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A.
技能実習2号から3号に移行するためには、下記の要件を満たしている必要があります。
- 【要件】
1. 移行対象職種は省令で定められた3号移行可能な職種・作業であること
2. 2号修了後、1ヵ月以上1年未満の一時帰国を行うこと
3. 所定の技能評価試験(技能検定3級)の実技試験に合格した者であること
4. 主務省令で定められた優良基準に適合していると認められた監理団体および実習実施者であること貴社の場合、「射出成型」業務で受入をしていること、また監理団体及び実習実施者が優良認定を受けていることから、すでに1と4を満たしています。
まずは2号修了時の技能検定試験に合格することが必須となります。
手続きと移行の流れに関しては以下のとおりです。
【技能実習計画認定申請】
・3号の期間、2年分の技能実習計画書の作成と認定の申請を受けます。
申請書類の中には本人の署名が必要なものもありますので、一時帰国する前に雇用条件の説明や雇用契約の締結が必要です。
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【一時帰国】
・上記2のとおり、2号修了後に1ヵ月以上1年未満の一時帰国が必要です。
一時帰国の期間が3ヵ月を超える場合は、新たにビザを取得して入国する必要があります。
↓
【在留資格申請】
・在留資格変更申請または在留資格認定証明書交付申請の手続きが必要です。
一時帰国の期間が2ヵ月以内の場合は在留資格変更申請、3ヵ月以上の場合は在留資格認定証明書交付申請が必要です。
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【就業開始】
・在留資格の手続きが終わり、技能実習計画書の認定が下りれば、3号へ移行して就業することができます。
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