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2020年12月10日

Q. 特定技能へ変更する前に技能実習生は帰国する必要がありますか?

A.

「技能実習2号」を修了した方が「特定技能1号」に切り替える場合、一時帰国は法的な要件に入っておりません。
参考資料:特定技能運用要領
 

ただし、本人の希望があれば一時的な帰国に応じることも企業側の配慮としては望ましいと思われます。また、「技能実習2号」から「技能実習3号」へ移行する場合は、2号修了後から3号開始前まで、または3号開始後1年以内に、1か月以上1年未満の一時帰国が必要です。
参考資料: 第3号技能実習移行時における一時帰国要件の柔軟化について
 

なお、2027年4月1日から技能実習制度に代わり、新たに育成就労制度が開始されます。ただし、同日以降も技能実習制度の廃止前に技能実習生として入国した外国人については、経過措置により引き続き技能実習制度が適用されます。

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