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2020年11月16日

Q. 自社の業務の中に、2号移行対象職種の該当職種がございません。その場合は技能実習制度の活用はできないでしょうか。

A.

技能実習1号(1年)であれば受入可能です。

ただし下記条件が必須です。
①技能実習生が修得しようとする技術が単純作業、反復作業でない
②18歳以上であること
③帰国後に日本で修得した技能等を生かせる業務に就く予定がある
④母国で修得することが困難である技能等を修得するものである
⑤本国の国、地方公共団体等からの推薦を受けていること。
⑥日本で受ける技能実習と同種の業務に従事した経験等を有すること
⑦技能実習生(その家族等を含む。)が、送出し機関(技能実習生の送出し業務等を行う機関)、監理団体、実習実施機関等から、保証金などを徴収されないこと。
また、労働契約の不履行に係る違約金を定める契約等が締結されていないこと。
上記内容を満たしており、外国人技能実習機構より技能実習計画書の認定が下りれば受入が可能です。
詳細は下記OTITのページをご覧ください。
https://www.otit.go.jp/ikoutaishou/

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