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A.
難しいでしょう。
「教育」等の就労ビザにおける資格外活動許可としては、個別許可が考えられます。この許可は、個々の業務内容や就業先を指定して行われますが、コンビニバイトのような単純労働では許可される可能性は低いです。 <参考:資格外活動許可について> 入管庁HP
なお、民間企業の語学講師などアルバイトであれば、「技人国(技術・人文知事・国際業務)」の在留資格に該当する活動とみなされ、資格外活動許可(個別許可)が認められる可能性があります。
ただし、その場合でも、資格外活動許可シールに記載された就業場所でしか働けませんのでご注意ください(別の場所で就業する場合は、別途、個別許可を受ける必要があります)。その他、資格外活動許可の具体的な許可可能性については、管轄の入管にお問い合わせください。
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