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A.
特定技能制度では、技能実習制度や育成就労制度のような企業ごとの受入れ人数枠は設けられていません。
ただし、建築・介護分野においてはそれぞれ制限があります。
建設分野:特定技能所属機関(会社)単位で、特定技能1号外国人の受入人数は「常勤職員(技能実習生及び特定技能1号外国人を除く)」の総数が上限です。
介護分野:事業所単位で、「日本人等の常勤介護職員」の総数を上限とし、その総数を超えて受け入れることはできません。
参考資料:建設分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針
介護分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針
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