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A.
残念ながら、在留期間30日以下のビザの場合には、2ヵ月の特例期間が適用されません。短期滞在(90日)の場合には特例期間が適用されますが、短期滞在(30日/15日)の場合には特例期間が適用されないため、在留資格の変更許可申請を行っても在留期間を延長することはできません。
根拠法令:出入国管理及び難民認定法
—————————-
(在留資格の変更)
第二十条
6 第二項の規定による申請があつた場合(三十日以下の在留期間を決定されている者から申請があつた場合を除く。)において、その申請の時に当該外国人が有する在留資格に伴う在留期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、当該外国人は、その在留期間の満了後も、当該処分がされる時又は前の在留期間の満了の日から二月を経過する日が終了する時従のいずれか早い時までの間は、引き続き当該在留資格をもつて本邦に在留することができる。
—————————-また、ビザごとの在留期間の付与日数は出入国管理及び難民認定法施行規則(別表第二)に定められています。
特例期間の対象外となりうるのは、
・公用(30日/15日)
・興行(15日)
・短期滞在(30日/15日)
です。
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