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A.
期間の点では確かにそうかもしれません。ただし雇用にあたっては、従事業務の内容や転職の有無など、さまざまな要因がありますので、どちらの在留資格が適しているかを総合的に判断する必要があります。
技能実習生は、3号まで修了したとしても、在留の上限は5年です。
一方、技人国は期間の制限なく就労可能であるため、この点では技人国の方が雇いやすいと言えるかもしれません。
—————————-しかし、技人国は転職が可能です。そのため、就業も継続してもらうことを優先するのであれば、技能実習の方が適していると言えるでしょう。 ※
※制度改正により、技能実習も転職可能になる可能性があります。
<参考資料:中間報告書(技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議)> 10p~
—————————-また、従事させる業務内容にも注意が必要です。従事可能な業務内容は在留資格ごとに決まっています。(『定住者』『永住者』など身分にもとづく在留資格を除く)。
技能実習と技人国では、従事可能な業務内容が異なるため、事前のチェックが不可欠です。
①技能実習:対象の職種・作業のみ従事可能です。
<参考資料:技能実習制度 移行対象職種・作業一覧(91職種167作業)>

②技人国:「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動」
<参考資料:「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について>
—————————-この他、技人国では一定の学歴が必要など、さまざま要件があります。
期間、転職の有無、従事内容、申請人の条件などを勘案して、どの在留資格者を雇用するかを検討するとよいでしょう。
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Q. 外国人を雇用するにあたり、技能実習生よりも更新上限のない技人国の方がいいように見えますが、どうでしょうか?
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