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カフェ内にバーがあるお店を経営しています。特定技能外国人を雇おうと思うのですが、外食業のスタッフとして従事させることは可能でしょうか。

風営法の接待の①定義②具体的な内容は下記をご覧下さい 定義 根拠法令 歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう 接待の具体的な解釈基準 引用元 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について通達 910p 第4 接待について法第2条第3項関係 1 接待の定義 接待とは歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう この意味は営業者従業者等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来店する客に対してその気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為として相手を特定して3の各号に掲げるような興趣を添える会話やサービス等を行うことをいう言い換えれば特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うことである 2 接待の主体 通常の場合接待を行うのは営業者やその雇用している者が多いがそれに限らず料理店で芸者が接待する場合旅館・ホテル等でバンケットクラブのホステスが接待する場合営業者との明示又は黙示の契約・了解の下に客を装った者が接待する場合等を含み女給仲居接待婦等その名称のいかんを問うものではない また接待は通常は異性によることが多いがそれに限られるものではない 3 接待の判断基準 (1)談笑・お酌等 特定少数の客の近くにはべり継続して談笑の相手となったり酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たる これに対して お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為客の後方で待機し又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり若干の世間話をしたりする程度の行為は接待に当たらない (2)(6) 略 上記のようにバーだからといって一律に判断されるわけではなく接客対応によって具体的に判断されることになります その他の接待の判断基準については上記解釈基準のリンク910pをご参照ください また特定技能 外食分野での就業可能内容については 外食業分野における特定技能外国人制度について 810pをご参照ください

留学生で資格外活動許可を経てアルバイトをしていますが、源泉徴収税を払う必要がありますか?

所得税法上留学生のアルバイト代の扱いは下記の2パターンが考えられます ①留学生が居住者法2条1項3号である場合 留学生が居住者国内に住所を有し又は現在まで引き続いて一年以上居所を有する個人である場合にはアルバイト代は給与所得に当たり納税義務があります ②留学生が非居住者法2条1項5号である場合 留学生が非居住者居住者以外の個人である場合にはアルバイト代は国内源泉所得に当たり納税義務があります ただし国内源泉所得につき異なる定めがある場合には租税条約に定めるところによります 租税条約の内容は国ごとにことなります 中国生活費や学費にあてる程度のアルバイト代は免税となっていますのでアルバイト代が免税になる可能性があります ベトナム日本国外から支払われたものが免税になりますので日本国内でのアルバイト代は免税になりません 出典元所得税法 定義 第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる 一 国内 この法律の施行地をいう 二 国外 この法律の施行地外の地域をいう 三 居住者 国内に住所を有し又は現在まで引き続いて一年以上居所を有する個人をいう 四 非永住者 居住者のうち日本の国籍を有しておらずかつ過去十年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が五年以下である個人をいう 五 非居住者 居住者以外の個人をいう 給与所得 第二十八条 給与所得とは俸給給料賃金歳費及び賞与ボーナス並びにこれらの性質を有する給与以下この条において給与等というに係る所得をいう 第一章 国内源泉所得 国内源泉所得 第百六十一条 この編において国内源泉所得とは次に掲げるものをいう 十二 次に掲げる給与報酬又は年金 イ 俸給給料賃金歳費賞与ボーナス又はこれらの性質を有する給与その他人的役務の提供に対する報酬のうち国内において行う勤務その他の人的役務の提供内国法人の役員として国外において行う勤務その他の政令で定める人的役務の提供を含むに基因するもの ロ 第三十五条第三項公的年金等の定義に規定する公的年金等政令で定めるものを除く ハ 第三十条第一項退職所得に規定する退職手当等のうちその支払を受ける者が居住者であつた期間に行つた勤務その他の人的役務の提供内国法人の役員として非居住者であつた期間に行つた勤務その他の政令で定める人的役務の提供を含むに基因するもの 十三 国...

技能実習生の受け入れを考えているのですが、入国後講習が必要だと聞きました。自社で入国後講習を行なおうと思っておりますが、入国後講習施設は何か許認可を受ける必要がありますか?

入国後講習の施設自体には特に制限はございませんが一定の科目については専門家による講義が必要など講習の基準については注意点がございます そのため詳細は運用要領の該当ページをご参照いただくことをおすすめします 3の科目につきやむを得ない理由による転籍の具体的説明が必要となりました令和6年11月1日 関連記事在留資格技能実習において資格外活動許可が認められることはありますか 引用元技能実習制度 運用要領 67 関係の省令の規定 七 第一号技能実習に係るものである場合にあっては入国後講習が次のいずれにも該当するものであること イ 第一号企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては申請者が第一号団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては監理団体が 自ら又は他の適切な者に委託して座学見学を含む ハにおいて同じにより実施するものであること ロ 科目が次に掲げるものであること  (1) 日本語  (2) 本邦での生活一般に関する知識  (3) 出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法その他技能実習生の法的保護に必要な情報専門的な知識を有する者第一号団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては申請者又は監理団体に所属する者を除くが講義を行うものに限る  (4) (1)から(3)までに掲げるもののほか本邦での円滑な技能等の修得等に資する知識 ハ その総時間数実施時間が八時間を超える日については八時間として計算するが技能実習生が本邦において行う第一号技能実習の予定時間全体の六分の一以上 当該技能実習生が過去六月以内に本邦外においてロ(1)(2)又は(4)に掲げる科目につき一月以上の期間かつ百六十時間以上の課程を有し座学により実施される次のいずれかの講習以下入国前講習というを受けた場合にあっては十二分の一以上であること  (1) 第一号企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては申請者が第一号団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては監理団体が自ら又は他の適切な者に委託して実施するもの  (2) 外国の公的機関又は教育機関第一号企業単独型技能実習に係るものにあってはこれらの機関又は第二条の外国の公私の機関が行うものであって 第一号企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては申請者第一号団体監理型技能実習に係るものである場合にあって...

「家族滞在」ビザで、資格外活動許可を受けてアルバイトをする場合の注意点を教えてください。

➀資格外活動許可について ・資格外活動許可は包括的許可・個別的許可の2種類がありますが包括的許可が一般的です包括的許可の場合には週28時間以内の就労であることが必要ですが下記2点に気を付けましょう  ・起算日どの曜日から起算しても28時間以内であること  ・複数社での就業複数社でアルバイトをする場合合計で週28時間以内に収める必要があること 違反した場合には許可の範囲外の就労となり資格外活動の罪入管法第73条として1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは200万円以下の罰金が科される可能性があります ➁扶養を受ける要件について ・家族滞在の在留資格は下記のように定義されており扶養を受けることが必要です 家族滞在 一の表二の表又は三の表の上欄の在留資格外交公用特定技能二の表の特定技能の項の下欄第一号に係るものに限る技能実習及び短期滞在を除くをもつて在留する者又はこの表の留学の在留資格をもつて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動 根拠法令出入国管理及び難民認定法 別表第一の四  扶養を受けることが前提ですので扶養範囲を超えた働き方をしている場合には在留資格該当性について在留期間の更新時に入管から確認が入る可能性があります 該当性が無いと判断されれば在留資格の取消事由にはなり得ます 例えば配偶者控除を受けている場合には103万円を超えると経済的に独立しているとも捉えられ得るためこの点について在留期間の更新時に入管から確認がなされる可能性があります  

「特定技能1号」で在留できる期間は通算5年以内とされていますが、これには海外にいる間も期間も含まれますか?

以下特定技能運用要領の記述を抜粋いたします 通算とは特定産業分野を問わず在留資格特定技能1号で本邦に在留した期間をいい過去に在留資格特定技能1号在留していた期間も含まれます 次の場合は通算在留期間に含まれます ・失業中や育児休暇及び産前産後休暇等による休暇期間 ・労災による休暇期間 ・再入国許可による出国みなし再入国許可による出国を含むによる出国期間 1 ・特定技能1号を有する者が行った在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請中転職を行うためのものに限るの特例期間 ・特例措置として特定技能1号への移行準備のために就労活動を認める特定活動で在留していた期間 2 ただし次の場合は通算在留期間に含まれません ・再入国許可により出国みなし再入国許可による出国を含むしたものの新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための上陸を拒否する措置などにより再入国することができなかった期間 この場合新型コロナウイルス感染症の影響に関する申立書参考様式第128号を提出いただくことによりその事情を考慮して通算在留期間に含めない取扱いとします ・新型コロナウイルス感染症の影響により受入れ機関又は受入れ予定機関の経営状況の悪化倒産人員整理雇止め採用内定の取消し等等により自己の責めに帰すべき事由によらずに当該機関において活動することができなくなり現在の在留資格で本邦に引き続き在留することが困難となった外国人又は予定された技能実習を修了した技能実習生のうち新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う空港の閉鎖や移動の制限等を受けて帰国が困難となった外国人の本邦での雇用を維持するため特定産業分野において特定技能の業務に必要な技能を身に付けるために在留資格特定活動で在留した期間 2 引用元特定技能外国人受入れに関する運用要領   6通算在留期間に関するもの 1 同じ再入国許可でも違いが生じているのは自分の意思で再入国しようと思えば出来るかどうかによって特定技能の在留期間としてカウントするかどうかを決めている点にあると考えられます 2 特定技能1号への移行準備のための特定活動実質的に特定技能での就業と同視できる ・帰国困難者の特定活動特定技能での就業と同視できない といったように特定技能での就業と同視できるかどうかによって在留期間としてカウントするかしないかが決められていると考えられます

「特定技能1号」の在留資格で、介護分野で働こうと考えています。児童福祉関係の職場で働くことは可能でしょうか?

目次のサンプル 施設 特定技能1号の介護分野で就業が認められているものが下記になります 児童福祉法で定められている施設が全て対象となる訳ではありません 認められているもの 認められていないと思われるもの 肢体不自由児施設又は重症心身障害児施設の委託を受けた指定医療機関国立高度専門医療研究センター及び独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関であって厚生労働大臣の指定するもの 児童発達支援 放課後等デイサービス 障害児入所施設 児童発達支援センター 保育所等訪問支援 助産施設 乳児院 母子生活支援施設 幼保連携型認定こども園 児童厚生施設 児童養護施設 情緒障害児短期治療施設 児童自立支援施設 児童家庭支援センター 参考資料技能実習介護における固有要件について 9p 業務内容 介護の業務内容は厚生労働省によって定められていますが 介護以外の在留資格特定技能技能実習EPA候補生では訪問系のサービスは対象外とされていますので注意が必要です 自宅or施設 サービスの種類 自宅で生活しながら利用できるサービス 居宅介護支援 訪問介護ホームヘルプ 訪問入浴 訪問看護 訪問リハビリ 夜間対応型訪問介護 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 通所介護デイサービス 通所リハビリ 地域密着型通所介護 療養通所介護 認知症対応型通所介護 小規模多機能型居宅介護 看護小規模多機能型居宅介護複合型サービス 短期入所生活介護ショートステイ 短期入所療養介護 福祉用具貸与 特定福祉用具販売 施設に入居して受けるサービス 介護老人福祉施設特別養護老人ホーム 介護老人保健施設老健 介護療養型医療施設 特定施設入居者生活介護有料老人ホーム軽費老人ホーム等 介護医療院 認知症対応型共同生活介護グループホーム 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 地域密着型特定施設入居者生活介護 参考資料公表されている介護サービスについて その他 その他特定技能としての一般的要件事業所の基準雇用契約の基準や介護分野での特有要件事業所の職員数の基準などを満たしていることが必要です

現在「技術・人文知識・国際業務」のビザで就業しています。ビザの期限が2023年3月31日であり、雇用契約終了予定日が2023年6月30日です。この場合、在留期限の更新の申請をした場合は、「3月(3か月)」の期間の在留カードが交付されますか?

中長期在留者からの在留期間更新許可申請においては就労予定期間が残り3月未満の場合であっても中長期在留者から除外されることのないよう原則として3月ではなく1年が決定されます 出典元審査要領 中長期在留者の定義については下記をご参照ください 関連記事 href

技能実習生を受け入れていますが、業務中にフォークリフトと接触し、ケガをしてしまいました。労災が発生した場合、今後は実習生を受け入れることは出来ないのでしょうか?

目次のサンプル 1技能実習法・労働安全衛生法との関係 技能実習法に技能実習計画の欠格事由が定められています 欠格事由の1つに労働に関する法律の規定により罰金の刑に処せられたこと が規定されています 労災の場合には労働安全衛生法違反に該当し得うるため労働安全衛生法上の罰金刑に処せられた場合には労働に関する法律の規定により罰金の刑に処せられたとして5年間は受入れが不可となります 根拠法令技能実習法 認定の欠格事由 第十条 次の各号のいずれかに該当する者は第八条第一項の認定を受けることができない 一 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者 二 この法律の規定その他出入国若しくは労働に関する法律の規定第四号に規定する規定を除くであって政令で定めるもの又はこれらの規定に基づく命令の規定により罰金の刑に処せられその執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者 三  十三 略 また今回はフォークリフトによる接触事故の場合ですので ・労働安全衛生法第20条違反 ・労働安全衛生法第119条の罰則規定に該当 が考えられます 事例と該当条文の関係  参考資料労働基準関係法令違反に係る公表事案 根拠法令労働安全衛生法 事業者の講ずべき措置等 第二十条 事業者は次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない 一 機械器具その他の設備以下機械等というによる危険 二 爆発性の物発火性の物引火性の物等による危険 三 電気熱その他のエネルギーによる危険 第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する 一 第十四条第二十条から第二十五条まで略の規定に違反した者 二 第四十三条の二第五十六条第五項第八十八条第六項第九十八条第一項又は第九十九条第一項の規定による命令に違反した者 三 第五十七条第一項の規定による表示をせず若しくは虚偽の表示をし又は同条第二項の規定による文書を交付せず若しくは虚偽の文書を交付した者 四 第六十一条第四項の規定に基づく厚生労働省令に違反した者 2行うべき手続き ・また労災が発生した場合には技能実習法・労働安全衛生法上の手続きも忘れずに行うようにしましょう ➀死傷病報告労働安全衛生法第100条第1項 参考資料労働者死傷病報告休業4日以上...

自社で雇用中の外国人が労災に遭いました。労働局や入管など関係省庁への必要な手続について、教えてください。

労働者死傷病報告について参考資料労働者死傷病報告休業4日以上様式 労災保険について① 給付の種類参考資料労災保険給付の一覧 ・療養補償給付療養給付 ・休業補償給付休業給付 ・障害補償給付障害給付 ・遺族補償給付遺族給付 ・葬祭料葬祭給付 ・介護補償給付介護給付 ・二次健康診断給付 ② 給付の種類に応じた必要書類参考資料主要様式ダウンロードコーナー 労災保険給付関係主要様式 厚生労働省HP基本的には日本人と手続きは変わりません・死傷病報告  労働安全衛生法上の手続き・労災保険   労働者災害補償保険法上の手続き ですので労災保険の給付申請を行っただけでは労働安全衛生法の手続き死傷病報告等を満たしたことにならないので注意しましょう また労災が発生してしまった場合には隠さずに必ず報告するようにしてください 参考資料労働災害が発生したとき 厚生労働省HP 根拠法令労働安全衛生規則様式第二十三号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない2 前項の場合において休業の日数が四日に満たないときは事業者は同項の規定にかかわらず一月から三月まで四月から六月まで七月から九月まで及び十月から十二月までの期間における当該事実について様式第二十四号による報告書をそれぞれの期間における最後の月の翌月末日までに所轄労働基準監督署長に提出しなければならない 根拠法令労働安全衛生法 第100条第1項報告等第百条 厚生労働大臣都道府県労働局長又は労働基準監督署長はこの法律を施行するため必要があると認めるときは厚生労働省令で定めるところにより事業者労働者機械等貸与者建築物貸与者又はコンサルタントに対し必要な事項を報告させ又は出頭を命ずることができる2 厚生労働大臣都道府県労働局長又は労働基準監督署長はこの法律を施行するため必要があると認めるときは厚生労働省令で定めるところにより登録製造時等検査機関等に対し必要な事項を報告させることができる3 労働基準監督官はこの法律を施行するため必要があると認めるときは事業者又は労働者に対し必要な事項を報告させ又は出頭を命ずることができる第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は五十万円以下の罰金に処する一  四五 第百条第一項又は第三項の規定による報告をせず若しくは虚偽の報告をし又は出頭しなかつた者

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