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特定技能外国人が退職することになりました。入管への手続きには何が必要ですか?

目次 ・特定技能雇用契約の終了又は締結に係る届出書参考様式第312号について ・支援委託契約の終了又は締結に係る届出書参考様式第332号について ・受入れ困難に係る届出書参考様式第34号について ・参考様式一覧 ・出入国在留管理庁電子届出システム 事由発生から14日以内に届け出る必要がありますので忘れないようにご注意下さい とはいえ失念してしまうこともあるかと思います その場合には届出が遅延した理由の記載陳述書様式任意が求められることもありますが正直に失念していた旨を記載するようにしましょう 出典特定技能外国人受入れに関する運用要領 . 102104109111113 ・特定技能雇用契約の終了又は締結に係る届出書参考様式第312号について 特定技能所属機関は特定技能雇用契約が終了した場合には当該終了日から14日以内に当該機関の住所雇用する特定技能外国人の指定書に記載の住所を管轄する地方出入国在留管理局に当該契約が終了した旨並びに当該終了年月日及び終了の事由を記載した書面を提出するか出入国在留管理庁電子届出システムを利用して届出を行わなければなりません 確認対象の書類・特定技能雇用契約の終了又は締結に係る届出書参考様式第 312号 留意事項 特定技能雇用契約が終了した特定技能外国人について当該外国人に対する支援の全部の実施を委託していた場合であって本届出時に当該外国人に係る特定技能所属機関と登録支援機関との間の委託契約も終了していた場合は委託契約が終了した事実についても届出書参考様式第312号A 契約の終了欄 c及びdに記載してください 特定技能外国人は特定技能雇用契約が終了した場合であっても直ちに帰国することとはならず転職により新たな特定技能所属機関との間で特定技能雇用契約が締結され在留資格変更許可を受けることで引き続き在留することができます 〇 特定技能外国人の責めに帰すべき事由によらずに特定技能雇用契約が終了した際には当該外国人の活動継続意思を確認した上活動の継続を希望する場合には必要な転職支援をしなければなりません 特定技能雇用契約を終了する場合受入れ困難に係る届出書参考様式第34号をあらかじめ提出しておかなければなりません詳細については下記第4節を参照してください 一時帰国等を理由に一度雇用契約を終了した場合たとえ再雇用する予定があったとしても届出が必要にな...

特定技能外国人にも、賞与や昇給が必要ですか?

特定技能外国人に対する報酬の額については外国人であるという理由で不当に低くなるということがあってはなりません 同程度の技能を持つ日本人労働者がいる場合には特定技能外国人の職務内容やその職務に対する責任の程度が日本人労働者と同等であることを説明した上でその日本人労働者の報酬額と同等以上であることを説明する必要があります 同程度の技能を有する日本人労働者がいない場合については特定技能外国人の報酬額が日本人労働者に対する報酬の額と同等以上であるということについて ・賃金規程がある場合は同規程に照らした個々の企業の報酬体系の観点から ・賃金規程がない場合は例えば当該外国人が任される職務内容やその職務に対する責任の程度が最も近い職務を担う日本人労働者と比べてどのように異なるかという観点から説明を行います 下記リンクの参考様式の2 比較対象となる日本人労働者がいる場合または3 比較対象となる日本人労働者がいない場合の注意欄をご参照ください 参考参考様式第14号 特定技能外国人の報酬に関する説明書 入管庁HP 記載例については下記をご参照ください 参考記載例参考様式第14号 特定技能外国人の報酬に関する説明書 入管庁HP

雇っている特定技能外国人が突然いなくなりました。失踪届等、行うべき入管上の手続きはありますか?

・失踪時の届出に関して特定技能所属機関による受入れ困難に係る届出 ・またそのまま職場に戻ってこず雇用契約を修了する場合には特定技能所属機関による特定技能雇用契約に係る届出参考様式31号も必要となります  雇用契約終了時の届出に関して特定技能所属機関による特定技能雇用契約に係る届出

雇っている特定技能外国人が、母国に帰るため、自己都合退職しました。帰国旅費は受入企業が負担せねばなりませんか?

特定技能外国人を受け入れるにあたっては ・特定技能雇用契約 ・公私の機関受入企業 ・一号特定技能支援計画 ・特定技能外国人 がそれぞれ法定の基準を満たしている必要があります 特定技能外国人の基準 申請人に係る特定技能雇用契約が法第二条の五第一項及び第二項の規定に適合すること 及び 特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が同条第三項及び第四項の規定に適合すること 並びに 申請人に係る一号特定技能外国人支援計画が同条第六項及び第七項の規定に適合すること のほか 申請人が次のいずれにも該当していること 一  六 省略 根拠法令上陸基準省令 このうち 特定技能雇用契約の基準として帰国担保措置が講じられている必要があります 帰国担保措置 特定技能雇用契約の内容の基準 第一条 略 法第二条の五第一項の法務省令で定める基準のうち外国人の適正な在留に資するために必要な事項に係るものは次のとおりとする 一 外国人が特定技能雇用契約の終了後の帰国に要する旅費を負担することができないときは当該特定技能雇用契約の相手方である特定技能所属機関が当該旅費を負担するとともに当該特定技能雇用契約の終了後の出国が円滑になされるよう必要な措置を講ずることとしていること 根拠法令特定技能基準省令 ここでは 雇用契約の終了原因自己都合退職解雇などに問うていないことに注意が必要です 終了原因を問わない理由は この規定は不法残留不法就労を抑止するために設けられているもので自己都合退職の場合は適用除外といった扱いをすると帰国できない退職者が生じ実効性のないものになってしまうからです

「特定技能1号」で昔働いていましたが、ただいま退職しております。退職から3か月ほど経ちそうですが、不法滞在にならないでしょうか?

根拠法令出入国管理及び難民認定法 第22条の4 在留資格の取消し 第二十二条の四 法務大臣は別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する外国人第六十一条の二第一項の難民の認定を受けている者を除くについて次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは法務省令で定める手続により当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる  二五省略  六 別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者が当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を継続して三月高度専門職の在留資格別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限るをもつて在留する者にあつては六月以上行わないで在留していること当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く ただし正当な理由がある場合には取消の対象とはなりません 具体的には下記の活動を行っているような場合です  ・稼働先を退職後再就職先を探すために会社訪問をするなど具体的な就職活動を行っていると認められる場合  ・在籍していた教育機関が閉校した後他の教育機関に入学するために必要な手続を進めている場合  ・病気治療のため長期間の入院が必要でやむを得ず教育機関を休学している者が退院後は復学する意思を有している場合  ・専修学校を卒業した留学生が本邦の大学への入学が決定している場合 そのため次の就職を考えているのであれば早めに就職活動を始めるのが宜しいかと思います 入管法上の正当な理由のまとめはこちらをご参照ください 取消の対象となった場合の手続きについては下記リンクをご参照ください 参考資料 style href

特定技能に「プラスチック製品製造業(中分類18)」が追加されましたが、対象になる製造品や作業はどのようなものですか?

中分類18プラスチック製品製造業 ・180 管理補助的経済活動を行う事業所18プラスチック製品製造業 ・181 プラスチック板・棒・管・継手・異形押出製品製造業 ・182 プラスチックフィルム・シート・床材・合成皮革製造業 ・183 工業用プラスチック製品製造業 ・184 発泡・強化プラスチック製品製造業 ・185 プラスチック成形材料製造業廃プラスチックを含む ・189 その他のプラスチック製品製造業 参考日本標準産業分類 大分類E製 造 業  . 7079総務省HP 小分類 細分類 作業 180 管理補助的経済活動を行う事業所18プラスチック製品製造業 1800 主として管理事務を行う本社等 情報システム管理保有資機材の管理仕入・原材料購入役務・資材調達等の現業以外の業務 1809 その他の管理補助的経済活動を行う事業所 輸送清掃修理・整備保安等の支援業務 181 プラスチック板・棒・管・継手・異形押出製品製造業 1811 プラスチック板・棒製造業 押出プレスなど 1812 プラスチック管製造業 押出積層など 1813 プラスチック継手製造業 射出など 1814 プラスチック異形押出製品製造業 押出 1815 プラスチック板・棒・管・継手・異形押出製品加工業 切断接合塗装蒸着めっきバフ加工など 182 プラスチックフィルム・シート・床材・合成皮革製造業 1821 プラスチックフィルム製造業 押出カレンダーなど 1822 プラスチックシート製造業 押出カレンダーなど 1823 プラスチック床材製造業 カレンダー圧縮など 1824 合成皮革製造業 カレンダーなど 1825 プラスチックフィルム・シート・床材・合成皮革加工業 切断接合塗装蒸着めっきバフ加工など 183 工業用プラスチック製品製造業 1831 電気機械器具用プラスチック製品製造業加工業を除く 射出圧縮など 1832 輸送機械器具用プラスチック製品製造業加工業を除く 射出圧縮など 1833 その他の工業用プラスチック製品製造業加工業を除く 射出圧縮など 1834 工業用プラスチック製品加工業 切断接合塗装蒸着めっきバフ加工など 184 発泡・強化プラスチック製品製造業 1841 軟質プラスチック発泡製品製造業半硬質性を含む 発泡成形加工 1842 硬質プラスチック発泡製品製造業 発泡成形加工 1843 強...

雇用している特定技能外国人が失踪した場合、会社にペナルティはありますか?

①労働法 賃金未払い不当な時間外労働労災隠し等によって失踪が発生した場合には労働基準法・労働安全衛生法違反となり対応した罰則が科せられます ②入管法 失踪が特定技能所属機関企業の責めに帰すべき事由によるものであれば 以後1年間は特定技能外国人を受け入れることができなくなります 出典特定技能外国人受入れに関する運用要領 . 56 責めに帰すべき事由があるとは特定技能所属機関が雇用条件どおりに賃金を適正に支払っていない場合や1号特定技能外国人支援計画を適正に実施していない場合など法令違反や基準に適合しない行為が行われていた期間内に特定技能外国人が行方不明となった場合をいいます このような場合特定技能外国人の行方不明者を1人でも発生させていれば本基準に適合しないこととなります また下記に該当する場合には5年間受入れが出来なくなりますので十分注意が必要です 例えば賃金を一部支払わなかった場合には当然労働基準法違反にもなりますが下記の特定技能基準省令第2条4号リ(3)に該当することになり5年間の受入が出来なくなります 出典元特定技能基準省令 第2条 イ 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者 ロ 次に掲げる規定又はこれらの規定に基づく命令の規定により罰金の刑に処せられその執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者 1 労働基準法第百十七条船員職業安定法第八十九条第一項又は労働者派遣法第四十四条第一項の規定により適用される場合を含む第百十八条第一項労働基準法第六条及び第五十六条の規定に係る部分に限る第百十九条同法第十六条第十七条第十八条第一項及び第三十七条の規定に係る部分に限る及び第百二十条同法第十八条第七項及び第二十三条から第二十七条までの規定に係る部分に限るの規定並びにこれらの規定に係る同法第百二十一条の規定 リ 特定技能雇用契約の締結の日前五年以内又はその締結の日以後に次に掲げる行為その他の出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者 1 外国人に対して暴行し脅迫し又は監禁する行為 2 外国人の旅券又は在留カードを取り上げる行為 3 外国人に支給する手当又は報酬の一部又は全部を支払わない行為 4 外国人の外出その他私生活の自由を不当に制限する行為 5 1か...

特定技能外国人を解雇すると、新たに雇うことはできなくなりますか?

整理解雇による離職は原則として非自発的離職にあたるため解雇を行った日から1年間は特定技能外国人を雇うことはできません ただし下記の場合は例外として非自発的離職とはならず再び特定技能外国人を雇い入れることができます ①経営上の努力を尽くしても雇用を維持することが困難な場合 ②特定技能外国人の責めに帰すべき事由による終了の場合 非自発的に離職させたとは具体的には次のものに該当する場合をいいますなお非自発的離職者を1名でも発生させている場合は基準に適合しないこととなります ・人員整理を行うための希望退職の募集又は退職勧奨を行った場合天候不順や自然災害の発生又は新型コロナウイルス感染症等の感染症の影響により経営上の努力を尽くしても雇用を維持することが困難な場合は除く ・労働条件に係る重大な問題賃金低下賃金遅配過度な時間外労働採用条件との相違等があったと労働者が判断したもの ・就業環境に係る重大な問題故意の排斥嫌がらせ等があった場合 ・特定技能外国人の責めに帰すべき理由によらない有期労働契約の終了 出典元特定技能外国人受入れに関する運用要領 . 55

特定技能外国人の敵面談報告書に記述のある「監督者」とはどのような人を指しますか?

・監督する立場にある者とは特定技能外国人と同一の部署の職員であるなど当該外国人に対して指揮命令権を有する者をいいます 参考1号特定技能外国人支援に関する運用要領  . 31

特定技能外国人を採用しました。入社後、試用期間(2ヵ月)を設けることはできますか?

ただし外国人であることを理由に雇用契約の内容を区別することは不可となりますのでご注意ください 外国人の待遇などの基準については  特定技能外国人の受入れに関する運用要領. 4043をご参照ください 根拠法令出入国管理及び難民認定法 第2条の5 別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号又は第2号に掲げる活動を行おうとする外国人が本邦の公私の機関と締結する雇用に関する契約以下この条及び第4章第1節第2款において特定技能雇用契約というは次に掲げる事項が適切に定められているものとして法務省令で定める基準に適合するものでなければならない 一 特定技能雇用契約に基づいて当該外国人が行う当該活動の内容及びこれに対する報酬その他の雇用関係に関する事項 二 前号に掲げるもののほか特定技能雇用契約の期間が満了した外国人の出国を確保するための措置その他当該外国人の適正な在留に資するために必要な事項 2 前項の法務省令で定める基準には外国人であることを理由として報酬の決定教育訓練の実施福利厚生施設の利用その他の待遇について差別的取扱いをしてはならないことを含むものとする 法務省令で定める基準 特定技能雇用契約の内容の基準第一条 出入国管理及び難民認定法以下法という第二条の五第一項の法務省令で定める基準のうち雇用関係に関する事項に係るものは労働基準法昭和二十二年法律第四十九号その他の労働に関する法令の規定に適合していることのほか次のとおりとする 一 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令平成三十一年法務省令第六号で定める分野に属する同令で定める相当程度の知識若しくは経験を必要とする技能を要する業務又は当該分野に属する同令で定める熟練した技能を要する業務に外国人を従事させるものであること 二 外国人の所定労働時間が特定技能所属機関に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同等であること 三 外国人に対する報酬の額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であること 四 外国人であることを理由として報酬の決定教育訓練の実施福利厚生施設の利用その他の待遇について差別的な取扱いをしていないこと 五 外国人が一時帰国を希望した場合には必要な有給休暇を取得させるものとしていること 六 外国人を労働者派遣等労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労...

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