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A.
以下の届出が必要です。
・特定技能所属機関による受入れ困難に係る届出(参考様式3-4号)
・受入れ困難となるに至った経緯に係る説明書(参考様式5-11号)
四半期届出時には、
・特定技能所属機関による受入れ・活動状況に係る届出(参考様式3-6号)をする必要があります。 ・失踪時の届出に関して:特定技能所属機関による受入れ困難に係る届出
・また、そのまま職場に戻ってこず、雇用契約を終了する場合は、特定技能所属機関による特定技能雇用契約に係る届出(参考様式3-1号)も必要となります。
雇用契約終了時の届出に関して:特定技能所属機関による特定技能雇用契約に係る届出この他、警察への行方不明者届(旧捜索願)や、社会保険の資格喪失などを行う必要がありますのでご注意ください。
Q. 雇っている特定技能外国人が突然いなくなりました。入管にはどのような届出が必要ですか?
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