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A.
可能です。
・その事業所で自動車運送業の許可が下りている
・日本人と同様の形態で就業予定である
など、自動車運送業として認められている事業所で日本人と大差のない就業の形であれば問題ありません。具体的な事例については、国土交通省 物流・自動車局 企画・電動化・自動運転参事官室(制度全般)に問い合わせることをおすすめします。
<参考:自動車運送業分野における特定技能外国人の受入れについて> 国司交通省HP
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