REFERENCE CASE Q&A
よくあるご質問や問題事例
よくあるご質問や問題事例
従前の雇用契約期間よりも短くする場合には特定技能外国人に不利となるため特定技能雇用契約に係る届出参考様式第31号が必要となります雇用契約の更新等特定技能外国人に不利にならないような変更については届出は不要です
参考URL href
➀怪我の有無の確認 ・まず怪我が無いかの確認が最優先です怪我をしている場合には病院で治療を受けてもらうようにいたしましょう ➁警察への連絡 ・次に警察への事故報告を怠らないようにしましょう内容によっては刑事事件に関わることもありますので警察・検察の判断を仰ぐことが大切です ➂保険会社への連絡 ・また自転車保険に入っている場合も多いかと思いますが保険会社への連絡も忘れず行いましょう過失割合にもよりますが保険会社から治療額等が支払れれば金銭に関わる問題は解決しやすくなるでしょう ➃労災該当性の確認 労災保険について ・その他事故が労働災害に該当するかの確認も必要です通勤途中であれば通常は通勤災害として労災保険の対象になりますので労災保険の支給を受けられます 死傷病報告について ・仕事中に自転車を用いて移動していた場合通勤災害ではなく労働災害に該当する可能性があります労働災害に該当する場合には死傷病報告の提出も必要となりますので忘れずに提出するようにいたしましょう 参考資料労働災害が発生したとき 厚生労働省HP また実際に遭ったトラブル事例のまとめ資料のリンクを下記に貼っておりますので是非ご活用ください
参考 ① 外国人の受入企業や外国人に求められている水準は変更を予定している在留資格毎に異なります 例えば1号特定技能外国人が満たすべき基準の例は下記になります ・18歳以上であること ・健康状態が良好であること ・従事しようとする業務に必要な熟練した技能を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること ・本邦での生活に必要な日本語能力及び従事しようとする業務に必要な日本語能力を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること ・退去強制令書の円滑な執行に協力するとして法務大臣が告示で定める外国政府又は地域出入国管理及び難民認定法施行令平成十年政令第百七十八号第一条に定める地域をいう以下同じの権限ある機関の発行した旅券を所持していること 等 根拠法令 href
目次のサンプル 技能実習生の待遇 根拠法令技能実習法 第9条第9号 認定の基準 第九条 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は前条第一項の認定の申請があった場合においてその技能実習計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときはその認定をするものとする 一 八 省略 九 技能実習生に対する報酬の額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であることその他技能実習生の待遇が主務省令で定める基準に適合していること 十 十一 省略 主務省令で定める基準 根拠法令 技能実習法施行規則 第14条各号 技能実習生の待遇の基準 第十四条 法第九条第九号法第十一条第二項において準用する場合を含むの主務省令で定める基準は次のとおりとする 一 企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては申請者が団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては申請者又は監理団体が技能実習生のための適切な宿泊施設を確保していること 宿泊施設の確保 二 第一号企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては申請者が第一号団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては申請者又は監理団体が手当の支給その他の方法により第一号技能実習生が入国後講習に専念するための措置を講じていること 入国後講習への専念措置 三 団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては法第二十八条第二項の規定により監理費として徴収される費用について直接又は間接に団体監理型技能実習生に負担させないこととしていること 監理費の負担禁止 四 食費居住費その他名目のいかんを問わず技能実習生が定期に負担する費用について当該技能実習生が当該費用の対価として供与される食事宿泊施設その他の利益の内容を十分に理解した上で申請者との間で合意しておりかつ当該費用の額が実費に相当する額その他の適正な額であること 技能実習生が定期に負担する費用 四の二 技能実習生に対する報酬を当該技能実習生の指定する銀行その他の金融機関に対する当該技能実習生の預金口座若しくは貯金口座への振込み又は当該技能実習生に現実に支払われた額を確認することができる方法によって支払われることとしていること 報酬の口座振込み等 五 前各号に掲げるもののほか法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の職種及び作業に係るものにあっては当該特定の職種及び作業に係る事業所管大...
出典元 短期滞在ビザとは本邦に短期間滞在して行う観光保養スポーツ親族の訪問見学講習又は会合への参加業務連絡その他これらに類似する活動をいいます 該当例としては観光客会議参加者等があります また在留期間は90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間となっております 短期滞在から特定技能1号等の他のビザへの変更も原則として認められませんやむを得ない事情がある場合にのみ例外的に認められます 他ビザへの変更は申請人の行おうとする活動在留の状況在留の必要性等を総合的に勘案して判断されます 参考資料 関連記事 href
目次のサンプル 特別な指導の内容について 特別な指導の内容は下記の通りです 参考資料旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針 9p13p 国土交通省資料 1 事業用自動車の安全な運転に関する基本的事項 2 事業用自動車の構造上の特性と日常点検の方法 3 運行の安全及び旅客の安全を確保するために留意すべき事項 4 危険の予測及び回避 5 安全性の向上を図るための装置を備える事業用自動車の適切な 運転方法 6 ドライブレコーダーの記録を利用した運転特性の把握と是正貸切バスのみ 7 安全運転の実技 対象者の種類について また特別な指導及び適性診断が必要な者として初任運転者の他には ・事故惹起じゃっき運転者 ・準初任運転者 ・高齢運転者 が法律上規定されています 参考資料旅客自動車運送事業運輸規則 第38条第2項 従業員に対する指導監督 第三十八条 略 2 旅客自動車運送事業者は国土交通大臣が告示で定めるところにより次に掲げる運転者に対して事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項について特別な指導を行いかつ国土交通大臣が告示で定める適性診断であつて第四十一条の二及び第四十一条の三の規定により国土交通大臣の認定を受けたものを受けさせなければならない 一 死者又は負傷者自動車損害賠償保障法施行令昭和三十年政令第二百八十六号第五条第二号第三号又は第四号に掲げる傷害を受けた者をいうが生じた事故を引き起こした者 事故惹起運転者 二 運転者として新たに雇い入れた者 初任運転者 三 乗務しようとする事業用自動車について当該旅客自動車運送事業者における必要な乗務の経験を有しない者 準初任運転者 四 高齢者六十五才以上の者をいう 高齢運転者 トラック運送業タクシー・バス運送業の区別 新任運転者研修が求められているのはタクシー運送業・バス運送業です トラック運送業については求められていません トラック運送業は旅客運送ではなく貨物運送のため タクシー運送業・バス運送業に関するルールと同様のルールは貨物運送に関する下記指針に定められています 参考資料貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針 貨物運送・旅客運送の指針については下記サイトにまとめられていますのでご覧ください 参考資料運転者に対する...
➁ 再実習同業種 第1号技能実習を修了した者が帰国後に再び同じ業種の技能等について同じ段階の技能実習を行う場合です原則としてこのような再実習を行うことは想定されていませんが以下のような要件を全て満たす場合に限って認められる余地がありますこの場合は理由書様式自由と再実習同業種を行うことが必要となった事情を明らかにする資料を提出することが必要となります ・ 前回行った技能実習も今回行おうとする技能実習もいずれも原則として移行対象職種・作業に係るものではなく第1号技能実習であること ・ 前回行った技能実習において移行対象職種・作業として技能実習計画を策定しなかったことに合理的な理由があること ・ 前回行った技能実習の目標が達成されていること ・ 今回行おうとする技能実習の内容が前回行った技能実習の内容と比べてより上級のもの又は関連する技能等の修得を目的とするものであるとともに母国で従事している業務との関係において今回行おうとする技能実習が必要であることにつき合理的な理由があること ・ 前回行った技能実習で学んだ技能等を母国において活用していた又は活用を予定していたが技能実習後の母国の事情の変化等によりやむを得ず当該学んだ技能等を直ちに十分に活用できない状況となったこと 引用元技能実習制度 運用要領 5960ページ 全ての職種で例外が認められる訳ではなく ➀移行対象職種以外であること や ➁前回行った技能実習の内容と比べてより上級のもの又は関連する技能等の修得を目的とするものであること などが要求されているため再実習が認められるのは限定的な場合に限られるといえそうです 詳細については管轄の地方技能実習機構認定課にご確認ください 参考資料外国人技能実習機構 本部・地方事務所・支所 所在地・連絡先
太字部分が定款記載事項及び登記事項として定められているものです そのため事業や名称地区などの情報に変更があった場合も定款変更のみならず変更登記も必要です 定款記載事項 登記事項 定款 第三十三条 組合の定款には次の事項共済事業を行う組合にあつては当該共済事業これに附帯する事業を含むに係る第八号の事項を企業組合にあつては第三号及び第八号の事項を除くを記載し又は記録しなければならない 一 事業 二 名称 三 地区 四 事務所の所在地 五 組合員たる資格に関する規定 六 組合員の加入及び脱退に関する規定 七 出資一口の金額及びその払込みの方法 八 経費の分担に関する規定 九 剰余金の処分及び損失の処理に関する規定 十 準備金の額及びその積立の方法 十一 役員の定数及びその選挙又は選任に関する規定 十二 事業年度 十三 公告方法組合が公告この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除くをする方法をいう以下同じ 組合等の設立の登記 第八十四条 組合の設立の登記はその主たる事務所の所在地において第二十九条の規定による出資の払込みがあつた日から二週間以内にしなければならない 2 前項の登記においては次に掲げる事項企業組合の設立の登記にあつては第三号に掲げる事項を除くを登記しなければならない 一 事業 二 名称 三 地区 四 事務所の所在場所 五 出資一口の金額及びその払込の方法並びに出資の総口数及び払込済出資総額 六 存続期間又は解散の事由を定めたときはその時期又は事由 七 代表権を有する者の氏名住所及び資格 八 公告方法 九 第三十三条第四項の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは次に掲げる事項 イ 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であつて法務省令で定めるもの ロ 第三十三条第五項後段の規定による定款の定めがあるときはその定め 根拠法令中小企業等協同組合法 第33条第1項第84条第2項
目次のサンプル 不法行為等 三 文書偽造等の実行教唆ほう助上陸許可在留特別許可仮滞在許可等を受ける目的 三の二 テロ資金提供法上の行為をするおそれがあるもの 三の三 国際約束による入国禁止 三の四 不法就労の実行教唆ほう助 三の五 在留カード・特別永住者証明書の偽造等の実行教唆ほう助 四 不法行為本邦在留外国人 四の二 懲役又は禁錮刑に処せられた者刑法犯 四の三 国際競技会における殺傷等短期滞在の在留資格 四の四 懲役刑に処せられた者中長期在留者の各種届出義務違反 上陸時の違反 五 逃亡又は呼び出しに応じない者仮上陸 五の二 退去命令違反上陸申請時 六 期間経過上陸の特例 六の二 逃亡船舶観光上陸 六の三 期間内未出国船舶観光上陸 六の四 期間内帰船なし乗員上陸 その他 七 期間経過在留資格取得 八 期間経過出国命令 九 取り消された者出国命令 十 取り消された者難民又は補完的保護対象者の認定 根拠法令出入国管理及び難民認定法 第24条 退去強制 第二十四条 次の各号のいずれかに該当する外国人については次章に規定する手続により本邦からの退去を強制し又は第五十五条の二第一項の規定による命令により本邦から退去させることができる 不法入国・不法上陸・在留資格取り消し 一 第三条の規定に違反して本邦に入つた者 二 入国審査官から上陸の許可等を受けないで本邦に上陸した者 二の二 第二十二条の四第一項第一号又は第二号に係るものに限るの規定により在留資格を取り消された者 二の三 第二十二条の四第一項第五号に係るものに限るの規定により在留資格を取り消された者同条第七項本文の規定により期間の指定を受けた者を除く 二の四 第二十二条の四第七項本文第六十一条の二の十一第二項において準用する場合を含むの規定により期間の指定を受けた者で当該期間を経過して本邦に残留するもの 不法行為等 三 他の外国人に不正に前章第一節若しくは第二節の規定による証明書の交付上陸許可の証印第九条第四項の規定による記録を含む若しくは許可同章第四節の規定による上陸の許可又は前二節第六十一条の二の五第一項の規定による許可を受けさせる目的で文書若しくは図画を偽造し若しくは変造し虚偽の文書若しくは図画を作成し若しくは偽造若しくは変造された文書若しくは図画若...
サポート満足度 97%※2024年 自社調べ
お問合わせサポートやウェビナーなどをご用意。満足度97%のサポートで、
経験豊富なスタップが迅速・丁寧に解決します。
初心者の方でもご安心ください
システムを使い慣れていない方のために、
豊富なマニュアルやサポートをご用意しています。
導入支援サービス(有償)
導入から運用開始までに必要な設定を専任の担当者がサポートします。前者展開前のテスト運用、車内周知から運用開始まで伴走することで、安心してご利用いただけます。
導入社数
2,000社
※2025年2月時点
対応可能言語数
12言語