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A.
在留資格取得の申請を行う必要があります。出生の日から30日以内に、住居地を管轄する地方入国管理官署で行ってください。
<出典:出入国管理庁WEBサイト>入管庁HP
ただし、出生の日から60日以内に日本から出国する場合(再入国許可・みなし再入国許可を受けて出国しようとする場合を除く)は、在留資格取得手続は不要です。
※出生届は必要です。
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