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A.
受け入れ人数の上限があります。また、企業規模による違いがあります。
じゃ育成就労制度では、育成就労実施者の常勤職員数に応じた育成就労外国人の受入れ上限である受入れ人数枠を設けており、育成就労実施者が優良であれば受入れ人数枠の拡大が認められます。
また、技能実習制度における1号から3号までの区分廃止に伴い、1年目から3年目までの育成就労外国人の合計をもって受入れ人数枠を定めています。そのため、例えば同一の事業年度に受入れ人数枠の上限まで育成就労外国人を受け入れることも可能です。
なお、受入れ人数枠の計算においては、経過措置として引き続き技能実習を行っている1号技能実習生と2号技能実習生の数も、育成就労外国人の数として数えます。

優良な育成就労実施者として認められると、当該認定の日から起算して一定期間が経過するまでの間、優良要件適合申告書等の提出を省略することができます。
優良認定の基準は、申請者について、次の①から⑥までに掲げる事項を総合的に評価した結果、技能を修得させる能力が高い水準にあると認められることです。
①技能及び日本語能力の修得に係る実績
②育成就労を行わせる体制
③育成就労外国人の待遇
④出入国又は労働に関する法令への違反、育成就労外国人の行方不明者の発生その 他の問題の発生状況
⑤育成就労外国人からの相談に応じることその他の育成就労外国人に対する保護及び 支援の体制並びに実施状況
⑥育成就労外国人と地域社会との共生に向けた取組の状況

指定地域とは、 「指定区域」とは、育成就労外国人が地方から大都市圏に流出すること等により、大都市圏その他の特定の地域に過度に集中して就労することとならないよう地方に対する配慮として、(法務大臣及び厚生労働大臣による)告示で定められた地域を指します。当該配慮によって、指定区域にある優良な育成就労実施者が優良な監理支援機関の監理支援を受ける場合、受入れ人数枠が拡大されます。
当該告示によって、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、愛知県、大阪府、京都府、兵庫県以外の道県と、この8都府県のうちの一部の地域を指定区域として地方とすることとされています。
引用:育成就労制度の関係省令等について
育成就労制度運用要領のポイント
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