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A.
製造業は、受け入れ可能な業種に該当し、かつ、 「製造業特定技能外国人材受入協議・連絡会」へ入会しなければなりません。
①「製造業」で特定技能外国人の受入を行うためには、自社の産業分野が下記の3つの産業分野のどれかに該当しなければなりません。
・素形材産業
・産業機械製造業
・電気・電子情報関連産業②また、受入れする企業様は、在留資格の手続きの前に、「製造業特定技能外国人材受入協議・連絡会」に加入することが必要です。
協議・連絡会は、現在のところ入会金、年会費ともに無料ですので、特定技能外国人の採用を検討されている企業は、お早目に加入することをお勧めします。
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/gaikokujinzai/kyogi-renrakukai-nyukai.html

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