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2026年2月16日
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A.
閑散期を含め、育成就労外国人が本国に一時帰国することは可能ですが、当該帰国期間を含めずに育成就労計画を立てることはできません。
一方、季節性のある業務については、業務の繁閑により通年で業務に従事させることが困難な場合も考えられるため、労働者派遣形態による育成就労が認められる分野として設定される分野(農業分野及び漁業分野)においては、育成就労外国人が、1年ごとに業務の閑散期に本国に一時帰国して育成就労を一定期間休止し、その後に再度来日して育成就労に従事する育成就労計画を立てることを認めることとしています。
この場合、一時帰国の時期は毎年同じでなければならず、帰国期間については育成就労の期間に含まれませんので、日本で育成就労に従事する期間が合計して3年になる育成就労計画を作成することとなります。
なお、この場合、一時帰国期間は最大6か月であり、また、一時帰国に要する旅費については、単独型育成就労の場合は受入れ機関(育成就労実施者)が、監理型育成就労の場合は監理支援機関が負担することが必要です。
<出展元:育成就労制度Q&A> Q20