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2026年7月31日
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A.
技能実習制度では、そもそも特定技能1号への移行先となる分野が設定されていない職種もあるため、必ず移行できるわけではありません。一方、育成就労制度は特定技能1号への移行を前提とした制度であるため、育成就労の分野は必ず特定技能の分野と連動しています。
〈技能実習〉
本来、特定技能1号になるためには、技能に係る試験および日本語能力試験への合格が必要です。ただし、技能実習を良好に修了し、かつ実習内容と関連する分野(業務区分)の特定技能1号へ移行する場合は、これらの試験が免除されます。
また、技能実習を良好に修了した方が、実習内容と関連のない分野(業務区分)の特定技能1号へ移行する場合は、当該分野の技能に係る試験に合格する必要があります。一方、日本語能力試験は免除されます。
なお、技能実習と特定技能との関連性については分野ごとに定められています。
詳細は以下をご参照ください。
技能実習2号移行対象職種と特定技能1号における分野(業務区分)との関係について
技能実習を良好に修了したと認められる条件については、関連記事をご覧ください。
特定技能への切り替えに必要な「技能実習2号を良好に修了している証明」とはどのようなものですか? – Mintoku(ミントク)
〈育成就労〉
育成就労から特定技能1号へ移行する場合は、技能に係る試験(技能検定3級等または特定技能1号評価試験)および日本語能力試験(日本語能力A2相当以上またはJLPT N4以上)の免除はありません。そのため、これらの試験に合格することが、特定技能1号への移行要件です。
なお、特定技能1号への移行に必要な技能試験または日本語能力試験に不合格となった場合であっても、再受験の機会を確保するため、最長1年の範囲内で一定期間の在留継続が認められる可能性があります。
参考資料:育成就労制度Q&A_Q75