REFERENCE CASE Q&A
よくあるご質問や問題事例
よくあるご質問や問題事例
目次のサンプル 期間 ・期間の点について技能実習生は3号までいたとしても上限5年しか実習できません 確かに技人国では期間の制限なく就労可能であるためこの点では技人国の方が雇いやすいと言えるかも知れません 転職 ・しかし技人国では転職が可能ですそのため安定して就業継続してもらうことを希望するのであれば技能実習の方が適していると言えるでしょう 制度改正により技能実習も転職可能になる可能性があります 参考資料中間報告書技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議 10p 業務内容 ・また従事させる業務内容にも注意が必要です在留資格ごとに従事可能な業務内容が決まっています定住者永住者等の身分にもとづく在留資格を除く 技能実習と技人国では従事可能な業務内容が違うため本当にその在留資格で雇用可能かのチェックが不可欠です ①技能実習対象の職種・作業のみ従事可能です 参考資料技能実習制度 移行対象職種・作業一覧91職種167作業 ②技人国本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学工学その他の自然科学の分野若しくは法律学経済学社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動 参考資料技術・人文知識・国際業務の在留資格の明確化等について まとめ この他技人国では一定の学歴が必要など様々な要因があります 期間・転職の有無・従事内容・申請人の条件など総合的に勘案してどの在留資格で雇用するのがいいかを検討されると良いでしょう 不安であれば無料相談も受け付けておりますのでお気軽にご連絡ください
特定商取引法3条4条5条6条等に訪問販売の際の注意事項氏名等の明示書面の交付勧誘の禁止その他の禁止事項等が規定されています いきなり家に来られてよくわからないまま話を聞いていたら気づいたら契約を交わしていたということは珍しくありません 契約をしてしまったとしても慌てずクーリングオフ制度が使えるかどうか等を検討してみましょう 良くわからないときは href
根拠法令鉄道事業者法施行規則 第四条 一見馴染みのない言葉ばかりですが各鉄道の具体例は下記の通りです 一 普通鉄道 在来線新幹線 二 懸垂式鉄道 モノレール 三 跨座式鉄道 モノレール 四 案内軌条式鉄道 札幌市の地下鉄南北線など 五 無軌条電車 トロリーバス 六 鋼索鉄道 ケーブルカー 七 浮上式鉄道 リニアモーターカーなど 八 前各号に掲げる鉄道以外の鉄道 また鉄道事業者は車両を事業に活用するときは車両の確認を受けなければなりませんが車両車種には上記の鉄道も含まれており鉄道局保安車両課長通知によると下記が車種の一覧とされています 車種は 鉄道の種類(普通鉄道普通鉄道(新幹線鉄道)懸垂式鉄道跨座式鉄道案内軌条式鉄道無軌条電車鋼索鉄道浮上式鉄道等の別) 及び 機関車 旅客車(旅客及び貨物を運送する車両は旅客車とする) 貨物車 特殊車とする 更に機関車にあっては 直流電気機関車交流電気機関車交直流電気機関車内燃機関車蒸気機関車等 旅客車にあっては 電車(直流電車交流電車交直流電車の別)内燃動車客車 貨物車にあっては貨物電車貨物内燃動車貨車荷物車等に分類する なお電車にあっては制御電動車電動車制御車付随車集電装置を有する車両にあっては使用可能な電車線の周波数(交流及び交直流用車両の場合に限る)及び電圧内燃動車にあっては制御内燃車内燃車制御車付随車客車にあっては座席車寝台車等貨車にあっては有がい車無がい車コンテナ車タンク車ホッパ車等 特殊車にあっては軌道検測車ラッセル車等に分類する 大量の種類があることが分かります 車種がどのような基準によって分類されているかに着目してみても面白いかもしれません
根拠法令道路交通法 第2条第1項 十七 運転 道路において車両又は路面電車以下車両等というをその本来の用い方に従つて用いること特定自動運行を行う場合を除くをいう 十七の二 特定自動運行 道路において自動運行装置当該自動運行装置を備えている自動車が第六十二条に規定する整備不良車両に該当することとなつたとき又は当該自動運行装置の使用が当該自動運行装置に係る使用条件道路運送車両法第四十一条第二項に規定する条件をいう以下同じを満たさないこととなつたときに直ちに自動的に安全な方法で当該自動車を停止させることができるものに限るを当該自動運行装置に係る使用条件で使用して当該自動運行装置を備えている自動車を運行すること当該自動車の運行中の道路交通及び当該自動車の状況に応じて当該自動車の装置を操作する者がいる場合のものを除くをいう また免許が必要な自動車の種類免許の種類免許ごとの運転可能な自動車の種類は下記の表のとおりです ここでは第一種免許についてのみ記載いたします 根拠法令道路交通法 第85条1項2項 自動車等の種類 第一種免許の種類 運転することができる自動車等の種類 大型自動車 大型免許 中型自動車準中型自動車普通自動車小型特殊自動車及び一般原動機付自転車 中型自動車 中型免許 準中型自動車普通自動車小型特殊自動車及び一般原動機付自転車 準中型自動車 準中型免許 普通自動車小型特殊自動車及び一般原動機付自転車 普通自動車 普通免許 小型特殊自動車及び一般原動機付自転車 大型特殊自動車 大型特殊免許 小型特殊自動車及び一般原動機付自転車 大型自動二輪車 大型二輪免許 普通自動二輪車小型特殊自動車及び一般原動機付自転車 普通自動二輪車 普通二輪免許 小型特殊自動車及び一般原動機付自転車 小型特殊自動車 小型特殊免許 左記の自動車 一般原動機付自転車 原付免許 左記の原動機付自転車 免許不要で自動車に乗れる日もそう遠くないかもしれません
技能実習の運用要領には特定技能へ変更する場合の扱いについて記載されています 特定技能家族滞在など他の在留資格にした場合変更後の在留資格のルールに従うことになります 在留資格ごとのルールについては下記リンクをご参照ください 在留資格ごとの必要書類等について 参考資料在留資格から探す 入管庁HP 永住権留学などのガイドラインについて ガイドラインについては入管庁のHPにまとめられています 技能実習に関しても記載がございます 在留資格関係 ・在留資格変更許可及び在留期間更新許可 ・就労関係 就労資格全般 技術・人文知識・国際業務関係 経営・管理起業活動を含む関係 その他 留学生の就職 ・留学関係 留学生本人向け 受入れ機関向け ・技能実習関係 ・研修関係 ・その他 概要や運用要領ルールブックについてもダウンロード可能ですので 下図をご参照ください 参考資料在留資格関係 入管庁HP 帰国費用の負担について 引用元技能実習制度 運用要領 203204p 技能実習機構HPより 他方技能実習生が在留目的を変更し技能実習の在留資格から特定技能や特定技能への移行準備を目的とする特定活動の在留資格へ変更許可を受けた場合帰国費用については変更後の在留資格に係る取扱いに基づき本人が負担本人が帰国費用を負担できないときは特定技能所属機関又は特定活動の許可を受けた際に指定された受入れ機関が負担することになります この点について新たな受入れ機関においては特定技能への移行を予定している技能実習生に対して十分に説明をし理解を得た上で雇用契約を締結する必要があることに留意してください
目次のサンプル 出入国管理及び難民認定法 不法入国等 第七十条 次の各号のいずれかに該当する者は三年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三百万円以下の罰金に処し又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する 一 第三条の規定に違反して本邦に入つた者 二 入国審査官から上陸の許可等を受けないで本邦に上陸した者 二の二 偽りその他不正の手段により上陸の許可等を受けて本邦に上陸し又は第四章第二節の規定による許可を受けた者 三 第二十二条の四第一項第一号又は第二号に係るものに限るの規定により在留資格を取り消された者で本邦に残留するもの 三の二 第二十二条の四第一項第五号に係るものに限るの規定により在留資格を取り消された者同条第七項本文の規定により期間の指定を受けた者を除くで本邦に残留するもの 三の三 第二十二条の四第七項本文第六十一条の二の十一第二項において準用する場合を含むの規定により期間の指定を受けた者で当該期間を経過して本邦に残留するもの 四 第十九条第一項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行つていると明らかに認められる者 五 在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間第二十条第六項第二十一条第四項において準用する場合を含むの規定により本邦に在留することができる期間を含むを経過して本邦に残留する者 六 仮上陸の許可を受けた者で第十三条第三項の規定に基づき付された条件に違反して逃亡し又は正当な理由がなくて呼出しに応じないもの 七 寄港地上陸の許可船舶観光上陸の許可通過上陸の許可乗員上陸の許可緊急上陸の許可遭難による上陸の許可又は一時庇護のための上陸の許可を受けた者で旅券又は当該許可書に記載された期間を経過して本邦に残留するもの 七の二 第十四条の二第九項の規定により期間の指定を受けた者で当該期間内に出国しないもの 七の三 第十六条第九項の規定により期間の指定を受けた者で当該期間内に帰船し又は出国しないもの 八 第二十二条の二第一項に規定する者で同条第三項において準用する第二十条第三項本文の規定又は第二十二条の二第四項において準用する第二十二条第二項の規定による許可を受けないで第二十二条の二第一項に規定する期間を経過して本邦に残留するもの 八の二 第五十五条の八十五第一項の規定により出国命令を受けた者で当該出国命令に係る出国期限を経過...
国籍又は市民権の属する国に送還することが出来ない時には 直前に居住していた国過去に居住歴のある国日本に向けて船舶等に乗った港の属する国出生地の属する国等に送還されることになります 関連記事GMS日本国籍を取得するにはどうしたら良いですか 根拠法令出入国管理及び難民認定法 第53条 送還先 第五十三条 退去強制を受ける者はその者の国籍又は市民権の属する国に送還されるものとする 2 前項の国に送還することができないときは本人の希望により左に掲げる国のいずれかに送還されるものとする 一 本邦に入国する直前に居住していた国 二 本邦に入国する前に居住していたことのある国 三 本邦に向けて船舶等に乗つた港の属する国 四 出生地の属する国 五 出生時にその出生地の属していた国 六 その他の国 3 前二項の国には次に掲げる国を含まないものとする 一 難民条約第三十三条第一項に規定する領域の属する国法務大臣が日本国の利益又は公安を著しく害すると認める場合を除く 二 拷問及び他の残虐な非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約第三条第一項に規定する国 三 強制失踪からのすべての者の保護に関する国際条約第十六条第一項に規定する国
目次のサンプル 自動車運送事業の働き方改革の実現に向けた政府行動計画について 自動車の運転業務への罰則付きの時間外労働の上限規制の導入に向け政府を挙げて以下の取組を強力に推進するため下記の政府行動計画が定められました平成30年5月 大カテゴリ 中カテゴリ 小カテゴリ Ⅰ長時間労働是正の環境整備 1労働生産性の向上 ➀輸送効率の向上 ➁潜在需要の喚起による収入増加 ➂運転以外の業務も効率化 2多様な人材の確保・育成 ➀働きやすい環境の整備 ➁運転者の確保 3取引環境の適正化 ➀荷主・元請等の協力の確保 ➁運賃・料金の適正収受 Ⅱ長時間労働是正のためのインセンティブ・抑止力の強化 ➀働き方改革の実現に向けたアクションプランの実現支援 ➁ホワイト経営の見える化 ➂労働時間管理の適正化の促進 ⓸行政処分の強化 赤字を具体化したものが働きやすい職場認証制度です 参考資料自動車運送事業の働き方改革の実現に向けた政府行動計画 国土交通省資料 働きやすい職場認証制度について 働きやすい職場認証を受けるには下記の5分野について基本的な取組要件を満たす必要があります ①法令遵守等 ②労働時間・休日 ➂心身の健康 ④安心・安定 ⑤多様な人材の確保・育成 各分野の具体的な認証項目は下表の通りです 太字部分については詳細に定められた複数の項目で一定の点数4点又は6点以上を獲得することが必要です 分野 分野ごとの認証項目 ➀ 法令遵守等 1 労働基準関係法令違反の公表事案として掲載の有無 2 労働基準関係法令の違反での送検の有無等 3 不当労働行為に関する救済命令の有無等 4 道路運送法貨物動運送事業法等に基づく政処分累積違反点数 5 就業規則の制定・届出・周知 6 36協定の制定・届出・周知 7 労働条件通知書の交付・説明 8 本認証制度に基づく取消の有無 9 本認証制度に基づく認証に関する虚偽表示・説明の有無 ➁労働時間・休日 10 月の拘束時間に対する政処分による累積違反点数 11 労働時間休に関する規定の定めの有無 112 労働時間管理・休取得のための取り組みの実践 12 時間外労働時間及び休労働時間の管理 ➂心身の健康 13 安全委員会衛委員会は安全衛委員会の設置...
目次のサンプル , 労働者であること ・外国人雇用状況届出書様式第3号は対象の外国人が労働者労働基準法である場合に必要です 例 技術・人文知識・国際業務や技能などの就労系の在留資格は基本的に雇用関係を前提としているため届出が必要です 留学家族滞在については資格外活動許可を受けてアルバイトをする場合には届出が必要となります 雇用契約が締結されているのみならず実態として使用従属性が認められる場合には労働者に該当し届出が必要とされています 使用従属性を含む労働者性の判断基準については下記リンクをご参照ください 参考資料労働基準法研究会報告 在留資格ごとの届出の要否 ・また在留資格ごとの届出の要否につきQから質問のみまとめましたので該当の在留資格について下記をご確認ください 届出の方法・手続き等に関するQA Q1 雇入れの際氏名や言語などから外国人であるとは判断できず在留資格等の確認・届出をしなかった場合どうなりますか Q2 通常外国人であると判断できる場合に在留資格等を確認しなかった場合罰則の対象になりますか Q3 留学生が行うアルバイトも届出の対象となりますか Q4 雇用保険の被保険者とならない短期のアルバイトとして雇い入れた外国人が届出期限前に離職した場合雇入れと離職の届出をまとめて行うことはできますか Q5 例えば届出期限内に同一の外国人を何度か雇い入れた場合複数回にわたる雇入れ・離職をまとめて届け出ることはできますか Q6 派遣労働者についても届出が必要ですか Q7 外国人雇用状況届出の際に在留カードなどの写しも一緒に提出する必要はありますか 外国人の在留資格・職業に関するQA Q8 投資・経営の在留資格も届出が必要ですか Q9 法律・会計業務の在留資格も届出が必要ですか Q10 研究の在留資格も届出が必要ですか Q11 教授や教育の在留資格も届出が必要ですか Q12 技術や人文知識・国際業務の在留資格も届出が必要ですか Q13 企業内転勤の在留資格も届出が必要ですか Q14 興行の在留資格も届出が必要ですか Q15 技能の在留資格も届出が必要ですか Q16 芸術宗教報道の在留資格も届出が必要ですか Q17 留学の在留資格も届出が必要ですか Q18 家族滞在の在留資格も届出が必要ですか Q19 スポーツ選手等についても届出が必要ですか Q20 オーケストラの楽団...
参考資料IT告示 出入国在留管理庁HPより 参考資料試験区分一覧 独立行政法人 情報処理推進機構HPより 情報処理技術者試験現行 情報処理技術者試験過去 IT告示に記載なし 0 ITパスポート試験 IT告示に記載あり 1 ITストラテジスト試験 2 システムアーキテクト試験 3 プロジェクトマネージャ試験 4 ネットワークスペシャリスト試験 5 データベーススペシャリスト試験 6 エンベデッドシステムスペシャリスト試験 7 ITサービスマネージャ試験 8 システム監査技術者試験 9 応用情報技術者試験 (10) 基本情報技術者試験 (11) 情報セキュリティマネジメント試験 IT告示に記載なし 0 初級システムアドミニストレータ試験 IT告示に記載あり 1 第一種情報処理技術者認定試験 2 第二種情報処理技術者認定試験 3 第一種情報処理技術者試験 4 第二種情報処理技術者試験 5 特種情報処理技術者試験 6 情報処理システム監査技術者試験 7 オンライン情報処理技術者試験 8 ネットワークスペシャリスト試験 9 システム運用管理エンジニア試験 (10) プロダクションエンジニア試験 (11) データベーススペシャリスト試験 (12) マイコン応用システムエンジニア試験 (13) システムアナリスト試験 (14) システム監査技術者試験 (15) アプリケーションエンジニア試験 (16) プロジェクトマネージャ試験 (17) 上級システムアドミニストレータ試験 (18) ソフトウェア開発技術者試験 (19) テクニカルエンジニアネットワーク試験 (20) テクニカルエンジニアデータベース試験 (21) テクニカルエンジニアシステム管理試験 (22) テクニカルエンジニアエンベデッドシステム試験 (23) テクニカルエンジニア情報セキュリティ試験 (24) 情報セキュリティアドミニストレータ試験 (25) 情報セキュリティスペシャリスト試験 同様に外国におけるIT資格についても 全ての国で認められているわけではなく一定の国での特定のIT資格のみ 技術・人文知識・国際業務の要件を満たすものとして認められています 対象国については上記IT告示のリンクをご参照ください 根拠法令上陸基準省令 申請人が次のいずれにも該当していること略 一 申請人が自然科学又は人文科学の分野に属...
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