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2026年8月4日

Q. 技能実習制度では、原則転職が認められていませんでしたが、育成就労制度においては転職が認められますか。

A.

条件により、認められます。
 
育成就労は本来、3年間同一の受入れ機関で計画的に人材育成を行うことが望ましい制度です。ただし、暴行やハラスメント、重大な法令違反・契約違反などのやむを得ない事情がある場合や、一定期間以上同一機関で就労した場合などの要件を満たすと、本人の意向により転籍(受入れ機関の変更)が可能です。
 
一部参照:育成就労制度における本人意向による転籍の制限(案)について
 
〈本人意向による転籍の条件〉
 
・就労期間:1年以上2年以下
・技能検定:基礎級に合格していること
・日本語能力:A1相当もしくはN5に合格していること
 
※転籍先は優良な育成就労実施者に限られます。また、受入れ企業における転籍者の受入れ枠は、受入れ人数全体の3分の1以下とされています。
 
就労期間については、分野ごとに異なります。
 
転籍制限期間の表
 
※1日本語能力のA1相当と、A2相当の間の一定のレベル
 
※2転籍制限期間が2年の分野は、当該分野における直近の昇給率を基準に、昇給率を毎年設定・公表し、1年目から2年目にかけて当該昇給率で昇給する(介護分野においては、育成就労外国人の就労可能な施設は公定価格である介護報酬等により運営されているため、介護職員等処遇改善加算の取得等を要件とする)。
 
〈やむを得ない事情が適応される事例〉
 
・胸ぐらを掴む、ヘルメットの上から手や工具で叩く、工具を投げつける、火傷をさせる等の暴行
 
・「国に帰れ」や「もう国に帰ってよい」と帰国を迫る、「バカ」、「使えない」、「死ね」などと言って名誉を毀損・侮辱する、「○○人は出来が悪い」等、民族や国籍を理由に差別的な言動をする、母国語を話したら罰金を取ると注意する、土下座や丸刈りを強要する、根拠なく賠償を請求する等の暴言やパワーハラスメント
 
・育成就労外国人に抱きつく、無理矢理キスを迫る、必要なく身体に触る、しつこくホテルへ誘う等のセクシュアルハラスメント
 
・妊娠をしていることを理由に解雇をほのめかす等のマタニティハラスメント
 
引用:育成就労運用要領4-169

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