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2026年2月12日

Q. 「特定技能1号」の在留資格で機械金属加工の仕事をしている方がいるのですが、技人国への申請を考えています。技能実習や特定技能で10年以上の実務経験があれば技人国にになることはできますか?

A.

いいえ、特定技能での関連業務は実務経験に含まれないので、実務経験要件での申請は難しいです。

 

技人国ビザは大卒や専門学校卒であれば、学歴要件を満たすので、その要件を満たしていれば申請することは可能です。

あくまで学卒要件が基本であることにご注意ください。

 

【技人国の要件(上陸基準省令)】
 

申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が、外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号)第九十八条に規定する国際仲裁事件の手続等及び国際調停事件の手続についての代理に係る業務に従事しようとする場合は、この限りでない。

 

一 申請人が自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を修得していること。ただし、申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、この限りでない。 【技術・人文知識の場合】

 

  イ 当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。 ※学歴要件

 

 ロ 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。 ※学歴要件

 

 ハ 十年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)を有すること。 ※実務経験要件

 

二 申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。 【国際業務の場合】

 

  イ 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。

 

  ロ 従事しようとする業務に関連する業務について三年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない。

 

三 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。 【共通要件】

 

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