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A.
この行為がどのような意味を持つのかを、本人が理解できるやさしい日本語で分かりやすく伝えることが重要です。
会社の備品を許可なく持ち出すことは刑事罰にあたります。(刑法第235条、252条1項)
上記の刑罰を受け、在留資格を取り消された場合、そのまま日本に滞在すると不法滞在となり、退去強制の処分がされることになります。(入管法第70条)
このように、本人の行為がどのような結果をもたらすかをしっかり理解させ、違法行為を抑止しましょう。
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