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2024年7月19日

Q. 外国人がトラックドライバーとして働く場合、外国の運転免許でも運転可能ですか?

A.

運転免許の種類によって扱いが異なります。

外国人が日本で自動車を運転するには、

 

1. 国際運転免許証を所持している場合
2. 外国運転免許証(政令で定める国または地域のみ)を所持している場合
3. 外国の運転免許証から国内運転免許へ切り替える場合(外免切替)
4. 日本で運転免許証を取得する場合

 

の4パターンがあります。
ただし、「特定技能」の場合には、1. 国際運転免許証 2. 外国運転免許証
は資格対象外になりますので、お気をつけください。

 

 

 

 

●運転免許証の種類(道路交通法上)

 
道路交通法上、外国に関わる免許証には 「国際運転免許証」 「外国運転免許証」 「国外運転免許証」の3種類が定められています。
ただし「国外運転免許証」については、外国で運転するために日本で発行される免許証であるため、本記事では説明を省略します。

免許証の種類 内容 根拠
国際運転免許証 ジュネーブ条約の様式に基づく免許証。複数国間で運転可能 第107条の2
外国運転免許証➀ 外国で発行された免許証であって日本で運転可能なもの(政令で定める地域のみ) 第107条の2
外国運転免許証➁ 外国で発行された免許証(そのままでは運転不可、外免切替必要) 根拠なし
国外運転免許証 公安委員会が発行。外国で運転するための免許証。 第107条の7第1項

<根拠法令:道路交通法> 第107条の2,第107条の7第1項

—————————-

●免許の種類ごとのパターン

 

1. 国際運転免許証を所持している場合

国際運転免許証を所持している場合には、免許証に記載されたABCDEの区分に応じて、日本で運転できる自動車の内容が変わります。

 

こちらの車両区分に対応する自動車(※)であれば、日本国内で運転可能です。

ランク ジュネーブ条約による車両区分
A 二輪の自動車(側車付きのものを含む。)、身体障害者用車両及び空車状態における重量が400キログラム(900ポンド)を超えない三輪の自動車
B 乗用に供され、運転者席のほかに8人分をこえない座席を有する自動車又は貨物輸送の用に供され、許容最大重量が3,500キログラム(7,700ポンド)を超えない自動車。この種類の自動車には、軽量の被牽引車を連結することができる。
C 貨物輸送の用に供され、許容最大重量が3,500キログラム(7,700ポンド)を超える自動車。この種類の自動車には、軽量の被牽引車を連結することができる。
D 乗用に供され、運転者席のほかに8人分を超える座席を有する自動車。この種類の自動車には、軽量の被牽引車を連結することができる。
E 運転者が免許を受けたB、C又はDの自動車に軽量の被牽引車以外の被牽引車を連結した車両

<出典: 国際運転免許証による運転>愛知県警HP

国ごとの国際運転免許証の様式については下記リンクをご参照ください。(画像も同リンクより引用)
<参考:国際運転免許証様式資料>(警察庁交通局運転免許課、交通指導課 資料)

 

ベトナム 日本での運転:不可
代替テキスト

 

タイ 日本での運転:可
代替テキスト
※自動車の区分について(道路交通法、道路運送車両法)
<参考: 自動車の種類>一般財団法人 自動車検査登録情報協会HP

 

2. 外国運転免許証(政令で定める国または地域のみ)を所持している場合

政令で定める国または地域のみ、その国の運転免許証を使用して日本国内で運転することができます。

 

現在、以下の6ヵ国が指定されています。

<根拠法令: 道路交通法> 第107条の2
自動車等の運転に関する本邦の域外にある国若しくは地域(国際運転免許証を発給していない国又は地域であつて、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図る上で我が国と同等の水準にあると認められる運転免許の制度を有している国又は地域として政令で定めるものに限る。の行政庁若しくは権限のある機関の免許に係る運転免許証(日本語による翻訳文で政令で定める者が作成したものが添付されているものに限る。以下この条において「外国運転免許証」という。)

政令で定めるもの
<根拠法令:道路交通法施行令> 第39条の4
(我が国と同等の水準の運転免許制度を有する国又は地域)
第三十九条の四 法第百七条の二の政令で定める国又は地域は、次に掲げる国又は地域とする。
一 スイス連邦
二 ドイツ連邦共和国
三 フランス共和国
四 ベルギー王国
五 モナコ公国
六 台湾

運転には一定の条件を満たす必要がありますので(日本語翻訳文の添付など)、詳細は下記HPをご確認ください・
<参考資料:政令で定められた国等の外国運転免許証で日本国内を運転するには>(警視庁HP)

 

3. 外国の運転免許証から国内運転免許へ切り替える場合(外免切替)

前項にに該当しない国または地域の外国運転免許証を所持している場合、そのままでは運転できません。日本の免許に切り替える必要があります(いわゆる『外免切替』)。
詳細は下記をご参照ください。
<参考:外国で取得した運転免許証を日本の運転免許証に切替えるには>警視庁HP

 

4. 日本で運転免許証を取得する場合

外免切替によらずに取得する場合は、日本人と同様の手続きが必要です。
免許の種類に応じて内容が異なりますので、詳細は下記をご参照ください。
<参考:運転免許試験のご案内>警視庁HP

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