カテゴリー

2021年11月17日

Q. 特定技能外国人が退職することになりました。入管への手続きには何が必要ですか?

A.

特定技能外国人との雇用契約が終了した場合は、原則として退職日から14日以内に、「特定技能雇用契約の終了又は締結に係る届出書(参考様式第3-1-2号)」を提出する必要があります。
 

また、登録支援機関に支援業務を委託していた場合は、「支援委託契約の終了又は締結に係る届出書(参考様式第3-3-2号)」の提出も必要です。
 

さらに、重責解雇、病気・けが、行方不明などにより受入れが困難となった場合は、「受入れ困難に係る届出書(参考様式第3-4号)」および「受入れ困難となるに至った経緯に係る説明書(参考様式第5-11号)」等の提出が必要となります。
 

参考資料: 特定技能外国人受入れに関する運用要領p101-122|法務省

カテゴリーで探す

SUPPORT

導入後のサポート

スムーズにご利用いただくために、
各種サポートをご用意しております

サポート満足度 97%※2024年 自社調べ

お問合わせサポートやウェビナーなどをご用意。満足度97%のサポートで、
経験豊富なスタップが迅速・丁寧に解決します。

初心者の方でもご安心ください

システムを使い慣れていない方のために、
豊富なマニュアルやサポートをご用意しています。

導入支援サービス(有償)

導入から運用開始までに必要な設定を専任の担当者がサポートします。前者展開前のテスト運用、車内周知から運用開始まで伴走することで、安心してご利用いただけます。

導入社数

2,000社

※2025年2月時点

対応可能言語数

12言語

お悩み・課題に合わせて
活用方法をご案内いたします。
お気軽にお問合せください。

03-6738-9686

(受付時間:平日10~18時)