行っていることが必要となります 在留資格留学の場合の本来的活動は学生であることですので大学を卒業した後は資格外活動としてのアルバイトも行うことが出来ません ・本来的活動の内容については下記リンクの本邦において行うことができる活動欄を ・具体的な職業については同リンクの該当例欄をご参照ください 参考資料資格外活動許可について入管庁HP 1 資格外活動許可の要件一般原則 以下の要件のいずれにも適合する場合に資格外活動を行う相当性が認められ許可されます 1 申請人が申請に係る活動に従事することにより現に有する在留資格に係る活動の遂行が妨げられるものでないこと 2 現に有する在留資格に係る活動を行っていること こちらのリンクをご参照ください 3 申請に係る活動が法別表第一の一の表又は二の表の在留資格の下欄に掲げる活動特定技能及び技能実習を除くに該当すること注下記21の包括許可については当該要件は求められません 4 申請に係る活動が次のいずれの活動にも当たらないこと  ア 法令刑事・民事を問わないに違反すると認められる活動  イ 風俗営業若しくは店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行う活動又は無店舗型性風俗特殊営業映像送信型性風俗特殊営業店舗型電話異性紹介営業若しくは無店舗型電話異性紹介事業に従事して行う活動 5 収容令書の発付又は意見聴取通知書の送達若しくは通知を受けていないこと 6 素行が不良ではないこと 7 本邦の公私の機関との契約に基づく在留資格に該当する活動を行っている者については当該機関が資格外活動を行うことについて同意していること

入管庁の書類の保管期限はありますか?

・入管庁の標準文書について 参考資料出入国在留管理庁の標準文書保存期間基準 入管庁HP 下記は書類の保存期間の一例です カテゴリ 書類 保存期間 技能実習に関するもの ・監理団体許可申請書 許認可等の効力が消滅する日に係る特定日以降5年 ・技能実習計画認定申請書 処分がされる日に係る特定日以後5年 ・監理団体の許可の取消し等に関する文書 5年 ・技能実習計画の認定の取消し等に関する文書 5年 特定技能に関するもの ・登録支援機関の登録申請に関する記録登録 許認可等の効力が消滅する日に係る特定日以降5年 ・登録支援機関の登録の取消しに関する記録 5年 ・特定技能所属機関に対する改善命令に関する記録 5年 引用元出入国在留管理庁の標準文書保存期間基準 在留管理課PDF  入管庁HP

監理団体がすべき届出・報告にはどのようなものがありますか?

目次のサンプル 定期報告 ・まず年に1回事業報告書を提出する必要があります技能実習における事業年度は4月1日翌年3月31日技能実習法第91条と定められており当該事業年度の事業報告書を5月31日までに提出することが求められます  事業報告書には  ・実習監理した団体監理型技能実習生の国籍国又は地域及び人数  ・技能検定等受検状況  等を記載する欄がありこれらの数値をすぐに出せるように自団体でご使用されている管理表の項目を予め用意しておくことをお勧めいたします3級・2級については実技・学科で項目が分かれているため実技・学科を分けて集計できるようにしておくと良いかと思います 随時報告・届出 場面 申請内容・必要書類 ・ライセンス期限更新 監理団体の許可有効期間更新申請 必要書類一覧 ・特定監理団体から一般監理団体へ変更 事業区分変更の申請 必要書類一覧 ・許可証の再交付申請 監理団体許可証の再交付申請 必要書類監理団体許可証再交付申請書(別記様式第15号) ・事業廃止事業休止事業再開の申請 ①廃止事業廃止届出書事業休止届出書省令様式 第19号 ②一部の事業所を廃止変更届出書変更届出書及び許可証書換申請書省令様式 第17号 ③全部又は一部の事業所を休止事業廃止届出書事業休止届出書省令様式 第19号 ④再開事業再開届出書 参考様式 第32号 ・その他各種変更届出 取扱職種の変更 特定職種以外 外国の送出機関の変更 監理団体の役員の変更 監理責任者の変更 外部監査人・外部役員の変更 監理団体監理事業所の名称・住所の変更 2023更新 監理事業を行う事業所の新設 2023更新 介護職種の追加 介護職種の追加一般監理団体が第3号技能実習生を実習監理する場合について 自動車整備職種の追加 漁船漁業職種の追加 参考資料主な変更届出書の提出書類について 技能実習機構HP 各種の届出に必要な参考様式一覧  こちら 届出には多様な種類がありますが①申請書届出書 と ②その添付書類という構成は同じです 添付書類の中でもただ取得すれば済む書類と数値の集計が必要な書類があります数値の集計が必要な書類が作成に労力がかかるため数値の集計が必要な書類を洗い出して事前に準備されることをお勧めいたします

技能実習生が旅行でホテルに宿泊した際、宿泊料金5000円をすべて100円玉(50枚)で支払おうとしたところ、拒否されたそうです。消費者生活センターに相談すべきでしょうか?

ただし他種の貨幣と組み合わせて20枚を超えるのは差し支えありません 例えば500円玉6枚100円玉15枚50円玉10枚の合計31枚で5,000円を支払うことは可能です この場合は法貨として通用するためホテル側は受け取りを拒否することができませんおすすめはしません なお紙幣で支払う場合には同種の紙幣を何枚でも使うことができます 根拠法令 style href

技能実習生に支払う給与の相場を教えてください。

給与に関する書類としては技能実習1号1年目2号2年目3年目3号4年目5年目の各3回の認定申請時に以下のものを提出します ・ 技術が向上しているので月給額又は時給額が上がらないと技能実習計画が認定されない仕組みです なお日本人と報酬の差がある理由を記載すれば実習生の月給額又は時給額の方が低い場合でも許可されるケースもございます そのため下記の運用が一般的とされています ①月給額又は時給額日本人と原則同等参考様式第116号に記載する ②賞与ボーナスや退職金なしで可参考様式第114号でなしにチェックする ③その他いわゆる通常の手当比較的日本人同様に支給されています 同一労働同一賃金に関しては技能実習生と日本人正社員とは職務の範囲も責任の度合いも異なるという前提で運用されています

仮放免と仮釈放は何が違うのですか?

仮放免は入管法上の概念ですが他にも仮の名称がつくものとして 仮上陸・仮滞在の制度が存在します 参考資料 href

在留資格が取り消される場合には、どのような手続きが取られますか?

根拠法令 出入国管理及び難民認定法22条の4 2 法務大臣は前項の規定による在留資格の取消しをしようとするときはその指定する入国審査官に当該外国人の意見を聴取させなければならない 3 法務大臣は前項の意見の聴取をさせるときはあらかじめ意見の聴取の期日及び場所並びに取消しの原因となる事実を記載した意見聴取通知書を当該外国人に送達しなければならないただし急速を要するときは当該通知書に記載すべき事項を入国審査官又は入国警備官に口頭で通知させてこれを行うことができる 4 当該外国人又はその者の代理人は前項の期日に出頭して意見を述べ及び証拠を提出することができる 5 法務大臣は当該外国人が正当な理由がなくて第二項の意見の聴取に応じないときは同項の規定にかかわらず意見の聴取を行わないで第一項の規定による在留資格の取消しをすることができる 6 在留資格の取消しは法務大臣が在留資格取消通知書を送達して行う 関連記事GMS在留資格が取り消された後はどのような処分がなされますか 関連記事GMS強制送還されるのは母国出生国に限られますか

特定技能への在留資格変更許可申請における「参考様式第1-9号 徴収費用に関する説明書」について、居住費の欄はどのように記載すれば宜しいでしょうか。

自己所有物件の場合 ・建設・改築に要した費用 ・物件の耐用年数 ・入居する人数 から算出した合理的な額でなければなりません 計算例 ・建設・改築に要した費用600万円 ・物件の耐用年数10年120ヶ月 ・入居する人数2人  600万120ヶ月2人一人当たり25000円月 上の計算例だと居住費としての徴収額は一人当たり25000円以内に収める必要があります 借上物件の場合 ・借上げに要する費用  含む管理費・共益費  含まない敷金・礼金・仲介手数料等 を入居する人数から算出した合理的な額でなければなりません 計算例 ・家賃55000円月 ・管理費2000円月 ・共益費3000円月 ・敷金10万円 ・礼金15万円 ・入居する人数3人  55000円2000円3000円3人一人当たり20000円月 上の計算例だと居住費としての徴収額は一人当たり20000円以内に収める必要があります 参考資料徴収費用の説明書

「短期滞在」の在留資格で在留中ですが、住民票を作ることはできますか?

住民基本台帳法には下記の方が住民票記載の対象者として掲げられています 短期滞在の方は中長期在留者にあたらないため住民票を作ることはできません ・中長期在留者 ・特別永住者 ・一時庇護許可者 ・出生による経過滞在者 参照法律 中長期在留者の定義については下記記事をご参照ください 関連記事 href

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