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A.
B社の構内請負事業所に限らず、派遣会社A社全体として、「同種の業務」に従事している労働者を非自発的に離職させていないことが必要となります。
<参考:特定技能運用要領>P.50~51
運用要領では、「同種の業務」の定義は明らかにされていませんが、
・パート、アルバイトは含まない
・特定技能外国人が従事する業務と同様の業務を指すの2点が入管庁公式資料にて提示されています。
同一の業務区分の仕事の場合は「同種の業務」と考えて、「非自発的離職者」の有無を検討するといでしょう。【例】
業務区分「金属プレス加工」で受入れする場合は、受入機関(派遣会社)として「金属プレス加工」の業務にて
「非自発的離職者」を発生させていないかを確認する。
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