REFERENCE CASE Q&A

よくあるご質問や問題事例

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現在「高度専門職」の在留資格を持っています。在留資格を更新したいのですが、指定書は再度交付されますか?

目次のサンプル 指定書が交付される在留資格 どの在留資格でも指定書が交付される訳ではなく高度専門職特定技能特定活動の場合にのみ指定書が交付されることになります 根拠法令出入国管理及び難民認定法施行規則 第7条上陸許可20条在留資格変更許可44条在留特別許可 上陸許可の証印 第七条 法第九条第一項に規定する上陸許可の証印の様式は別記第七号様式又は別記第七号の二様式法第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者又は法第六十一条の二の十二第一項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者にあつては別記第七号の三様式による 2 入国審査官は法第九条第三項の規定により在留資格の決定をする場合において 高度専門職の在留資格法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまでに係るものに限るを決定するときは法務大臣が指定する本邦の公私の機関を記載した別記第三十一号の三様式による指定書を交付し 特定技能の在留資格を決定するときは法務大臣が指定する本邦の公私の機関及び特定産業分野を記載した別記第三十一号の四様式による指定書を交付し 特定活動の在留資格を決定するときは法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を記載した別記第七号の四様式による指定書を交付するものとする 指定書には活動内容や勤務先が記載されることになりますが そこに指定された内容から変更がある場合には在留資格変更許可申請が必要となります ですのでたとえば転職の際に在留資格変更許可申請が必要かどうかは個々の指定書の内容によって変わることとなります 交付されている指定書の内容を必ず確認するようにしましょう 例指定書 ・勤務先会社 ・活動内容機械組立  こちらの指定書であれば会社も指定されているため 転職の場合には指定書の内容に変更が必要   そのため在留資格変更許可申請が必要 例指定書B ・活動内容身体介護等  こちらの指定書であれば会社の指定がないため 転職をする場合であっても指定書の内容変更は不要   そのため転職の場合は在留資格変更許可申請は不要  一方で身体介護以外の業務を行う場合には指定書の内容に変更があるため在留資格変更許可申請が必要 高度専門職1号高度専門職2号の指定書の違い 上記の通り会社の指定がある場合には会社を変更するたびに在留資格変更許可申請が必要です 高度専門職1号と高度...

特定技能の「宿泊」分野で働きたいのですが、ネットカフェは宿泊施設に含まれますか?

旅館業法での宿泊の定義に寝具を使用してとあります ネットカフェでは寝具を使用しておりませんので宿泊に当たらないことになります 毛布は寝具ブランケットひざ掛けは防寒具として解釈されているのでブランケットの貸し出しをしているネットカフェはあります ネットカフェはあくまでサービス業に含まれます 出典元 href

鉄道運転士には免許が必要かと思いますが、試験内容はどのようなものですか?

1試験科目 試験科目 内容 身体検査 ・視機能 ・聴力 ・疾病及び身体機能の障害の有無 ・中毒 適性検査 クレペリン検査反応速度検査その他の検査 筆記試験 ・安全に関する基本的事項 ・動力車の種類毎の構造及び機能運転免許によって異なります ・運転理論 技能試験 次に掲げる事項について行う 一 速度観測 二 距離目測 三 制動機の操作 四 制動機以外の機器の取扱 五 定時運転 六 非常の場合の措置 根拠法令動力車操縦者運転免許に関する省令 第8条8条の5別表第2・第3 2運転免許の種類 自動車運転免許との比較 動力車 自動車 一 甲種蒸気機関車運転免許 二 甲種電気車運転免許 在来線 三 甲種内燃車運転免許 四 新幹線電気車運転免許 新幹線 五 第一種磁気誘導式電気車運転免許 六 第二種磁気誘導式電気車運転免許 七 第一種磁気誘導式内燃車運転免許 八 第二種磁気誘導式内燃車運転免許 九 乙種蒸気機関車運転免許 十 乙種電気車運転免許 十一 乙種内燃車運転免許 十二 無軌条電車運転免許 第一種免許 大型免許 中型免許 準中型免許 普通免許 大型特殊免許 大型二輪免許 普通二輪免許 小型特殊免許 原付免許 第二種免許 タクシーバス等 大型免許 中型免許 普通免許 大型特殊免許 根拠法令道路交通法 第85条第86条 根拠法令動力車操縦者運転免許に関する省令 第4条

外国人を雇いましたが、後ほど偽造の在留カードであることが発覚しました。どう対応したらいいですか?

管轄の入管など 管轄の入管は下記をご確認ください 参考資料 参考資料 もっとも必ずしも処罰されるとは限りませんので 不法就労であることが判明すればすみやかに正直に 地方入管に報告・相談するようにしましょう 今後の対策について 外国人を雇用する際は事前に必ず在留カードや旅券を確認するようにしましょう 1外国人が在留カードを持っている場合中長期在留者の場合  在留カードの表面の就労制限の有無欄を確認してください  詳細は下記をご確認ください  参考資料 href

特定技能の雇用契約期間に上限や制約はありますか。

雇用契約期間については労働関係法令に準じます ただし特定技能1号の外国人については通算で在留できる期間の上限が5年までのためこれを超える期間の雇用契約を締結した場合でも5年を超えた在留は認められません 通算在留期間について 引用元特定技能 運用要領 23 留意事項 通算とは特定産業分野を問わず在留資格特定技能1号で本邦に在留した期間をいい過去に在留資格特定技能1号で在留していた期間も含まれます 次の場合は通算在留期間に含まれます ・失業中や育児休暇及び産前産後休暇等による休暇期間 ・労災による休暇期間 ・再入国許可による出国みなし再入国許可による出国を含むによる出国期間 ・特定技能1号を有する者が行った在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請中転職を行うためのものに限るの特例期間 ・特例措置として特定技能1号への移行準備のために就労活動を認める特定活動で在留していた期間 ただし次の場合は通算在留期間に含まれません ・再入国許可により出国みなし再入国許可による出国を含むしたものの新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための上陸を拒否する措置などにより再入国することができなかった期間 この場合新型コロナウイルス感染症の影響に関する申立書参考様式第128号を提出いただくことによりその事情を考慮して通算在留期間に含めない取扱いとします ・新型コロナウイルス感染症の影響により受入れ機関又は受入れ予定機関の経営状況の悪化倒産人員整理雇止め採用内定の取消し等等により自己の責めに帰すべき事由によらずに当該機関において活動することができなくなり現在の在留資格で本邦に引き続き在留することが困難となった外国人又は予定された技能実習を修了した技能実習生のうち新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う空港の閉鎖や移動の制限等を受けて帰国が困難となった外国人の本邦での雇用を維持するため特定産業分野において特定技能の業務に必要な技能を身に付けるために在留資格特定活動で在留した期間 残余の特定技能雇用契約期間や在留期限にかかわらず特定技能1号での通算在留期間が5年に達した時点で以後の在留は認められないことに留意してください 特定技能1号での通算在留期間を把握しようとする場合においては保有個人情報等の開示請求をしていただく必要があります 無期転換について 根拠法令労働契約法 有期労働契約の...

雇用している技能実習生が妊娠していることが分かりました。一時的に帰国してもらおうと思っておりますが、よろしいでしょうか?

技能実習生も日本人と同様に労働者労働基準法第9条であるため妊娠・出産を理由に解雇や不利益な取り扱いをすることは禁止されています 企業がとるべき措置 ①技能実習実施困難時届出 ②技能実習計画変更認定申請 技能実習生がとるべき措置 ③在留期間更新申請在留資格認定証明書交付申請期限が切れた場合 ④再入国許可申請みなし再入国含む ⑤妊娠の届出 ⑥出生届子供が生まれた場合 ①④については技能実習生の妊娠・出産について入管庁HP ⑤⑥については関連記事技能実習中の者ですが妊娠しました市役所への手続きなどは何か必要ですか をご参照下さい

外国人がトラックドライバーとして働くには免許が必要かと思いますが、外国の運転免許でも運転可能ですか?

目次のサンプル 運転免許証の種類道路交通法上 まず道路交通法上外国に関わる免許証には 国際運転免許証 外国運転免許証 国外運転免許証の3種類が定められています 国外運転免許証については日本で発行されるもので外国で運転する目的の免許証になるため本記事では説明を省略させていただきます 免許証の種類 内容 根拠 国際運転免許証 ジュネーブ条約の様式に基づく免許証複数国間で運転可能 第107条の2 外国運転免許証➀ 外国で発行された免許証であって日本で運転可能なもの政令で定める地域のみ 第107条の2 外国運転免許証➁ 外国で発行された免許証そのままでは運転不可外免切替必要 根拠なし 国外運転免許証 公安委員会が発行外国で運転するための免許証 第107条の7第1項 根拠法律道路交通法 第107条の2,第107条の7第1項 免許の種類ごとのパターン   パターン➀ 国際運転免許証を所持している場合 国際運転免許証を所持している場合には免許証に記載されたABCDEの区分に応じて日本で運転できる自動車の内容が変わります こちらの車両区分に対応する自動車であれば日本国内で運転可能です ランク ジュネーブ条約による車両区分 二輪の自動車側車付きのものを含む身体障害者用車両及び空車状態における重量が400キログラム900ポンドをこえない三輪の自動車 B 乗用に供され運転者席のほかに8人分をこえない座席を有する自動車又は貨物輸送の用に供され許容最大重量が3,500キログラム7,700ポンドを超えない自動車この種類の自動車には軽量の被牽引車を連結することができる C 貨物輸送の用に供され許容最大重量が3,500キログラム7,700ポンドをこえる自動車この種類の自動車には軽量の被牽引車を連結することができる D 乗用に供され運転者席のほかに8人分を超える座席を有する自動車この種類の自動車には軽量の被牽引車を連結することができる E 運転者が免許を受けたBC又はDの自動車に軽量の被牽引車以外の被牽引車を連結した車両 引用元 国際運転免許証による運転愛知県警HP 国ごとの国際運転免許証の様式については下記をご参照下さい 画像も下記リンクより引用しております 参考資料国際運転免許証様式資料警察庁交通局運転免許課交通指導課 資料 ベトナム 日本で運転 タイ 日本で運転 自動車の区分について道路交通法...

「短期滞在」ビザ(30日)を持っていますが、有効期間の満了日が近づいています。在留資格の変更許可申請を行えば、期間満了日から2ヵ月間は在留できると聞いたのですが、本当ですか?

根拠法令 在留資格の変更 第二十条 6 第二項の規定による申請があつた場合三十日以下の在留期間を決定されている者から申請があつた場合を除くにおいてその申請の時に当該外国人が有する在留資格に伴う在留期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは当該外国人はその在留期間の満了後も当該処分がされる時又は前の在留期間の満了の日から二月を経過する日が終了する時従のいずれか早い時までの間は引き続き当該在留資格をもつて本邦に在留することができる またビザごとの在留期間の付与日数は href

2023年4月から「特別高度人材制度」(J―Skip)が導入されましたが、従来の高度人材(高度専門職)とは何が違うのですか?

①ポイント制によらない点 従来の高度専門職では下記のポイント制によって70点以上を取得した場合にのみ在留資格高度専門職が認められていました ポイント制 ポイント計算表 今回の特別高度人材では下記の要件さえ満たせば高度専門職特別高度人材になることが出来ます 特別高度人材の種類 要件 高度学術研究活動 又は高度専門・技術活動 ・修士号以上取得年収2000万円以上の者 又は・職歴10年以上年収2000万円以上の者 高度経営・管理活動 ・職歴5年以上であり年収4000万円以上の者 ➁より充実した優遇措置を受けられる点 特別高度人材には通常の高度人材で受けられる優遇措置よりも充実した内容が与えられています 従来の高度人材 特別高度人材 ・在留資格高度専門職1号の場合 1. 複合的な在留活動の許容 2. 在留期間5年の付与 3. 在留歴に係る永住許可要件の緩和 4. 配偶者の就労 5. 一定の条件の下での親の帯同 6. 一定の条件の下での家事使用人の雇用 7. 入国・在留手続の優先処理 ・在留資格高度専門職1号の場合 1. 複合的な在留活動の許容 2. 在留期間5年の付与 3. 在留歴に係る永住許可要件の緩和永住許可まで1年に 4. 配偶者の就労範囲拡大就業時間緩和 5. 一定の条件の下での親の帯同 6. 一定の条件の下での家事使用人の雇用2人まで可能に 7. 大規模空港等に設置されているプライオリティレーンの使用 8. 入国・在留手続の優先処理 ・在留資格高度専門職2号の場合 1. 高度専門職1号の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことができる 2. 在留期間が無期限となる 3. 上記3から6までの優遇措置が受けられる ・在留資格高度専門職2号の場合 1. 高度専門職1号の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことができる 2. 在留期間が無期限となる 3. 上記3から7までの優遇措置が受けられる 太字部分の詳細については下記をご参照ください 参考資料高度外国人材の受入れに係る新たな制度の創設について 優秀な外国人材確保を進めるための新制度となっております

特定技能外国人にも有給休暇を取得させなければなりませんか?

年次有給休暇 第三十九条 使用者はその雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して継続し又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない 根拠法令労働基準法

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