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A.
条件を満たすことによって、可能です。
特定技能1号への移行には、技能試験および日本語試験への合格など、所定の移行要件を満たす必要があります。加えて、現在在籍している育成就労実施者において一定期間以上就労している場合に限り、育成就労期間中であっても特定技能1号への移行が認められる方針です。
なお、「一定の水準以上の日本語能力に係る試験」については、各受入れ対象分野の業務内容等を踏まえ、日本語能力A1相当から、特定技能1号への移行時に求められる日本語能力水準までの範囲で設定される予定です。
また、この「一定期間」とは、育成就労制度における転籍要件の就労期間と同様の考え方です。そのため、分野ごとに定められた期間を満たした後、特定技能1号への移行が可能となります。現時点では、原則として1年超または2年超の就労期間が想定されています。
参考資料: 育成就労制度Q&A|法務省
技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議 最終報告書を踏まえた政府の対応について p.5
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