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A.
再入国許可により出国していた期間は「通算」期間に含まれます。ただし、例外の場合もございます。
以下、特定技能運用要領の記述を抜粋いたします。
「通算」とは,特定産業分野を問わず,在留資格「特定技能1号」で本邦に在留した期間をいい,過去に在留資格「特定技能1号」在留していた期間も含まれます。
○ 次の場合は通算在留期間に含まれます。
・失業中や育児休暇及び産前産後休暇等による休暇期間
・労災による休暇期間
・再入国許可による出国(みなし再入国許可による出国を含む。)による出国期間 ※1
・「特定技能1号」を有する者が行った在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請中(転職を行うためのものに限る。)の特例期間
・特例措置として「特定技能1号」への移行準備のために就労活動を認める「特定活動」で在留していた期間 ※2
○ ただし,次の場合は通算在留期間に含まれません。
・再入国許可により出国(みなし再入国許可による出国を含む。)したものの,新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための上陸を拒否する措置などにより再入国することができなかった期間
この場合、新型コロナウイルス感染症の影響に関する申立書(参考様式第1-28号)を提出いただくことにより、その事情を考慮して通算在留期間に含めない取扱いとします。
・新型コロナウイルス感染症の影響により、受入れ機関又は受入れ予定機関の経営状況の悪化(倒産、人員整理、雇止め、採用内定の取消し等)等により、自己の責めに帰すべき事由によらずに当該機関において活動することができなくなり現在の在留資格で本邦に引き続き在留することが困難となった外国人、又は、予定された技能実習を修了した技能実習生のうち新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う空港の閉鎖や移動の制限等を受けて帰国が困難となった外国人の本邦での雇用を維持するため、特定産業分野において、特定技能の業務に必要な技能を身に付けるために在留資格「特定活動」で在留した期間 ※2
<引用元:特定技能外国人受入れに関する運用要領 > p.22 (6)通算在留期間に関するもの
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※1 同じ再入国許可でも違いが生じているのは、「自分の意思で再入国しようと思えば出来るかどうか」によって、特定技能の在留期間としてカウントするかどうかを決めている点にあると考えられます。
※2 ・【特定技能1号への移行準備のための「特定活動」】:実質的に特定技能での就業と同視できる
・【帰国困難者の「特定活動」】 :特定技能での就業と同視できない
といったように、「特定技能での就業と同視できるかどうか」によって、在留期間としてカウントするかしないかが決められていると考えられます。

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