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法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日間以内であれば、消費者は事業者に対して、書面により申込みの撤回や契約の解除(クーリング・オフ)ができます。また、嘘をつかれたり、事実を伝えられなかったりして、誤った認識をしたまま契約締結をした場合には、契約を取り消すことができます。技能実習生には契約をする前に必ず相談するように指導してください。
特定商取引法(3条、4条、5条、6条等)に、訪問販売の際の注意事項(氏名等の明示、書面の交付、勧誘の禁止その他の禁止事項等)が規定されています。
いきなり訪問され、よくわからないまま契約を交わしていたということは珍しくありません。
契約をしてしまったとしても、あわてず、クーリングオフ制度が使えるかどうかを検討してみましょう。
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