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最も大きな違いは、日本国民となるか否かです。永住の場合は、国籍はそのままで、在留期限の制限なく日本に居住することができます。
一方帰化は日本国籍を取得し、日本国民となることを意味します。
そのため、入管法のみならず、戸籍の扱いも日本人とまったく同じ扱いとなります。
永住と帰化の代表的な相違点は下記のとおりです。
永住 帰化 在留カードの有効期間の更新申請 国籍法上「外国人」ですので、在留カードは所持したままになります。そのため、在留カードの有効期間の更新申請※を行う必要があります。 ※在留期間に制限はないため、他の在留資格において必要な更新申請とは異なります。
日本国民となり、在留カードがないため、在留諸申請は不要となります。 再入国許可 出国する場合、出入国在留管理庁長官より再入国許可がなされますが、その際に定められた再入国期限内に日本国内に戻ってくる必要があります。 出国の際も特に期間の制限なく、日本に帰国することができます。 退去強制の有無 出入国管理及び難民認定法第24条各号の退去強制事由に該当すれば、入国警備官によって違反調査などの退去強制の手続きが取られることがあります。
※退去強制となる対象行為の一覧について
<関連記事:どのような場合に退去強制の対象者になりますか?>日本国民ですので、「外国人」を対象とする同法の適用を受けず、退去強制もなされません。 戸籍上の違い 日本の戸籍を取得することはできません。 日本の戸籍を取得することができます。
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