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2021年2月24日

Q. 技能実習生についても同一労働・同一賃金が適用されるかと思いますが、 パートタイムの方にも正社員と同等の扱いが必要とされるのと同様に、 技能実習生にも給与や福利厚生(退職金、賞与(ボーナス)、通勤手当など)について 正社員と同等の扱いが要求されるのでしょうか。 例えば、技能実習を3年行う場合、1年目と比べて2年目の方が技術レベルが向上しているなどの事例において、正社員と同様に、給料を上げる等の待遇が必要なのでしょうか。

A.

技能実習生の報酬は、同種の業務に従事する日本人従業員と同等額以上であることが求められており、この要件を満たさなければ技能実習計画は認定されません。
また、技能の習熟に応じた処遇改善が求められるため、技能向上が認められるにもかかわらず賃金が長期間据え置かれている場合は、監査等で説明を求められる可能性があります。
 

一方で、賞与(ボーナス)や退職金については必ずしも支給義務はなく、不支給としている企業も多く見られます。そのため、実務上は「基本給は日本人と同等以上」としつつ、賞与や退職金は支給しない運用が一般的です。
したがって、技能実習生にも同一労働同一賃金の考え方は一定程度適用されますが、日本人正社員と職務内容や責任範囲が異なることから、すべての待遇を同一にすることまでは求められていません。
 

なお、技能実習制度は2027年3月末日で廃止され、育成就労制度へ移行する予定ですが、外国人材に対する適正な処遇の確保という制度趣旨を踏まえると、同種業務に従事する日本人との均衡を考慮する現在の考え方は、育成就労制度においても基本的に維持されるものと考えられます。
 

参考資料: 技能実習運用要領_第4章p106-115|厚生労働省
育成就労運用要領 第4章p90|法務省

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