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A.
原則、同じ段階の技能実習を行うことはできません。今回で言えば、軟質ウレタン製造で技能実習1号を修了しているため、別職種であっても同じ段階である技能実習1号を行うことは認められません。
ただし、一定の条件を満たす場合に例外として「再実習」が認められることがあります。 - ➁ 再実習(同業種)
第1号技能実習を修了した者が、帰国後に再び、同じ業種の技能等について、同じ段階の技能実習を行う場合です。原則として、このような再実習を行うことは想定されていませんが、以下のような要件を全て満たす場合に限って、認められる余地があります。この場合は、理由書(様式自由)と再実習(同業種)を行うことが必要となった事情を明らかにする資料を提出することが必要となります。・ 前回行った技能実習も今回行おうとする技能実習も、いずれも原則として移行対象職種・作業に係るものではなく、第1号技能実習であること
・ 前回行った技能実習において移行対象職種・作業として技能実習計画を策定しなかったことに合理的な理由があること
・ 前回行った技能実習の目標が達成されていること
・ 今回行おうとする技能実習の内容が、前回行った技能実習の内容と比べてより上級のもの又は関連する技能等の修得を目的とするものであるとともに、母国で従事している業務との関係において、今回行おうとする技能実習が必要であることにつき合理的な理由があること
・ 前回行った技能実習で学んだ技能等を、母国において活用していた、又は活用を予定していたが、技能実習後の母国の事情の変化等により、やむを得ず当該学んだ技能等を直ちに十分に活用できない状況となったこと
<引用元:技能実習制度 運用要領> 59~60ページ
全ての職種で例外が認められる訳ではなく、
➀移行対象職種以外であること や
➁前回行った技能実習の内容と比べて「より上級のもの又は関連する」技能等の修得を目的とするものであること
などが要求されているため、「再実習」が認められるのは限定的な場合に限られるといえそうです。
詳細については、管轄の地方技能実習機構【認定課】にご確認ください。

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