-
A.
大学卒業後は、「留学」の在留期限が残っていてもアルバイトを継続することはできません。また、在留期限が切れた後は帰国するのが原則です。
資格外活動許可を得るには、現在の在留資格に基づく本来的活動を行っていることが必要となります。
在留資格「留学」の場合の本来的活動は学生であることですので、大学を卒業した後は資格外活動としてのアルバイトを行うことはできません。
本来的活動の内容については、下記リンク(※)の「本邦において行うことができる活動」欄を、具体的な職業については、同リンクの「該当例」欄をご参照ください。
——————————–
<参考資料:資格外活動許可について>(入管庁HP)1 資格外活動許可の要件(一般原則)
以下の要件のいずれにも適合する場合に資格外活動を行う相当性が認められ,許可されます。
(1) 申請人が申請に係る活動に従事することにより現に有する在留資格に係る活動の遂行が妨げられるものでないこと。
(2) 現に有する在留資格に係る活動を行っていること。 ※こちらのリンクをご参照ください。
(3) 申請に係る活動が法別表第一の一の表又は二の表の在留資格の下欄に掲げる活動(「特定技能」及び「技能実習」を除く。)に該当すること。(注)下記2(1)の包括許可については当該要件は求められません。
(4) 申請に係る活動が次のいずれの活動にも当たらないこと。
ア 法令(刑事・民事を問わない)に違反すると認められる活動
イ 風俗営業若しくは店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行う活動又は無店舗型性風俗特殊営業,映像送信型性風俗特殊営業,店舗型電話異性紹介営業若しくは無店舗型電話異性紹介事業に従事して行う活動
(5) 収容令書の発付又は意見聴取通知書の送達若しくは通知を受けていないこと。
(6) 素行が不良ではないこと。
(7) 本邦の公私の機関との契約に基づく在留資格に該当する活動を行っている者については,当該機関が資格外活動を行うことについて同意していること。
Q. 資格外活動許可を得てアルバイトをしている留学生です。今年の9月に大学を卒業するのですが、卒業後もアルバイトを継続できますか?
-
専門家無料相談サービス
海外人材活用に関する疑問を、
専門の社労士・行政書士が解決。
些細なことでもご連絡ください。