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A.
現在取得している在留資格以外の仕事をする場合に必要な申請です。許可のないまま資格外の仕事をすると不法就労とみなされる場合があります。
【資格外活動種類】
・資格外活動の許可には、大きく分けて2種類があります。
1つは資格外活動に関して具体的に指定する「個別的許可」であり、もう一つが包括的に資格外活動のみを許可する「包括的許可」となります。「包括的許可」が降りるのは、
「家族滞在」「留学」「特定活動(一部)」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「技能(スポーツインストラクターに限る)」のビザになります。【法的根拠】
・出入国管理及び難民認定法第19条2項
・出入国管理及び難民認定法施行規則第19条第5項第1号

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