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2021年4月30日

Q. 外国人を雇用したいのですが、どんな仕事をさせてもいいのですか?

A.

外国人が仕事に就けるかどうか、またその仕事の種類は、在留資格によって異なります。在留資格には、就労が認められるものと、そうでないものがあり、就労が認められる在留資格は、一般には就労ビザと呼ばれています。
 

ただし就労ビザであっても、どんな仕事にでも就けるわけではなく、各在留資格で認められた範囲内の仕事に限られます。

 

【例】
・技術・人文知識・国際業務(技人国)
  技術:システムエンジニア、機械設計技術者、プログラマー など
  人文知識:経理・財務、総務、人事、企画、営業、マーケティング担当 など
  国際業務:通訳・翻訳、語学講師、海外取引業務、デザイナー など
 

・企業内転勤: 海外の事業所から日本の事業所へ期間を定めて転勤する社員
 (活動内容は技術・人文知識・国際業務に該当する業務に限る)
 

・技能: 外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機操縦士、貴金属加工職人など
 

・特定技能: 人手不足分野において、一定の技能を有する外国人が従事する業務
 

従事させたい仕事の内容をご確認いただき、その内容と、採用予定の外国人の就労可能範囲をあらかじめご確認する必要があります。
 

参考資料:外国人の方を雇い入れる際には、就労が認められるかどうかを確認してください。

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