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2023年10月2日

Q. 留学生をインターンシップで受け入れようと思っていますが、何か注意点はありますか?

A.

インターンシップが報酬を伴うものである場合には、留学生が「資格外活動許可」を受けていることが必要です。その場合、就業時間や雇用保険の加入等にも注意しなければなりません。

●【資格外活動許可について】

まず、インターンシップが報酬を伴う場合、「留学」ビザでは原則として就労が認められていないため、資格外活動許可を受ける必要があります。

報酬とは、「一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付」(審査要綱より)、つまり労働の対価としての給付を指します。
そのため、入社式、研修、見学などは報酬にあたらず、資格外活動許可を受けるまでの間でも
行なうことが可能です。

●【就業時間について】

また、資格外活動許可(包括的許可)を受けたとしても、就業時間は
1週につき28時間(在籍する教育機関の学則により定める長期休業期間中にあっては1日8時間)
と制限があるため、フルタイムでインターンシップを行なおうとする場合には
更に個別的許可を受ける必要があります。

参考資料:インターンシップをご希望のみなさまへ

●【雇用保険等について】

加えて、留学生が加入する保険についても注意が必要です。

①厚生年金保険・健康保険
夜間学生、通信教育を受けている学生、昼間学生のうち一定の学生
など、一部の学生については、社会保険の一般的な加入要件を満たせば、
加入しなければなりません。

②雇用保険
夜間学生、通信教育を受けている学生、昼間学生のうち一定の学生
など、一部の学生については、雇用保険の一般的な加入要件を満たせば、
加入しなければなりません。

詳細は下記記事をご参照ください。
関連記事:外国人留学生がアルバイトをする場合、雇用保険に加入しなければなりませんか?

③労災保険

全ての労働者に適用があるため、加入させなければなりません。
——————-
このように、就業の可否・内容や加入させるべき保険について、
インターンシップの内容や留学生の種類によって異なるため、事前に確認をしておきましょう。

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