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A.
技能実習を修了して帰国した方は、育成就労外国人として再入国することはできません。これは、過去に技能実習を行った期間が育成就労期間として通算されるためです。
そのため、2年以上の技能実習を修了した外国人が、再度来日して技能実習とは異なる分野で育成就労制度を利用して働くことは、原則として認められていません。
一部参照:育成就労に関するQ&A_Q77
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※2025年2月時点
対応可能言語数
12言語