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A.
雇用保険に加入しているかと思いますので、「失業給付(基本手当)」が受けられないか確認しましょう。
雇用保険の受給資格がない場合には、「求職者支援制度」を利用して、生活費や職業訓練を受けることが可能です。・失業給付に関して:雇用保険手続きのご案内
・求職者支援制度に関して:求職者支援制度のご案内それでも解決・改善しない場合は、「生活保護制度(自治体への確認が必要)」と、「生活困窮者自立支援制度」があります。
生活保護制度については、2014年に最高裁判所が「法律が保護の対象とする『国民』に外国人は含まれない」との判決を出しましたが、同時に「外国人は自治体の裁量による事実上の保護の対象にとどまる」との判断を示しています。
生活保護対象になるかどうかは、管轄の自治体に問合わせしてみるとよいでしょう。
以下に、各生活保護制度の支援内容等を記載しますので、ご参照下さい。
生活保護には下記の8種類があります。
(種類)
第十一条 保護の種類は、次のとおりとする。
一 生活扶助
二 教育扶助
三 住宅扶助
四 医療扶助
五 介護扶助
六 出産扶助
七 生業扶助
八 葬祭扶助
前項各号の扶助は、要保護者の必要に応じ、単給又は併給として行われる。
<根拠法令:生活保護法> 第11条各扶助の内容は下記のとおりです。

<引用:生活保護制度> 厚生労働省HPより
令和6年5月時点では、生活扶助と住宅扶助が大部分を占めています。

<参考資料:「令和6年度被保護者調査」に基づき表作成> e-Statより
—————————-生活困窮者自立支援制度は、生活困窮者自立支援法に基づき定められた制度で、
生活困窮者の自立(日常生活自立、社会生活自立、経済的自立)の促進を図ることを目的に定められました。・自立相談支援事業
・住宅確保給付金
は必須の事業・給付となっています。その他の事業等は自治体が任意で行うものとされており、各自治体で取り組みに違いがあります。
<参考資料:生活困窮者自立支援制度について> 困窮者支援情報共有サイトより


<引用元:自立相談支援事業の手引き> p. 11~12
—————————-生活保護制度と、生活困窮者自立支援制度は似た制度ですが、生活保護は「現に保護を必要とする状態にある者」が対象である一方、生活困窮者は「最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者」が対象である点で微妙に異なります。

<出典:生活困窮者自立支援制度と生活保護制度の連携のあり方について> p. 7 厚労省資料
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